働くということを考えた
労働に関する法律について調べた。
※法律関係の解釈は専門家の判断が必要なため、この記事はあくまで当方の忘備録として記したものである。(また、当方の認識誤り、誤認識を含む可能性もあるため、ご注意願いたい。)
任意団体(もしくは権利能力なき社団)に所属し、働く人には最低賃金は適用されるのか?
いわゆる法人格(株式会社など)を持たない団体のスタッフは、どのような法律に従い、働くことになるのだろうか?
当方の住む長野県では労政事務所という機関がある。そちらに問い合わせてみた。
折り返して返答するとのこと、するとその日のうちに返答を頂けた。
要旨を以下に記す。
最低賃金は労働基準法に基づく考え方だ。(ちなみに、長野県では執筆時点で948円)
労働基準法が適用となる事業所(使用者)に法人格の区別はない。(つまり、任意団体や権利能力なき社団も対象)
重要なのは使用者と労働者の間に雇用関係が存在するのか?(どんな条件・形態で働いているのか?)が重要。
雇用関係を何をもって認めるのか、こちらは労働基準監督署に聞いた方が良いとのアドバイスであった。
我々は日々働いているわけだが、知らず知らずのうちに、法律の下に保護され、規制されているわけだ。
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