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公立病院改革3-33【一部事務組合のおさらい】〈2006年〉東北170床 公立F病院

何はともあれ、1月から民間事業者の公募が始まることとなった。
民設民営方針の決定作業に12月一杯かかったので、翌年1月から公募作業等が開始される。

ところで、債務一括弁済による自治体破綻回避、それと一括りで事務職員等の雇用確保。
そのための民設民営、というのが、メインミッションであった。

私の担当者としての業務は、これ一本であるくらいに理解していたが。

そのほかに、もう一つ、重要なミッションがあった。

それは、構成市Aと構成市Bの、負担割合を決める協議の決着である。
簡単にいえば、この組合運営の結果、最後に残った数十億円の借金を、どちらの市が、いくらずつ背負うかという協議である。


その話に入る前に、もう一度、一部事務組合についておさらいしておこう。

地方自治法では、地方公共団体を「普通地方公共団体」「特別地方公共団体」の二つに定めている。
普通地方公共団体は、東京都とか東村山市、いわば都道府県と市町村だ。

特別地方公共団体とは、次のようなものを指す。
・一部事務組合
・広域連合
・特別区(東京23区 など)

東京23区が何であるかという点は様々な議論があるらしいが、かなり最近、「東京都は『普通』地方公共団体『ではない』」という最高裁判例が出ているらしい。

また、一部事務組合に対して「全部事務組合」というのも存在していたが、これは50年以上までに事実上消滅しており、法条文としても平成23年に消滅している。


一部事務組合とは、例えば、し尿処理、消防・防災、ゴミ焼却場、火葬場その他・・・
いくつかの自治体で事務を分担して取扱った方が効率的な事業を、複数自治体で組成した「事務組合」で行うものである。

確かに、全自治体が自前の火葬場やごみ処理場を持つのは、設備的、資金的に大変なことだ。
それをみんなでおカネを出し合い、行っていくのは効率的に見える。

しかし、一部事務組合そのものに、我々一般市民には見えない構造的な欠陥があり、本件F病院はそこが顕在化した典型的事例であった。


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