【転売】古物商許可申請を使用承諾書なしで取得する方法
転売を行うにあたって必須になってくる古物商許可申請。
取得しないと刑事罰も適用されるので必ず取得が必要です。
3年以下の懲役
または100万円以下の罰金
(古物営業法第31条)
しかし、ここで問題になってくるのが古物商を申請する際に警察署の担当者から求められる「使用承諾書」です。
使用承諾書とは、大家さんに「この物件を個物の営業所に使用して良いですよ」という承諾書のことです。
しかし、この使用承諾書がくせもので賃貸マンションなどだとまず書いてくれるところはありません。
それもそのはず。
使用承諾書なんて書いても大家さんには何もメリットがなく、万が一何かトラブルがあった場合に責任を追求されたらたまったものではありません。
実際に私は転売を始める際に自分の住んでいるマンションの管理会社と大家さんそれぞれに使用承諾書を書いてくれるように頼んだのですが見事に断られました。
それなら引っ越しするしかなかろうと思い使用承諾書を書いてくれるという物件を探したのですが不動産屋でまる3日かけて10件以上の物件の管理会社に確認してもらったところ全ての会社に断られました。
ほとんどが「他の居住者に迷惑にならない範囲で転売をやる分には構わないが、書類として使用承諾書を書くことはできない」という回答でした。
自宅マンションも引っ越し先もダメ。。。
これはもうひっそり無許可営業するしかないんじゃないかとも思いましたが、
3年以下の懲役
または100万円以下の罰金
(古物営業法第31条)
テレビで逮捕される姿が全国中継され、
刑務所でアクリル板ごしに泣きじゃくる母親と接見している姿が脳裏に浮かびあえなく断念
それなら、使用承諾書を大家にもらったことにしてちゃっかり偽造してはどうかとも考えましたが、
私文書偽造罪
有印私文書の場合3月以上5年以下の懲役(刑法159条1項)
無印私文書の場合1年以下の懲役または10万円以下の罰金(刑法159条3項)
こっちも刑罰が適用されることが判明。
っていうか、提出先が警察なのに偽造とかリスク高すぎる(;▽;)
かくして転売で副業収入もらってウハウハな私のバラ色の計画はあえなく打ち砕かれるのでした。
しかーし!
転売を諦めて数ヶ月。
ふとしたことがきっかけで「これは行けるんちゃう?」というアイデアが湧いてきて試したところ、見事、使用承諾書なしで古物商許可申請を受けることに成功したのです!
ちなみに、日本政策金融公庫で資金を借りるときに古物商許可申請をちゃんと取ってるかを確認されるためこれまでは融資も諦めていました。
しかし、許可が通ったことにより融資を受けるとに成功!
逮捕リスクなく転売できるようになり、融資まで受けられて本当に最高の状態になりました☆
今回ご紹介する方法は特別お金もかからずに誰でも簡単に使用承諾書なしで古物商許可申請を受けることができるとっておきの方法になります。
また、ご購入いただいた方には特典としてメールによるサポートも行っています。
みなさんも使用承諾書がもらえないからと古物商許可申請の取得は諦めずに、この方法でちゃんと許可を取って堂々と胸を張って転売ライフを満喫していきましょう!!
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