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【転売】古物商許可申請を使用承諾書なしで取得する方法

転売を行うにあたって必須になってくる古物商許可申請。 取得しないと刑事罰も適用されるので必ず取得が必要です。 3年以下の懲役または100万円以下の罰金(古物営業法第31条) しかし、ここで問題になってくるのが古物商を申請する際に警察署の担当者から求められる「使用承諾書」です。 使用承諾書とは、大家さんに「この物件を個物の営業所に使用して良いですよ」という承諾書のことです。 しかし、この使用承諾書がくせもので賃貸マンションなどだとまず書いてくれるところはありません。

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