相続税計算の基礎知識と生前対策の重要ポイント
東京都江戸川区船堀から、相続・企業法務専門の司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
はじめに
相続税の計算を知っておくことで生前対策もスムーズに!
相続税の計算の仕方をざっくりでも知っていますか?
相続税の計算を知っておくことで、生前の相続対策でも活用することができます。
細かいところまではいいので、ぜひ知っておいてください。
細かいところは税理士に確認すればいいので…
相続税の計算の仕方
ステップ1 各人の課税価格を計算
相続財産から債務や葬式費用を引いた額が課税価格となります。
ステップ2 相続税の総額を計算
各人の課税価格を一度すべて合算します。
そして遺産にかかる基礎控除を引き、「課税遺産総額」を出します。
基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数になります。
「課税遺産総額」を出したら、再度法定相続分で按分します。
その按分した額を「相続税の早見表」で税率と控除額を確認して計算します。
各人の額を再度足して、「相続税の総額」を算出します。
ステップ3 各人の納付税額を計算
「相続税の総額」を実際の按分割合で按分します。
その算出した金額から相続税額の加算額をプラスし、税額控除をマイナスすると、各人の納付税額がでてきます。
生前対策 相続人の特定と相続財産の把握
まずは、相続人は誰になるのか、そこを特定するところから始めることが重要です。
相続人を特定することは、遺産にかかる基礎控除にも影響がでてきますし、「課税遺産総額」を法定相続分で按分するときにも影響が出てきます。
相続税計算上の法定相続人の数について、相続の放棄があった場合は、放棄がなかったものとして法定相続人の数に参入します。
よく、養子縁組にすると相続税の節税になるということを耳にしたことがある人もいるでしょう。
養子がいる場合、被相続人に実子がいる場合は、養子は1名まで、被相続人に実子がいない場合は養子は2名まで、法定相続人の数に参入できます。
なので、むやみに養子縁組しても、相続税で法定相続人の数に参入できるのは限られるということを知っておいてください。
ただし、養子でも実子とみなされることがあります。
特別養子縁組によって養子になった者
配偶者の実子で、被相続人の養子となった者
代襲相続人で、被相続人の養子となった者
相続財産の把握も注意です。
「エンディングノート」で相続財産や生命保険等は書いておくことをおすすめします。
生命保険金はみなし相続財産に含まれるので、必ず記載してください。
あとは債務等も書いておくと良いでしょう。
相続財産から差し引くことができるので、生前相続対策での相続財産を把握することができるからです。
これをもとに「相続時精算課税制度」や「生前贈与」も視野にいれることができます。
まとめ
相続税の計算の大まかな流れを知っておくことで、生前の相続対策もしやすくなります。
ただ、細かい税額等の計算は自分では判断せず、税理士を活用することをおすすめします。
「節税」に固執せず、自分の思いを誰に託すのかの観点で「人のココロ」を大事にして相続対策をすることが大事です。
この内容が少しでも参考になれば幸いです。
詳細やお問い合わせは、当事務所のウェブサイトまでどうぞ。