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知っておきたい!宅地や株式以外の財産を相続税で評価する方法

東京都江戸川区船堀から、相続・企業法務専門の司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。


はじめに

前回は、相続税や贈与税に関する土地や株式の評価についてお話ししました。

今回は、宅地や株式以外の財産の評価について、初めて相続手続きを行う方にもわかりやすく説明します。

今回もFP2級の試験範囲での紹介にとどめますので、詳しく知りたい方は、税理士に相談してください。

建物の評価

建物の評価は、その利用状況によって異なります。

  • 自用家屋:評価額は固定資産税評価額と同じです。

  • 貸家:評価額は自用家屋の評価額に借家権割合を掛けた金額です。

  • 建設中の家屋:評価額は建設費用現価の70%で評価されます。

附属設備の評価

建物と一体化している設備や庭園なども評価対象となります。

  • 家屋と一体の設備:家屋の価額に含まれます。

  • 庭園:課税時点での調達価額の70%で評価されます。

  • 構造物(門、塀など):再構築価額から減価償却費を引いた金額の70%です。

ゴルフ会員権や預金の評価

その他の財産として、ゴルフ会員権や預金なども評価されます。

  • ゴルフ会員権:取引価格の70%で評価します。

  • 生命保険契約の解約返戻金:契約時点での解約返戻金の額で評価されます。

  • 普通預金:相続開始時点での残高が評価額となります。

  • 定期預金:預入残高に既経過利息を加えた金額から源泉徴収税を差し引いた額です。

公社債と投資信託の評価

  • 公社債(上場):課税時点の最終価格に既経過利息を加えた金額で評価します。

  • 投資信託(上場):上場株式と同様に評価されます。

定期金に関する権利

定期的に受け取るお金に関する権利の評価方法もあります。

  • 給付事由が発生していないもの:解約返戻金が評価額となります。

  • 給付事由が発生しているもの:解約返戻金や一時金などを基に評価します。

外貨建て財産の評価

外貨建ての財産は相続開始時のTTB(Telegraphic Transfer Buying Rate)で円に換算して評価されます。

TTBとは、外貨を日本円に交換する際の銀行の買い取りレートのことです。

生前の相続対策は本当に重要

宅地や株式以外の財産でも、相続税の対象となるため、事前にこれらをリストアップしておくことが重要です。

エンディングノートなどを活用し、自分の所有する財産を記録しておきましょう。

その後、遺言書や家族信託などを使って相続対策を進めるのが効果的です。

まとめ

宅地や株式以外にも、相続税の対象となる財産は多岐にわたります。

すべての財産の評価方法を理解しておくことで、相続税対策を効果的に進めることができます。

正確な評価や手続きは、税理士などの専門家の協力が不可欠ですので、ご自身で判断せずに専門家に相談することをおすすめします。

この内容が少しでも参考になれば幸いです。

詳細やお問い合わせは、当事務所のウェブサイトまでどうぞ。

参考書籍

「みんなが欲しかった! FPの教科書 2級」


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