今回は、金融庁が公表する「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン(金融庁ガイドライン)」が求める「リスクベースアプローチ」のうち、【リスク特定】について解説します。
金融機関には、金融庁ガイドラインについて、
■対応が求められる事項
これは、「ミニマム・スタンダード」として、2024年3月末までに完了させることが求められています。
さらに、
■対応が期待される事項
これは、「対応が求められる事項」の対応を完了させつつ、より高度な管理態勢の構築が求められています。
そこで、今回は、
「対応が求められる事項」のうちの【リスク特定】について、態勢構築のポイントを理解することができますので、ぜひ最後まで、ご覧ください。
金融庁ガイドラインでは、「リスクベース・アプローチ」の取組みが欠かせないとしています。
「リスクベース・アプローチ」とは、
つまり、
リスクが高い取引については厳格な措置を、リスクが低い取引については簡素な措置を実施することにより、リソースを効率的に配分し、全体的なリスクを低減するアプローチになります。
「リスクの特定」は、「リスクベース・アプローチの出発点」といえます。
1.金融庁ガイドライン【対応が求められる事項】
金融庁ガイドラインの「リスクの特定」においては、次の点が求められています。
※「国によるリスク評価の結果」が「犯罪収益移転危険度調査書」になり、令和4年版が2022年12月2日に公表されました。
さらに、その他の参照資料として、次の資料があります。
金融機関には、「犯罪収益移転危険度調査書」に記載される国の犯罪の傾向と、自組織の犯罪の傾向が、同じ傾向にあるのか、また違う傾向にあるのかについて、自らが提供している商品・サービス、取引形態、国・地域、顧客の属性の4つの切り口からリスクを特定することが求められています。
■商品・サービス
犯罪収益移転危険度調査書では、預金取扱金融機関が取り扱う商品・ サービスのうち、
としています。
以上を踏まえて、
リスクの特定においては、
◆取組の好事例(令和3年版犯罪収益移転危険度調査書)
◆取組に遅れが認められる事例
これらも参考にしながら、リスクを特定する必要があります。
さらに、
令和4年版犯罪収益移転危険度調査書には、「商品・サービス」について、「 商品・サービスの危険度」に所管行政庁の新たなリスク認識が記載されています。
具体的には、「第5 商品・サービスの危険度」の「1 危険性の認められる主な商品・サービス」に、所管行政庁の新たなリスク認識が記載されています。
〇預金取扱金融機関が取り扱う商品・サービス
【所管行政庁が新たに把握した脅威・脆弱性等】(P. 69)
【預金取扱金融機関が取り扱う商品・サービスの悪用事例】(追加されたもの)(P. 73)
■内国為替取引
これらも参考にしながら、リスクを特定する必要があります。
■取引形態
犯罪収益移転危険度調査書では、
としています。
以上を踏まえて、
◆取組に遅れが認められる事例
これらも参考にしながら、リスクを特定する必要があります。
さらに、
令和4年版犯罪収益移転危険度調査書には、「取引形態」について、
「取引形態と危険度」に「マネー・ローンダリングに悪用された主な事例」等が新設されています。
具体的には、「第4 取引形態、国・地域及び顧客属性の危険度」の「1 取引形態と危険度」に、「令和3年中にマネー・ローンダリングに悪用された主な事例」等が新設されています。
【非対面取引】(P.31、P.32)
【現金取引】令和3年中、現金取引に係るマネー・ローンダリング事犯により得られた犯罪収益を剥奪した事例(P.34)
【外国との取引】令和3年中、外国との取引が悪用されたマネー・ローンダリング事犯(P.37、P.38)
【疑わしい取引の届出】
これらも参考にしながら、リスクを特定する必要があります。
■国・地域
犯罪収益移転危険度調査書では、
としています。
以上を踏まえて、
◆取組に遅れが認められる事例
これらも参考にしながら、リスクを特定する必要があります。
■顧客の属性
犯罪収益移転危険度調査書では、
としています。
以上を踏まえて、
◆取組に遅れが認められる事例
これらも参考にしながら、リスクを特定する必要があります。
さらに、
令和4年版犯罪収益移転危険度調査書には、「顧客の属性」について、
「顧客の属性と危険度」に「非営利団体のテロ資金供与への悪用」が新設されています。
具体的には、「第4 取引形態、国・地域及び顧客属性の危険度」の「3 顧客の属性と危険度」に、「非営利団体のテロ資金供与への悪用」が新設されています。
【NPOを所管する行政庁によるリスク評価結果等を記載】(P.56~P.58)
また、「顧客の属性と危険度」に法人の制度上の脆弱性等のリスクが記載されています。
具体的には、「第4 取引形態、国・地域及び顧客属性の危険度」の「3 顧客の属性と危険度」に、「法人(実質的支配者が不透明な法人等)の制度上の脆弱性等のリスクが記載されています。
【悪用された法人の登記に着目して分析したところ、次のような法人も認められた】(P. 65)
【疑わしい取引の届出】(追加された届出理由)(P.65、P.66)
【危険度の評価】(追加された評価)(P.67)
これらも参考にしながら、リスクを特定する必要があります。
2.金融庁ガイドライン【対応が求められる事項】
金融庁ガイドラインの「リスクの特定」においては、次の点が求められています。
犯罪収益移転危険度調査書では、日本の環境として、
以上の特徴を挙げています。
以上を踏まえて、
3.金融庁ガイドライン【対応が求められる事項】
金融庁ガイドラインの「リスクの特定」においては、次の点が求められています。
犯罪収益移転危険度調査書では、
としています。
【FATF 声明で加盟国等に対して対抗措置等が要請された国・地域】として、例えば、アルバニア、バルバドス等(令和4年版犯罪収益移転危険度調査書P.43)があります。
以上を踏まえて、
4.金融庁ガイドライン【対応が求められる事項】
金融庁ガイドラインの「リスクの特定」においては、次の点が求められています。
犯罪収益移転危険度調査書では、
としています。
以上を踏まえて、
5.金融庁ガイドライン【対応が求められる事項】
金融庁ガイドラインの「リスクの特定」においては、次の点が求められています。
「経営陣の主導性」については、次の具体的な対応が考えられます。
◆経営陣の主導的な関与がなされていない事例
以上も考慮する必要があります。
今回のまとめ
金融機関には、金融庁ガイドラインの
■対応が求められる事項
これは、「ミニマム・スタンダード」として、2024年3月末までに完了させることが求められています。
さらに、
■対応が期待される事項
これは、「対応が求められる事項」の対応を完了させつつ、より高度な管理態勢の構築が求められています。
今回は、金融庁が公表する「金融庁ガイドライン」が求める「リスクベースアプローチ」のうち、【リスク特定】について、態勢構築のポイントを解説しました。
弊所では、犯罪収益移転防止法やアンチ・マネー・ローンダリングについて、講演・研修活動を通じて、態勢の構築をサポートしています。
過去の講演・研修活動については、「講演実績・サイト運営者」からご確認下さい。
講演・研修のご依頼、ご質問については、「お問い合わせ」からお待ちしています。
福田秀喜(行政書士福田法務事務所)
【追伸】
この記事の内容は、YouTubeでも紹介しています。