【リスク低減措置】金融庁ガイドラインが求めるリスクベースアプローチを徹底解説【マネロン対応期限迫る!】
今回は、「金融庁ガイドライン」が求める「リスクベースアプローチ」のうち、【リスク低減措置】について、態勢構築のポイントを理解することができますので、ぜひ最後まで、ご覧ください。
金融機関には、金融庁ガイドラインについて、
■対応が求められる事項
これは、「ミニマム・スタンダード」として、2024年3月末までに完了させることが求められています。
さらに、
■対応が期待される事項
これは、「対応が求められる事項」の対応を完了させつつ、より高度な管理態勢の構築が求められています。
金融庁ガイドラインでは、「リスクベース・アプローチ」の取組みが欠かせないとしています。
「リスクベース・アプローチ」とは、
つまり、
リスクが高い取引については厳格な措置を、リスクが低い取引については簡素な措置を実施することにより、リソースを効率的に配分し、全体的なリスクを低減するアプローチになります。
「リスクの低減措置」は、「リスクベース・アプローチの実効性を決定付けるもの」といえます。
1.金融庁ガイドライン【対応が求められる事項】①
金融庁ガイドラインの「リスクの低減措置」の1つ目として、次の点が求められています。
◆個々の顧客・取引の内容等を調査する際の具体例
この検証を踏まえ、
これらの具体例を参考にしながら、個々の顧客・取引の内容等を調査する必要があります。
◆「調査結果をリスクの評価結果と照らして」の具体例
具体例は、次のとおりです。
◆講ずべき実効的な低減措置を判断・実施する際の具体例
【預金口座開設時】
【取引開始後】
これらの具体例を参考にしながら、実効的な低減措置を判断・実施していきましょう。
2.金融庁ガイドライン【対応が求められる事項】②
金融庁ガイドラインの「リスクの低減措置」の2つ目として、次の点が求められています。
◆具体的な対応例
【マネロン・テロ資金供与リスクに対する方針・手続・計画等を策定】
これは、自組織の特定事業者作成書面(リスク評価書)、規程、要領、マニュアル等が該当します。
これらの規定類には、次の事項を文書化しておくことが必要です。
そのうえで、当該方針・手続・計画等に従い、次の例示を参考に、リスク低減措置を実施します。
3.金融庁ガイドライン【対応が求められる事項】③
金融庁ガイドラインの「リスクの低減措置」の3つ目として、次の点が求められています。
◆具体的な対応例
【自らが直面するリスクに見合った低減措置に至る可能性がある情報等を収集する際の参照資料】
これらの資料を参考にしながら、自らに適したリスク低減措置を実施する必要があります。
上記の「犯罪収益移転危険度調査書(NRA)」については、令和3年版と令和4年版との相違点・拡充点として、次の事項が挙げられます。
◆「マネー・ローンダリング事例」の充実
具体的には、「第3 マネー・ローンダリング事犯等の分析」の「2 手口」について、「マネー・ローンダリング事例」が充実して記載されています。
【窃盗】
【電子計算機使用詐欺】
【出資法・貸金業法違反】
【入管法違反】
【環境犯罪に関連するマネー・ローンダリング】
これらも活用しながら、自らの直面するリスクに見合った低減措置を実施していきましょう。
今回のまとめ
金融機関には、金融庁ガイドラインの
■対応が求められる事項
これは、「ミニマム・スタンダード」として、2024年3月末までに完了させることが求められています。
さらに、
■対応が期待される事項
これは、「対応が求められる事項」の対応を完了させつつ、より高度な管理態勢の構築が求められています。
今回は、金融庁が公表する「金融庁ガイドライン」が求める「リスクベースアプローチ」のうち、【リスク低減措置】について態勢構築のポイントを解説しました。
弊所では、犯罪収益移転防止法やアンチ・マネー・ローンダリングについて、講演・研修活動を通じて、態勢の構築をサポートしています。
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福田秀喜(行政書士福田法務事務所)
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