【リスク評価】金融庁ガイドラインが求めるリスクベースアプローチを徹底解説【マネロン対応期限迫る!】
今回は、金融庁が公表する「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン(金融庁ガイドライン)」が求める「リスクベースアプローチ」のうち、【リスク評価】について解説します。
金融機関には、金融庁ガイドラインについて、
■対応が求められる事項
これは、「ミニマム・スタンダード」として、2024年3月末までに完了させることが求められています。
さらに、
■対応が期待される事項
これは、「対応が求められる事項」の対応を完了させつつ、より高度な管理態勢の構築が求められています。
そこで、今回は、
金融庁が公表する「金融庁ガイドライン」が求める「リスクベースアプローチ」のうち、【リスク評価】について、態勢構築のポイントを理解することができますので、ぜひ最後まで、ご覧ください。
金融庁ガイドラインでは、「リスクベース・アプローチ」の取組みが欠かせないとしています。
「リスクベース・アプローチ」とは、
つまり、
リスクが高い取引については厳格な措置を、リスクが低い取引については簡素な措置を実施することにより、リソースを効率的に配分し、全体的なリスクを低減するアプローチになります。
「リスクの評価」は、「リスクベース・アプローチの土台」といえます。
そして、「リスクの評価」は、自らの事業環境・経営戦略の特徴を反映しなければなりません。
1.金融庁ガイドライン【対応が求められる事項】①
金融庁ガイドラインの「リスクの評価」の1つ目として、次の点が求められています。
「リスク特定」のステップにおいて、自組織の次の4つの切り口からリスクを特定しました。
特定したリスクについて、次の自組織の実態を踏まえリスクを評価します。
リスクの評価方法については、次の資料も参考にしながら実施します。
◆取組に遅れが認められる事例
これらも参考にしながら、リスクを評価を行っていきましょう。
2.金融庁ガイドライン【対応が求められる事項】②
金融庁ガイドラインの「リスクの評価」の2つ目として、次の点が求められています。
◆リスク評価における考慮すべき事項
以上を考慮するとともに、次の事項を踏まえてリスクを評価を行う必要があります。
◆取組に遅れが認められる事例
これらも参考にしながら、リスクを評価を行っていきましょう。
3.金融庁ガイドライン【対応が求められる事項】③
金融庁ガイドラインの「リスクの評価」の3つ目として、次の点が求められています。
◆分析における考慮すべき事項
・部門
どの部門からの届出が多いのか?
・拠点
どの拠点からの届出が多いのか?
・届出要因
商品・サービス、取引形態、国・地域、顧客の属性、届出理由、発覚経緯等から届出の要因分析
・検知シナリオ
届出状況の分析結果に基づき、取引モニタリングにかかる敷居値の設定の妥当性を評価
さらに、
令和3年版の犯罪収益移転危険度調査書と令和4年版との相違点・拡充点として、次の事項が挙げられます。
◆「疑わしい取引の届出を端緒として検挙した事件例」の充実
具体的には、「第3 マネー・ローンダリング事犯等の分析」の「3 疑わしい取引の届出」について、「疑わしい取引の届出を端緒として検挙した事件例」が充実して記載されています。
【事件例の記載がより詳細な例示に変更】
【新たに事件例に新設されたもの】
【新設】都道府県警察以外の捜査機関等が疑わしい取引の届出を活用した事件例等
これらも参考にしながら、リスクを評価を行っていきましょう。
4.金融庁ガイドライン【対応が求められる事項】④
金融庁ガイドラインの「リスクの評価」の4つ目として、次の点が求められています。
「リスク評価の結果を文書化」が、「特定事業者作成書面(リスク評価書)」になります。
次の資料の評価手法を踏まえ、これらに含まれる業界、国におけるリスク認識とも整合性が取れるかといった点を考慮する必要があります。
これらも参考にしながら、リスクを評価する必要があります。
5.金融庁ガイドライン【対応が求められる事項】⑤
金融庁ガイドラインの「リスクの評価」の5つ目として、次の点が求められています。
次の事項を踏まえてリスクを評価を行う必要があります。
◆定期的なリスク評価の見直し
◆必要に応じたリスク評価の見直し
6.金融庁ガイドライン【対応が求められる事項】⑥
金融庁ガイドラインの「リスクの評価」の6つ目として、次の点が求められています。
次のとおり、「経営陣の関与・主導性の発揮」が求められています。
◆経営陣の主導的な関与がなされていない事例
これらも参考にしながら、経営陣が積極的に関与し、主導性を発揮していきましょう。
今回のまとめ
金融機関には、金融庁ガイドラインの
■対応が求められる事項
これは、「ミニマム・スタンダード」として、2024年3月末までに完了させることが求められています。
さらに、
■対応が期待される事項
これは、「対応が求められる事項」の対応を完了させつつ、より高度な管理態勢の構築が求められています。
今回は、金融庁が公表する「金融庁ガイドライン」が求める「リスクベースアプローチ」のうち、【リスク評価】について態勢構築のポイントを解説しました。
弊所では、犯罪収益移転防止法やアンチ・マネー・ローンダリングについて、講演・研修活動を通じて、態勢の構築をサポートしています。
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福田秀喜(行政書士福田法務事務所)
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