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1/25 〇〇のなかの配偶者、干合・位相法条件・異常干支・中殺の中の親族干の考え方

「難あり夫婦」のお話はまだ続くのですが、
多少、単調になってきたので、本日は、
昨日説明した「破」のなかの配偶者の難しさに関連して、
「〇〇のなかの配偶者」ということを切り出してご説明いたします。

「〇〇のなかの配偶者」という、その「〇〇」には、
昨日ご説明した「破」を含めた位相法条件のほか、異常干支や中殺が入ります。

また、ここでは「配偶者」を挙げて説明していますが、
この「○○のなかの配偶者」とは、「○○のなかの“配偶者干”」ということなので、
配偶者干を、母親干や父親干、子供干などに読み替えれば、
「〇〇のなかの母親」とか「○○のなかの父親」、「〇〇のなかの子供」…といった具合で、応用することもできます。

さて、「〇〇のなかの配偶者」という場合の「配偶者」が「配偶者“干”」であるということは、〇〇というのは十干(天干または蔵干)が含まれたものであるということがご理解いただけるだろうと思いますが、

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