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昨日のブログに追加記事 「「富岳」が分析、マスクの素材や形状で性能差 リスクを考慮した使い分けを」

2020/11/30


TONOZUKAです。

昨日はこのようなブログを書きました。



その中でマスクについてもちょっとだけ書いたのですが、今日はそのマスクについての追加記事です。


「富岳」が分析、マスクの素材や形状で性能差 リスクを考慮した使い分けを



以下引用

マスクをしてせきをしたときのしぶきについて、ウレタンや布より不織布でできたマスクの方が飛散を防ぐ効果が高い傾向にあることが、理化学研究所が運用するスーパーコンピューター「富岳」のシミュレーションで示された。理研が26日発表した。研究チームは、新型コロナウイルスへの感染を予防するため、人と集まるときは不織布マスクを使うなど、行動に伴うリスクを考慮したマスクの使い分けを提案している。
 その結果、不織布のマスクはウレタンや布より、飛沫(ひまつ)を外に漏らさない性能が高い一方、通気性が悪く、装着時に息がしづらい傾向があると分かった。布製のマスクは不織布やウレタンに比べて通気性が良く、性能もウレタンより良いものがあることが分かった。

 理研チームリーダーで神戸大教授の坪倉誠氏は「ウレタン製はファッション性もあり、若い人もよくしているが、性能としてはあまりよくないことがわかった」と話した。
 その上で、「マスクは性能だけでは語れない。不織布は性能は良いが、毎回換えないといけない。布やウレタンは何回も使うことができる。性能と通気性と費用対効果を考えて選択してもらえれば」と指摘。通常のオフィスに行くだけなら息がしやすい布製を使い、人と集まって密になるような機会には不織布マスクを着けるというように、その日の体調や行動によって選ぶことを提案した。

 ただし、同じ素材でも製品によって性能にはかなりの差があり、たとえば不織布でも布より性能の劣る製品も市販されているので、その点は留意が必要だとした。


やはりファッション性を重視したものは余り効果が無いようですね。。
それでもマスクをしないよりはこのようなマスクをしている方が効果はあると思っています。

スポーツ時などはマスクをするのも大変かと思うので、TPOに応じたマスク選びをしようと思います。


コロナ感染が落ち着いて、良いお正月が迎えられますように。。






さて今回のブログの内容とは別件なのですが、ここ最近になってもまだ持続化給付金の不正受給のニュースが報道されています。

コロナウィルスの中、FacebookやYouTube、その他のSNSで資格のない人が法律相談をしたり、法律説明をしたり、という事が異常に増えたと思っています。これは正直とても危険なことだと思っています。。
また無資格者からの「相談に乗るよ」という甘い言葉にもお気をつけください。知り合いであっても、キッパリ断る勇気を持ちましょう!

もちろん相談する側が「相談した相手は無資格者(シロート)だから、何か問題が起こった時は全て自分の責任で自分が罰せられても仕方ない」と割り切って相談をするなら問題は無いと思います。(ならば相談する意味は無いと思ってしまいますが。。)
でもやはり自分が犯罪者になってしまったり罰則の対象になってしまう事を考えると、やはりきちんと有資格者に相談をするのが良いと思っています。

クサっても「餅は餅屋」だと思います。

無資格者に相談するのは、「リスクは全て自分がカブる」という気持ちでないと相談すべきではない、と思っています。それを信じて、もしも犯罪を犯してしまっても結局は犯罪を犯したあなたが罪を被ることになると思います。


例えば持続化給付金で、不正が見つかると、このような罰則が待っています。

一 不正受給を行った申請者は、前項第2号の給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、
これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額を支払う義務を負い、事務局は当該申請者に対し、これらの金員を請求する旨の通知を行う。
二 不正受給が発覚した場合には、事務局は原則として申請者の法人名等の公表を行う。
三 事務局は、不正の内容により、不正に給付金を受給した申請者を告発する。


もしも100万円を不正受給した場合、
●約120万円を支払う義務
●そして、世間に名前などを公表されてしまう
●最後に告発(訴えられる)
となります。

これでもあなたは無資格者に相談をしますか?
結局それで不正受給となってしまっても、上記のような罰則を受けるのはあなた本人となります。とても恐ろしいですね。。


今後もこのような持続化給付金の不正受給のような事件はたくさん出てくると思いますので、本当にお気をつけください。


法律相談ができるのは、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、公認会計士などの法律に関わる士業です。
専門分野や独占業務などもあるので、全ての対応ができるとは限りませんが(しかし弁護士さんは何でもできます!)その場合は違う士業さんを紹介してくださると思います。
我々士業でも、「できる範囲」というのはきちんと決まっています。
例えば行政書士ならば、書類代行などの業務における法律相談はできますが、業務外の法律相談はもちろんできません。(当たり前ですねw)
にも関わらず無資格者が法律相談をしてしまうのは非常に危険ですし、無責任な行動になりかねませやん。
(〇〇弁護士さんに聞いたら〜、とか、知り合いの弁護士さんにお願いされて〜、〇〇弁護士から承諾をもらって〜、なんていうのは怪しいですよ。そもそも士業が無資格者にお願いすることなどはまず無いと思って良いかと思います)

法律相談はきちんと有資格者に相談しましょう!


ちなみに補助金や助成金などは、厚生労働省の管轄のものを除いては、行政書士の(独占)業務となります。(厚生労働省の管轄のものは社労士(社会保険労務士)の独占業務となります。)
ですので、補助金や助成金については一部を除き、弁護士さんか行政書士さんにご相談下さい。

※持続化給付金、家賃支援給付金につきましては各省庁も行政書士が申請の唯一の専門家として認めております。




〈土濃塚隆一郎 行政書士事務所 ホームページ〉







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