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要注意です! 「Go To トラベルの電子クーポン、11月25日から受取時にSMS認証が必要に」

2020/11/21


TONOZUKAです。


GO TOトラベルを利用する際にSMS認証が必要になりました。
ご利用の際はご注意下さいませ。


Go To トラベルの電子クーポン、11月25日から受取時にSMS認証が必要に



以外引用

観光庁は、11月25日1時にGo To トラベルの地域共通クーポンの電子クーポンの受取方法を変更すると発表した。電子クーポンを受け取る際にはSMS認証が必要となる。

電子クーポンをめぐっては、一部の宿泊予約サイトでユーザー登録をせずに宿泊を予約し、無断キャンセルすることで、電子クーポンを取得するといった不正行為が確認されており、SMS認証を行なうことで取得者を追跡できるようにする。

 これまでは受取ページで予約番号、旅行業者ID、宿泊都道府県を入力することで電子クーポンを取得できたが、11月25日以降は手順の最後でSMS認証を行なう必要がある。

 詳細については、11月19日18時ごろにGo To トラベルの公式サイトで案内される予定。


以外、観光庁のホームページ



11月25日(水)午前1時頃より、電子クーポンの受取について、以下の通り変更します。

○変更前
電子クーポン受取ページで、予約番号、旅行業者ID、初泊宿泊地都道府県を入力して電子クーポンを受取

○変更後
電子クーポン受取ページで、予約番号、旅行業者ID、初泊宿泊地都道府県を入力したあと、SMS認証をした上でクーポンを受取

※電子クーポン受取にSMS認証が必要となります。
※電子クーポン受取に利用されるスマートフォンの設定で予めショートメッセージを受け取れるよう設定のご確認をお願いいたします。
※SMS認証ができない場合、電子クーポンの受取及び利用ができません。
※チェックイン当日15時(日帰り旅行は当日12時)以降に、電子クーポンサイトにアクセスし電子クーポンを受け取る発行の流れについては、変更ありません。


法人での利用制限や今回のSNS認証など色々と規制が増えています。
時々、観光庁のホームページを参照すると最新情報をチェックできると思います。







さて今回のブログの内容とは別件なのですが、ここ最近になって持続化給付金の不正受給のニュースが次々と報道されています。

コロナウィルスの中、FacebookやYouTube、その他のSNSで資格のない人が法律相談をしたり、法律説明をしたり、という事が異常に増えたと思っています。これは正直とても危険なことだと思っています。。
また無資格者からの「相談に乗るよ」という甘い言葉にもお気をつけください。知り合いであっても、キッパリ断る勇気を持ちましょう!

もちろん相談する側が「相談した相手は無資格者(シロート)だから、何か問題が起こった時は全て自分の責任で自分が罰せられても仕方ない」と割り切って相談をするなら問題は無いと思います。(ならば相談する意味は無いと思ってしまいますが。。)
でもやはり自分が犯罪者になってしまったり罰則の対象になってしまう事を考えると、やはりきちんと有資格者に相談をするのが良いと思っています。

クサっても「餅は餅屋」だと思います。

無資格者に相談するのは、「リスクは全て自分がカブる」という気持ちでないと相談すべきではない、と思っています。それを信じて、もしも犯罪を犯してしまっても結局は犯罪を犯したあなたが罪を被ることになると思います。


例えば持続化給付金で、不正が見つかると、このような罰則が待っています。

一 不正受給を行った申請者は、前項第2号の給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、
これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額を支払う義務を負い、事務局は当該申請者に対し、これらの金員を請求する旨の通知を行う。
二 不正受給が発覚した場合には、事務局は原則として申請者の法人名等の公表を行う。
三 事務局は、不正の内容により、不正に給付金を受給した申請者を告発する。


もしも100万円を不正受給した場合、
●約120万円を支払う義務
●そして、世間に名前などを公表されてしまう
●最後に告発(訴えられる)
となります。

これでもあなたは無資格者に相談をしますか?
結局それで不正受給となってしまっても、上記のような罰則を受けるのはあなた本人となります。とても恐ろしいですね。。


今後もこのような持続化給付金の不正受給のような事件はたくさん出てくると思いますので、本当にお気をつけください。


法律相談ができるのは、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、公認会計士などの法律に関わる士業です。
専門分野や独占業務などもあるので、全ての対応ができるとは限りませんが(しかし弁護士さんは何でもできます!)その場合は違う士業さんを紹介してくださると思います。
我々士業でも、「できる範囲」というのはきちんと決まっています。
例えば行政書士ならば、書類代行などの業務における法律相談はできますが、業務外の法律相談はもちろんできません。(当たり前ですねw)
にも関わらず無資格者が法律相談をしてしまうのは非常に危険ですし、無責任な行動になりかねませやん。
(〇〇弁護士さんに聞いたら〜、とか、知り合いの弁護士さんにお願いされて〜、〇〇弁護士から承諾をもらって〜、なんていうのは怪しいですよ。そもそも士業が無資格者にお願いすることなどはまず無いと思って良いかと思います)

法律相談はきちんと有資格者に相談しましょう!


ちなみに補助金や助成金などは、厚生労働省の管轄のものを除いては、行政書士の(独占)業務となります。(厚生労働省の管轄のものは社労士(社会保険労務士)の独占業務となります。)
ですので、補助金や助成金については一部を除き、弁護士さんか行政書士さんにご相談下さい。

※持続化給付金、家賃支援給付金につきましては各省庁も行政書士が申請の唯一の専門家として認めております。




〈土濃塚隆一郎 行政書士事務所 ホームページ〉





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