スキーインストラクター等でも一時支援金の対象になる可能性があります! (月当たりの事業収入の変動が大きい事業者) <季節性収入特例>
2021/06/02
TONOZUKAです。
一時支援金の申請延長が決まりましたが、もう事前確認はお済みでしょうか。
今回、「自分が対象者なのだろうか?」という事がなかなか分からない支援金ではあると思いますが、
●月当たりの事業収入の変動が大きい事業者 <季節性収入特例>
でも要件を満たせば、申請することができるかもしれません。
先ずは一度ホームページを参照してみて、該当していそうでしたら申請にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金給付規程(pdfファイル)
季節性収入特例として事務局が挙げている例はこちらになります。
●ウィンタースポーツ関連(スキーインストラクターなど)
●マリンスポーツ関連
●農業関連
●漁業関連
先ずはこちらの無償申請サポートのご予約をお勧めします。
当事務所でも事前確認の申し込みができますので、お気軽にご連絡ください。
〈土濃塚隆一郎 行政書士事務所〉
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