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2021年、お初の記事です。   「いまや意味のない「濃厚接触者認定」を漫然と続けていることの弊害」

2021/1/2


TONOZUKAです。

さて2021年が始まりました!
世の中が急スピードで変貌しているのをなんだかワクワクしながら見ています。
コロナがきっかけではあるものの、なんだか歴史上凄い時代になるであろう今をリアルタイムで経験できている事になんだかドキドキしています。

さて2021年の初めの記事はこちらから。
昨年の暮れにはアップしようと思っていた記事なのですが、年を越してしまいました。。

ちょっとネガティブな記事ですが、ぜひ読んでみてくださいませ。


いまや意味のない「濃厚接触者認定」を漫然と続けていることの弊害


以下引用

 濃厚接触者とは何なのか。何のためにこのような概念を設けて行動自粛を強要しているのか。当たり前のようで当たり前ではない。この答えを書く前に具体的な事例について説明しておきたい。

 先週末に当院にプロの音楽家の方が来院された。その日の朝に37.1℃の微熱があって倦怠感があるという。連日のライブ演奏を控えている状況で、もしコロナであったら多くの人に感染させてしまうという懸念から早急のコロナの検査が必要だった。日頃当院でも唾液のPCR検査を実施しているのだが、あいにくその日は連休初日の夕方。連休中は民間の検査会社が休みのためにPCR検査用の検体を採っても検査をしてもらえない(日・月曜日に感染者数の発表が少ないのはこのためである)。待って連休明けにPCR検査を実施しても結果が出るのは早くて翌日で、コロナかどうかがわかるのに4日も5日もかかってしまうことになる。

 やむなく日ごろは実施していない、感度の劣る簡易抗原検査を実施してみたところくっきりと陽性のバンドが出現した。医療機関には感染者が出た場合速やかに保健所に届け出る義務があるが、保健所は連休中電話が通じない。こういう時のために東京都の緊急連絡ダイアルが用意されているのだが、何度電話しても応答がなかった。結果的には翌朝の日曜日にやっと連絡が取れたのだが、その後にこの患者さんは状態が悪化してしまい結局入院となった。とはいえ発症から10日が経過して症状が改善していれば再検査はせずに普通の生活に戻っていいとの説明を受けた。

 実はこの方の伴侶もプロの音楽家で、こちらの対応にこそ大きな問題が潜んでいた。この方も同日に抗原検査を実施したが、こちらの検査結果は陰性だった。速やかに感染者との接触を断つためにこの日の夜からホテルに滞在していただくことにした。翌朝保健所の判断が下されて濃厚接触者と認定されたため、規則に従って14日間自粛の指示を受けた。

 1回目の検査が陰性の濃厚接触者なら、あいだを開けてもう一度PCR検査を実施して2回目も陰性なら自粛解除でいいのではと保健所の職員にかけあったところ、「検査結果のいかんにかかわらず濃厚接触者は14日間隔離が今の原則」とはねつけられてしまった。このように感染流行初期の基準がそのまま続けられているために多くの人が苦しめられているのだ。

 たとえば5人家族で同居の大学生が感染したら、働き手の父親は14日間仕事に行けなくなり、小中学校に通う兄弟たちも14日間も学校に行けなくなる。実際このような事例がネット記事に報告されていて、自分が感染したために家族に迷惑をかけたと後悔している若者の感想が語られていた。

 大したことではないように思われるが、実際当事者になると事の重要さを思い知らされる。前述の音楽家の方は感染者が暮らす伴侶のもとを離れて14日間ホテルに缶詰めになることになり、14日間の演奏予定の共演者と興行施設すべてに連絡を取って出演できないことを伝え、世間には突然の公演中止の周知を流すなど、それは大変な事態になった。感染者ならまだしも検査で陰性が確認された濃厚接触者に対してそこまでしなければならないのかとつくづく思い知らされた。

 つまり奇妙なことに感染確定者よりも濃厚接触者のほうが自粛期間が長くなってしまっているのだ。感染者も当初は14日間の隔離後48時間開けて2回のPCR検査で陰性が確認されて初めて自粛解除とされていたのが、現在では自粛期間が10日に短縮されてPCR検査による確認も不要となっている。それにも拘わらず濃厚接触者の規定は改定されずにそのままのためにこのような逆転現象が起きている。

 新興感染症が海外から入ってきた当初は、封じ込めをするためにネズミ一匹を逃さないような徹底した感染対策が求められ、感染疑いのひとを含めて厳しい隔離政策とる必要がある。クラスターの追跡という日本がとり続けている対策がそれで、濃厚接触者という概念を定義して、法律(感染症法の指定感染症2類相当)にのっとって検査と隔離を徹底する。しかし現在のようにウイルスが日本中に蔓延して感染者自体ですら検査が受けられずにいるひとがあふれかえっている状況の中で、濃厚接触者だけを厳しく規制するのは全く時勢にそぐわないのは明らかだ。それにも拘わらず国はその根拠となっている指定感染症の内容を変更せずに継続すると決定した。


自分は定期的にPCR検査をして、できるだけ加害者にならないように気をつけています。
「感染させない、感染しない」を徹底した予防対策を頑張っています。

このブログでもPCR検査を受ける事による自分なりに思うメリットなどを書いてきましたが、どうやら世間的にはPCR検査をちゃんとやろうとする事自体に煙たい顔をする団体や、できればこのまま検査数が増えないほうが良いと思っている団体もあるという事を知りました。。

残念ですが、これが今の日本の現状なのでしょうね。。

これではいつまで経ってもコロナは終息シナアんだろうな、と。。


ますます「我が身は自分で守る」時代になりそうです。


コロナの新種も世界各国で出てきています。
皆さんも「自分の身は自分で守る」つもりで感染予防してくださいませ。






さて今回のブログの内容とは別件なのですが、ここ最近になってもまだ持続化給付金の不正受給のニュースが報道されています。

コロナウィルスの中、FacebookやYouTube、その他のSNSで資格のない人が法律相談をしたり、法律説明をしたり、という事が異常に増えたと思っています。これは正直とても危険なことだと思っています。。
また無資格者からの「相談に乗るよ」という甘い言葉にもお気をつけください。知り合いであっても、キッパリ断る勇気を持ちましょう!

もちろん相談する側が「相談した相手は無資格者(シロート)だから、何か問題が起こった時は全て自分の責任で自分が罰せられても仕方ない」と割り切って相談をするなら問題は無いと思います。(ならば相談する意味は無いと思ってしまいますが。。)
でもやはり自分が犯罪者になってしまったり罰則の対象になってしまう事を考えると、やはりきちんと有資格者に相談をするのが良いと思っています。

クサっても「餅は餅屋」だと思います。

無資格者に相談するのは、「リスクは全て自分がカブる」という気持ちでないと相談すべきではない、と思っています。それを信じて、もしも犯罪を犯してしまっても結局は犯罪を犯したあなたが罪を被ることになると思います。


例えば持続化給付金で、不正が見つかると、このような罰則が待っています。

一 不正受給を行った申請者は、前項第2号の給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、
これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額を支払う義務を負い、事務局は当該申請者に対し、これらの金員を請求する旨の通知を行う。
二 不正受給が発覚した場合には、事務局は原則として申請者の法人名等の公表を行う。
三 事務局は、不正の内容により、不正に給付金を受給した申請者を告発する。


もしも100万円を不正受給した場合、
●約120万円を支払う義務
●そして、世間に名前などを公表されてしまう
●最後に告発(訴えられる)
となります。

これでもあなたは無資格者に相談をしますか?
結局それで不正受給となってしまっても、上記のような罰則を受けるのはあなた本人となります。とても恐ろしいですね。。


今後もこのような持続化給付金の不正受給のような事件はたくさん出てくると思いますので、本当にお気をつけください。


法律相談ができるのは、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、公認会計士などの法律に関わる士業です。
専門分野や独占業務などもあるので、全ての対応ができるとは限りませんが(しかし弁護士さんは何でもできます!)その場合は違う士業さんを紹介してくださると思います。
我々士業でも、「できる範囲」というのはきちんと決まっています。
例えば行政書士ならば、書類代行などの業務における法律相談はできますが、業務外の法律相談はもちろんできません。(当たり前ですねw)
にも関わらず無資格者が法律相談をしてしまうのは非常に危険ですし、無責任な行動になりかねませやん。
(〇〇弁護士さんに聞いたら〜、とか、知り合いの弁護士さんにお願いされて〜、〇〇弁護士から承諾をもらって〜、なんていうのは怪しいですよ。そもそも士業が無資格者にお願いすることなどはまず無いと思って良いかと思います)

法律相談はきちんと有資格者に相談しましょう!


ちなみに補助金や助成金などは、厚生労働省の管轄のものを除いては、行政書士の業務となります。(厚生労働省の管轄のものは社労士(社会保険労務士)の独占業務となります。)
ですので、補助金や助成金については一部を除き、弁護士さんか行政書士さんにご相談下さい。

※持続化給付金、家賃支援給付金につきましては各省庁も行政書士が申請の唯一の専門家として認めております。




〈土濃塚隆一郎 行政書士事務所 ホームページ〉



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