毎日の健康チェックはオキシパルスメーターと体温計が定番になるかも。 「COVID-19の重症化 自覚症状より酸素飽和度を重視せよ」
2021/01/23
TONOZUKAです。
COVID-19の重症化 自覚症状より酸素飽和度を重視せよ
以下引用
静かに、したたかに、人を死に至らしめる。実に静か。
これが新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の重症化から最期のイメージだ。
軽症から重症まで、この感染症を200例近く診てきた。最初、死亡例はしばらくなく、偶然と思いながらもどこかで治療方針に手応えも感じていた。しかし最近は力及ばす死亡に至る例も増えてきた。勘違いだった。
私は専門診療から久しく離れているものの呼吸器専門医でもあり、急性特発性間質性肺炎、特発性器質化肺炎(COP)などの重症呼吸不全や間質性肺炎もそれなりに診てきた。CT画像はそれらとそっくりだと思っていた。だが最近、訪問診療で慢性間質性肺炎(特発性肺線維症)の患者を診察しながら、違いに気付いた。これらの患者は動くと苦しい、息が切れるという。喘息や心不全の患者もしかり。咳込んで、ゼイゼイ、ヒューヒュと音を立てて苦しがり、ハーハー、ドキドキ、全速力で走った後のように呼吸も脈も速い。肩で息をする。患者は動的だ。
ところがCOVID-19の患者は違う。かぜのように大したことがなさそうな時間が経過する。どんどん悪くなるというよりも横ばい。しかしその後にふっと突然、パルスオキシメーターの酸素飽和度の値が低下する。「患者に苦しいか?」と聞いても、「いや、そんなに苦しくない」と答える。意識もはっきりしているのだ。
「胸が痛い」とも言わない。それほど咳込むわけでもなく、喘鳴もなく静かだ。全員ではないもののそれほどハーハー、ドキドキもしていない。至って静かなのに酸素のモニターだけ下がる。パルスオキシメーターを見なければ重症化に気付かない。患者は静的だ。
ここで人工呼吸器を選択しない場合、静かにやがて呼吸が止まる。
これが私の経験してきたCOVID-19患者の最期だ。
不謹慎だが、「自分が死ぬときはCOVID-19でも悪くない」と思うくらい苦しまない。しかし苦しがらない分、家族は突然の死に直面し、衝撃の大きい、受け入れ難い最期になるのかもしれない。しかも最期の面会もある程度、制限されてしまう。
実に静かに、したたかに人を殺すウイルスだと思う。かぜと欺いて油断させ、突如殺し屋の本性を表す。特に年寄りに、持病がある弱者に。このウイルスをかぜだと思うなら、相手の思うつぼだろう。
私は研修医にこれまで、「データや画像ばかり見ずに患者の声をよく聞け、丁寧に全身を診察しろ」と指導してきた。しかし、COVID-19に関しては、「患者の見た目にだまされるな。モニターのデータを注意深く観察しろ」と助言したい。
実際、自宅療養中に急変してしまう報告が相次いでいる。自宅やホテル療養中に、電話などで患者さんの呼吸状態などの症状の聴取や“見た目が良さそう”という判断は危険だ。
自宅やホテル療養の際も症状の聞き取りではなく、酸素飽和度をこまめに、かつ労作時も含めて測定し、低下傾向があれば速やかに病院搬送の手配に入ることが望ましいだろう。人工呼吸の適応も、自覚症状が軽いことや見た目に騙されず、酸素飽和度を重視して決定した方が良さそうだ。低酸素の出現はレムデシビルやステロイド開始の判断基準でもある。
まだまだコロナ感染は落ち着く気配はありませんね。。
マスクに関しても色々な意見が出てきていますし、緊急事態宣言にも賛否両論の声。
自粛要請でも色々と不都合が起こっているようです。
PCR検査に関しても色々な意見がありますし、飲食店の件についても同様です。
自粛要請に罰則が適用される法改正の話も出てきていますし、新規の補助金や助成金の要望もあります。
このコロナ禍で本当に色々な事を考えるようになりました。
色々な意見があって、それが原因で人間関係もギクシャクしてしまったり。。
人間のエゴやズルさや醜い部分など、本当に考えさせられる日々です。
そんな時代だからこそ色々な意見に耳を傾けて、柔軟に生きていきたいなと思ったりしています。
さて今回のブログの内容とは別件なのですが、ここ最近になってもまだ持続化給付金の不正受給のニュースが報道されています。
コロナウィルスの中、FacebookやYouTube、その他のSNSで資格のない人が法律相談をしたり、法律説明をしたり、という事が異常に増えたと思っています。これは正直とても危険なことだと思っています。。
また無資格者からの「相談に乗るよ」という甘い言葉にもお気をつけください。知り合いであっても、キッパリ断る勇気を持ちましょう!
もちろん相談する側が「相談した相手は無資格者(シロート)だから、何か問題が起こった時は全て自分の責任で自分が罰せられても仕方ない」と割り切って相談をするなら問題は無いと思います。(ならば相談する意味は無いと思ってしまいますが。。)
でもやはり自分が犯罪者になってしまったり罰則の対象になってしまう事を考えると、やはりきちんと有資格者に相談をするのが良いと思っています。
クサっても「餅は餅屋」だと思います。
無資格者に相談するのは、「リスクは全て自分がカブる」という気持ちでないと相談すべきではない、と思っています。それを信じて、もしも犯罪を犯してしまっても結局は犯罪を犯したあなたが罪を被ることになると思います。
例えば持続化給付金で、不正が見つかると、このような罰則が待っています。
一 不正受給を行った申請者は、前項第2号の給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、
これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額を支払う義務を負い、事務局は当該申請者に対し、これらの金員を請求する旨の通知を行う。
二 不正受給が発覚した場合には、事務局は原則として申請者の法人名等の公表を行う。
三 事務局は、不正の内容により、不正に給付金を受給した申請者を告発する。
もしも100万円を不正受給した場合、
●約120万円を支払う義務
●そして、世間に名前などを公表されてしまう
●最後に告発(訴えられる)
となります。
今後もこのような持続化給付金の不正受給のような事件はたくさん出てくると思いますので、本当にお気をつけください。
法律相談ができるのは、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、公認会計士などの法律に関わる士業です。
専門分野や独占業務などもあるので、全ての対応ができるとは限りませんが(しかし弁護士さんは何でもできます!)その場合は違う士業さんを紹介してくださると思います。
我々士業でも、「できる範囲」というのはきちんと決まっています。
例えば行政書士ならば、書類代行などの業務における法律相談はできますが、業務外の法律相談はもちろんできません。(当たり前ですねw)
にも関わらず無資格者が法律相談をしてしまうのは非常に危険だと思います。
法律相談はきちんと有資格者に相談しましょう!
ちなみに補助金や助成金などは、厚生労働省の管轄のものを除いては、行政書士の業務となります。(厚生労働省の管轄のものは社労士(社会保険労務士)の独占業務となります。)
ですので、補助金や助成金については一部を除き、弁護士さんか行政書士さんにご相談下さい。
※持続化給付金、家賃支援給付金につきましては各省庁も行政書士が申請の唯一の専門家として認めております。
〈土濃塚隆一郎 行政書士事務所 ホームページ〉
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