ちょっと朗報。 「新型コロナウイルス感染症回復者のほとんどが、6か月後も 抗ウイルス抗体および中和抗体を保有していることが明らかに」
2020/12/25
TONOZUKAです。
新型コロナウイルス感染症回復者のほとんどが、6か月後も 抗ウイルス抗体および中和抗体を保有していることが明らかに
以下引用
「新型コロナウイルス感染症回復者専用抗体検査PROJECT*1」において、感染から6か月が経過した回復者を対象に参加を募ったところ、本年7月29日~9月30日の約2か月で619名もの方から参加希望がありました。そのうち、10月26日までに採血して検体測定を完了した376例のデータを解析した結果、ほとんどのCOVID-19回復者が、(1)抗ウイルス抗体を保有し、かつ(2)中和抗体を保有していることが判明しました。数ある抗体の中で、中和抗体はウイルスの細胞への侵入を阻害する役割をもち、再感染を防ぐ抗体を指します。なお、中等症・重症の方が、軽症に比べて、中和抗体の活性がより強い傾向にあるという結果も得られました。
本研究の結果は、COVID-19回復者の一定期間後の追跡調査として国内初かつ最大規模の回復者データに基づいて得られたものです。SARS-CoV-2に対する抗体検査について、その意義に関する知見がいまだ十分ではないなか、本研究で得られた結果は、今後の地域抗体調査の実施に有用な情報を与え、また、世界中で開発されている予防ワクチンの開発にも一定の期待が持てるものとなりました。
研究の背景
これまで、COVID-19に関して、「中和抗体の活性が検出限界以下、もしくは非常に低い感染者がいる」「抗ウイルス抗体が早期に消失する」等の報告が海外からなされています。しかし、ほとんどの研究において、「検体数が小規模である」「長期間の追跡がなされていない」「検査の精度が不明」等の問題が散見され、これらの研究結果のみでCOVID-19回復者の中長期的な免疫能の獲得についての結論、特にわが国における結論を出すことは難しい状況にありました。また、日本独自のまとまったデータが存在しないため、感染者の免疫応答についての知見が、海外に比べて乏しいという現状がありました。
研究の内容
今回の研究では、回復者の体内で産生された新型コロナウイルスに対する抗体が、感染から中長期間を経た後も残存するかを調査するとともに、新型コロナウイルスの感染阻止に寄与すると考えられる中和抗体の測定を同時に行っています。感染から中長期後の回復者の体内に中和抗体が確認されれば、そうでない場合に比べて、再感染する可能性は低くなると言えます。
コロナ感染者が急増しているので不安な気持ちになりますが、ちょっとホッとするような記事でした。
どこまで可能性が高いのかは解りませんが、少し安堵する研究結果ですね。
さて今回のブログの内容とは別件なのですが、ここ最近になってもまだ持続化給付金の不正受給のニュースが報道されています。
コロナウィルスの中、FacebookやYouTube、その他のSNSで資格のない人が法律相談をしたり、法律説明をしたり、という事が異常に増えたと思っています。これは正直とても危険なことだと思っています。。
また無資格者からの「相談に乗るよ」という甘い言葉にもお気をつけください。知り合いであっても、キッパリ断る勇気を持ちましょう!
もちろん相談する側が「相談した相手は無資格者(シロート)だから、何か問題が起こった時は全て自分の責任で自分が罰せられても仕方ない」と割り切って相談をするなら問題は無いと思います。(ならば相談する意味は無いと思ってしまいますが。。)
でもやはり自分が犯罪者になってしまったり罰則の対象になってしまう事を考えると、やはりきちんと有資格者に相談をするのが良いと思っています。
クサっても「餅は餅屋」だと思います。
無資格者に相談するのは、「リスクは全て自分がカブる」という気持ちでないと相談すべきではない、と思っています。それを信じて、もしも犯罪を犯してしまっても結局は犯罪を犯したあなたが罪を被ることになると思います。
例えば持続化給付金で、不正が見つかると、このような罰則が待っています。
一 不正受給を行った申請者は、前項第2号の給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、
これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額を支払う義務を負い、事務局は当該申請者に対し、これらの金員を請求する旨の通知を行う。
二 不正受給が発覚した場合には、事務局は原則として申請者の法人名等の公表を行う。
三 事務局は、不正の内容により、不正に給付金を受給した申請者を告発する。
もしも100万円を不正受給した場合、
●約120万円を支払う義務
●そして、世間に名前などを公表されてしまう
●最後に告発(訴えられる)
となります。
これでもあなたは無資格者に相談をしますか?
結局それで不正受給となってしまっても、上記のような罰則を受けるのはあなた本人となります。とても恐ろしいですね。。
今後もこのような持続化給付金の不正受給のような事件はたくさん出てくると思いますので、本当にお気をつけください。
法律相談ができるのは、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、公認会計士などの法律に関わる士業です。
専門分野や独占業務などもあるので、全ての対応ができるとは限りませんが(しかし弁護士さんは何でもできます!)その場合は違う士業さんを紹介してくださると思います。
我々士業でも、「できる範囲」というのはきちんと決まっています。
例えば行政書士ならば、書類代行などの業務における法律相談はできますが、業務外の法律相談はもちろんできません。(当たり前ですねw)
にも関わらず無資格者が法律相談をしてしまうのは非常に危険ですし、無責任な行動になりかねませやん。
(〇〇弁護士さんに聞いたら〜、とか、知り合いの弁護士さんにお願いされて〜、〇〇弁護士から承諾をもらって〜、なんていうのは怪しいですよ。そもそも士業が無資格者にお願いすることなどはまず無いと思って良いかと思います)
法律相談はきちんと有資格者に相談しましょう!
ちなみに補助金や助成金などは、厚生労働省の管轄のものを除いては、行政書士の業務となります。(厚生労働省の管轄のものは社労士(社会保険労務士)の独占業務となります。)
ですので、補助金や助成金については一部を除き、弁護士さんか行政書士さんにご相談下さい。
※持続化給付金、家賃支援給付金につきましては各省庁も行政書士が申請の唯一の専門家として認めております。
〈土濃塚隆一郎 行政書士事務所 ホームページ〉https://www.tonozuka.net/administrative_scrivener.html