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緊急ニュース! 「GoTo見直し「国民の命守るため」 菅首相の発言全文」

2020/11/21


TONOZUKAです。


感染地域へのGoTo予約停止へ 首相方針転換、イートも制限要請




GoTo見直し「国民の命守るため」 菅首相の発言全文


以下引用

菅義偉首相が21日の新型コロナウイルス感染症対策本部で、会議の終了前に述べた発言の全文は次の通り。
 新型コロナの感染状況については、新規感染者数が過去最多になるなど、最大限の警戒状況が続いております。昨日開催をされた新型コロナ分科会からは、医療への負荷を過大にしないためにも、短期間に集中して感染リスクの高い状況に焦点を絞った対策を行うべきだとのご提言をいただきました。  その提言を踏まえ、これまでの知見に基づく効果的な対策を迅速に実行します。対策の柱は感染拡大防止に向けた対策の強化です。感染拡大が一定レベルに達した地域ではその状況を考慮し、都道府県知事と連携し、より強い措置を講じます。  具体的には、「Go To トラベル」事業については、感染拡大地域を目的地とする旅行の新規予約を一時停止するなどの措置を導入します。「Go To イート」事業については、食事券の新規発行の一時停止やポイント利用を控えることについて検討を要請します。また各都道府県が飲食店に対し、営業短縮などを要請する際、地方創生臨時交付金の500億円の追加配分により、支援する態勢をとっております。  さらに、重症者の発生を可能な限り食い止め、国民の命を守るために、医療施設や介護施設等において陽性者が確認された場合には入所者、従事者全員に、直ちに国の費用負担で検査を実施します。  各大臣におかれては国民の命と暮らしを守るために自治体と緊密に連携しながら、これらの対策に全力で当たっていただきたいと思います。感染拡大が続く中、社会・経済活動に対し、さらに、いっそう、一段の強い対策を講じる事態を回避するためにも、国民のみなさんのご協力が不可欠であります。改めて、科学的にも効果が実証されている会食時を含めたマスクの着用、手洗い、3密の回避、基本的な感染対策の徹底をよろしくお願い申し上げます。


ここにきて、政府がGO TO キャンペーンの制限をしました。
賛否両論あると思います。。

生活がかかっている飲食店、旅行会社。。
感染者を増やしたくない地方自治体。。
逆に観光客を求めている地方自治体。。

何かを否定すれば、その業種の人達の生活を奪うことになります。。
これは、コロナ初期に「夜の街、ライブハウス」などを無責任に叩いた時と同じになってしまいます。。

みんなが共存している世の中なんです。。

お互いを認めつつ、おかしな規制や緩和には意見を言いつつ(政府も全て平等に対策を出来ているわけではないと思うので。。)コロナ不況を乗り越えられればと思っています。





 
さて今回のブログの内容とは別件なのですが、ここ最近になっても持続化給付金の不正受給のニュースが次々と報道されています。

コロナウィルスの中、FacebookやYouTube、その他のSNSで資格のない人が法律相談をしたり、法律説明をしたり、という事が異常に増えたと思っています。これは正直とても危険なことだと思っています。。
また無資格者からの「相談に乗るよ」という甘い言葉にもお気をつけください。知り合いであっても、キッパリ断る勇気を持ちましょう!

もちろん相談する側が「相談した相手は無資格者(シロート)だから、何か問題が起こった時は全て自分の責任で自分が罰せられても仕方ない」と割り切って相談をするなら問題は無いと思います。(ならば相談する意味は無いと思ってしまいますが。。)
でもやはり自分が犯罪者になってしまったり罰則の対象になってしまう事を考えると、やはりきちんと有資格者に相談をするのが良いと思っています。

クサっても「餅は餅屋」だと思います。

無資格者に相談するのは、「リスクは全て自分がカブる」という気持ちでないと相談すべきではない、と思っています。それを信じて、もしも犯罪を犯してしまっても結局は犯罪を犯したあなたが罪を被ることになると思います。


例えば持続化給付金で、不正が見つかると、このような罰則が待っています。

一 不正受給を行った申請者は、前項第2号の給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、
これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額を支払う義務を負い、事務局は当該申請者に対し、これらの金員を請求する旨の通知を行う。
二 不正受給が発覚した場合には、事務局は原則として申請者の法人名等の公表を行う。
三 事務局は、不正の内容により、不正に給付金を受給した申請者を告発する。


もしも100万円を不正受給した場合、
●約120万円を支払う義務
●そして、世間に名前などを公表されてしまう
●最後に告発(訴えられる)
となります。

これでもあなたは無資格者に相談をしますか?
結局それで不正受給となってしまっても、上記のような罰則を受けるのはあなた本人となります。とても恐ろしいですね。。


今後もこのような持続化給付金の不正受給のような事件はたくさん出てくると思いますので、本当にお気をつけください。


法律相談ができるのは、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、公認会計士などの法律に関わる士業です。
専門分野や独占業務などもあるので、全ての対応ができるとは限りませんが(しかし弁護士さんは何でもできます!)その場合は違う士業さんを紹介してくださると思います。
我々士業でも、「できる範囲」というのはきちんと決まっています。
例えば行政書士ならば、書類代行などの業務における法律相談はできますが、業務外の法律相談はもちろんできません。(当たり前ですねw)
にも関わらず無資格者が法律相談をしてしまうのは非常に危険ですし、無責任な行動になりかねませやん。
(〇〇弁護士さんに聞いたら〜、とか、知り合いの弁護士さんにお願いされて〜、〇〇弁護士から承諾をもらって〜、なんていうのは怪しいですよ。そもそも士業が無資格者にお願いすることなどはまず無いと思って良いかと思います)

法律相談はきちんと有資格者に相談しましょう!


ちなみに補助金や助成金などは、厚生労働省の管轄のものを除いては、行政書士の(独占)業務となります。(厚生労働省の管轄のものは社労士(社会保険労務士)の独占業務となります。)
ですので、補助金や助成金については一部を除き、弁護士さんか行政書士さんにご相談下さい。

※持続化給付金、家賃支援給付金につきましては各省庁も行政書士が申請の唯一の専門家として認めております。




〈土濃塚隆一郎 行政書士事務所 ホームページ〉



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