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家庭に持込む前の対策が必要な気もするのですが。。 「SARS-CoV-2の家庭内2次感染リスクの推定」

2021/01/20


TONOZUKAです。


SARS-CoV-2の家庭内2次感染リスクの推定


以下引用

 米国Florida大学のZachary J. Madewell氏らは、SARS-CoV-2の家庭内での2次感染率を推定し、危険因子を同定しようと考えて、系統的レビューとメタアナリシスを行い、SARS-CoV-2の家庭内2次感染率は16.6%で、配偶者の2次感染リスクが家庭内で最も高かったと報告した。結果は2020年12月14日のJAMA Network Open誌電子版に掲載された。
 SARS-CoV-2感染対策でロックダウンやステイホームを採用した国では、人々の移動量が減り一定の効果を挙げたが、家庭に滞在する時間は増えたため、家庭内感染対策が重要になってきた。米国CDCは、家族の中に感染者が発生した場合は、患者と6フィートの距離を置くように推奨しているが、完全に実行することは困難だ。そこで著者らは、家庭内での2次感染率を推定し、数字に影響を与えるパラメーターを突き止めようと考え、系統的レビューとメタアナリシスを行うことにした。

 検索の対象は、2020年10月19日までにPubMedに登録されていた文献の中で、家庭内での2次感染率を報告していたオリジナルデータの研究とした。メタアナリシスの主要評価項目は、家庭内の2次感染率で、家庭内での新規感染者の数を接触者の総数で除して求めるとした。2次感染率に影響を与える共変数(感染者の症状の有無、成人と小児の違い、性別、感染者との関係、接触回数など)も調べた。また、これまでに報告された他のコロナウイルスの2次感染率との比較も行うことにした。バイアスリスクの評価は、Newcastle-Ottawa quality assessment scaleを用いた。
 検索で家庭内での2次感染率を報告していた研究は54件(参加者は合計で7万7758人)見つかった。このうち44件は、最初の感染者と同一住居内に住んでいる人の感染率について報告しており、10件は別の住所に住んでいる家族も含む家族内感染率について報告していた。54件中16件(29.6%)はバイアスリスクが高く、27件(50.0%)は中等度で、11件(20.4%)はバイアスリスクが低かった。また、多くの研究が、2次感染者と見なされた人が家庭外で感染した可能性について検討していなかった。
 プール解析した同一住居内2次感染率は16.4%(95%信頼区間13.4-19.6%)で、家族内では17.4%(12.7-22.5%)になった。それらを合わせた家庭内2次感染率は16.6%(95%信頼区間14.0-19.3%)だった。1件の研究は家族で最初の感染者を18歳未満に限定しており、2次感染率は0.5%と低かった。この研究を除外して分析すると、家庭内2次感染率は17.1%(14.6-19.7%)になった。同一住居内での感染を調べた研究のI2=96.9%、家族内感染のI2=93.0%で、研究間の異質性は高かった。
 バイアスリスクが低または中等度だった38件の研究に限定して家庭内2次感染率を推定したが、15.6%(12.8-18.5%)とわずかしか変化しなかった。また、中国で行われた21件の研究と、他国で行われた33件でも、有意な差は見られなかった。

 最初の感染者に症状があった場合の家庭内2次感染率は、27件が報告しており18.0%(14.2-22.1%)だったのに対して、最初の感染者が無症状または発症前だった場合は4件が報告しており、2次感染率は0.7%(0-4.9%)と低かった。

 15件の研究が同居家族を成人と小児に分けて報告していた。成人の接触者の家庭内2次感染率が28.3%(20.2-37.1)だったのに対して、18歳未満の小児の接触者の家庭内2次感染率は16.8%(12.3-21.7%)だった。成人の家庭内感染率を調べた研究のI2=96.8%、小児の研究ではI2=78.9%で、研究間の異質性は高かった。

 最初の感染者との家族関係は7件が報告しており、配偶者の家庭内2次感染率が37.8%(25.8-50.5%)で、それ以外の家族の17.8%(11.7-24.8%)よりも高かった。配偶者の家庭内感染率を調べた研究のI2=78.6%、それ以外の家族ではI2=83.5%だった。

 最初の感染者と同居している家族の人数は6件が報告しており、少ない方が家庭内2次感染率が高い傾向を示した。1人の場合には41.5%(31.7-51.7%)、2人の場合は38.6%(17.9-61.6%)、3人以上の場合には22.8%(13.6-33.5)だった。同居人数が1人の感染率を報告した研究のI2=52.9%、2人ではI2=93.6%、3人以上ではI2=91.3%だった。
 接触者の性別は、家庭内2次感染率に有意差をもたらしていなかった。男性の2次感染率は17.7%(12.4-23.8%)で、女性は20.7%(15.0-26.9%)だった。各家庭の人口密度(一部屋当たりに何人の家族がすごしていたか)に関する情報は得られなかった。
 他のコロナウイルスの家庭内2次感染率と比較すると、これまでに報告されたSARS-CoVの家庭内2次感染率は、7件の研究で7.5%(4.8-10.7%)、MERS-CoVの家庭内2次感染率は、7件の研究4.7%(0.9-10.7)で、いずれもSARS-CoV-2に関する今回の結果より低かった。また、感冒症状を起こす一般的なヒトコロナウイルス感染症の家庭内2次感染率は、HCoV-NL63が0~12.6%、HCoV-OC43が10.6~13.2%、HCoV-229Eは7.2~14.9%、HCoV-HKU1は8.6%と報告されており、いずれも今回のSARS-CoV-2の値より低かった。なお、インフルエンザの場合には、PCRで確認された家庭内2次感染率は1~38%と報告されており、SARS-CoV-2の2次感染率はその範囲の中間に位置していた。
 これらの結果から著者らは、SARS-CoV-2患者や感染疑い者を自宅で隔離する方法をとる場合、家庭内感染対策が重要になると結論している。家庭内感染予防策の有効性については、さらに検討する必要があると述べている。この研究は米国National Institutes of Healthの支援を受けている。


最初は「夜の街」「飲食店」「ライブハウス」などがやり玉に挙げられましたが、そこが感染源の主要な場所では無い事が分かり始めると、次に「家庭内感染」が出てきたように思っています。。

ちょっと考えてみると、もっと別のところに感染源があって、そこを徹底的に感染予防をすれば、早くに収束も見えてくるように思うのですが、大人の事情でなかなか難しいのでしょうね。。

なんとも、大人の事情とは面倒くさいものだと思ってしまいます。。





さて今回のブログの内容とは別件なのですが、ここ最近になってもまだ持続化給付金の不正受給のニュースが報道されています。

コロナウィルスの中、FacebookやYouTube、その他のSNSで資格のない人が法律相談をしたり、法律説明をしたり、という事が異常に増えたと思っています。これは正直とても危険なことだと思っています。。
また無資格者からの「相談に乗るよ」という甘い言葉にもお気をつけください。知り合いであっても、キッパリ断る勇気を持ちましょう!

もちろん相談する側が「相談した相手は無資格者(シロート)だから、何か問題が起こった時は全て自分の責任で自分が罰せられても仕方ない」と割り切って相談をするなら問題は無いと思います。(ならば相談する意味は無いと思ってしまいますが。。)
でもやはり自分が犯罪者になってしまったり罰則の対象になってしまう事を考えると、やはりきちんと有資格者に相談をするのが良いと思っています。

クサっても「餅は餅屋」だと思います。

無資格者に相談するのは、「リスクは全て自分がカブる」という気持ちでないと相談すべきではない、と思っています。それを信じて、もしも犯罪を犯してしまっても結局は犯罪を犯したあなたが罪を被ることになると思います。


例えば持続化給付金で、不正が見つかると、このような罰則が待っています。

一 不正受給を行った申請者は、前項第2号の給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、
これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額を支払う義務を負い、事務局は当該申請者に対し、これらの金員を請求する旨の通知を行う。
二 不正受給が発覚した場合には、事務局は原則として申請者の法人名等の公表を行う。
三 事務局は、不正の内容により、不正に給付金を受給した申請者を告発する。


もしも100万円を不正受給した場合、
●約120万円を支払う義務
●そして、世間に名前などを公表されてしまう
●最後に告発(訴えられる)
となります。


今後もこのような持続化給付金の不正受給のような事件はたくさん出てくると思いますので、本当にお気をつけください。


法律相談ができるのは、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、公認会計士などの法律に関わる士業です。
専門分野や独占業務などもあるので、全ての対応ができるとは限りませんが(しかし弁護士さんは何でもできます!)その場合は違う士業さんを紹介してくださると思います。
我々士業でも、「できる範囲」というのはきちんと決まっています。
例えば行政書士ならば、書類代行などの業務における法律相談はできますが、業務外の法律相談はもちろんできません。(当たり前ですねw)
にも関わらず無資格者が法律相談をしてしまうのは非常に危険だと思います。

法律相談はきちんと有資格者に相談しましょう!


ちなみに補助金や助成金などは、厚生労働省の管轄のものを除いては、行政書士の業務となります。(厚生労働省の管轄のものは社労士(社会保険労務士)の独占業務となります。)
ですので、補助金や助成金については一部を除き、弁護士さんか行政書士さんにご相談下さい。

※持続化給付金、家賃支援給付金につきましては各省庁も行政書士が申請の唯一の専門家として認めております。




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