見出し画像

11/10からチケット払い戻しが始まっています!! 「東京オリンピック、チケット払い戻しの受付開始。申請方法まとめ」

2020/11/14


TONOZUKAです。


いよいよ今週からオリンピックチケットの払い戻しが始まりました。
こちらの記事で手続き等の詳しい流れが詳細されています。


東京オリンピック、チケット払い戻しの受付開始。申請方法まとめ



以下引用

画像1


■今回の払い戻しは希望者のみを対象とする。既に購入済みの観戦チケットは、2021年に開催される東京2020大会で原則そのまま利用できる。

■今後、新型コロナウイルス感染症の影響により、観戦機会が提供されなかった場合は、別途払い戻しを実施する予定となっている。


(2)払い戻し申請の受付期間

オリンピック :2020年11月10日(火)未明〜11月30日(月)午前11:59

パラリンピック:2020 年12月1日(火)未明〜12月21日(月)午前11:59

(3)払い戻し対象の金額

チケット代金と手数料(発行手数料、配送手数料)

※払い戻し申請の内容によっては、チケット代金のほか、配送料および発行手数料も返金される場合がある。ただし、支払手数料は返金の対象外となる。


詳細は公式ホームページを参照されるのが良いかと思います。


オリンピック
https://mticket.tokyo2020.org/


パラリンピック
https://mticket.tokyo2020.org/paralympic


11月に入ってから日本でもコロナ感染者が急増しています。
症状は比較的重症化する数は減っているようではありますが、感染者自体が急増している事には変わりがないので、皆さんも充分にお気を付けくださいませ。

果たして今シーズンのウインタースポーツは大丈夫なんだろうか。。
ちょっと心配になってきました。

【お知らせ 教育本部】2021年度第1回デモンストレーター合宿、
中央研修会等の中止について




政府の発表している感染者数の数値が正しいかどうかは全く分かりませんが、今の日本を考えると(オリンピックもやりたいのだろうし、経済も動かしたいのだろうし、これ以上補助金を出すこともできないのだろうし)過小評価することはあっても過大評価はしないと思うのです。
そうなると、現在発表されている数値を基準に「同じかそれ以上」の感染者数だと思って、個人個人でしっかりとコロナ感染予防対策をしましょう!

どうやら政府は今回の感染拡大を第3波とは認めないようですので、殆ど対策はなされないのだと思います。。


しっかり個人でできる感染予防対策を万全にしておきたいですね。





さて今回のブログの内容とは別件なのですが、ここ最近になって持続化給付金の不正受給のニュースが次々と報道されています。

コロナウィルスの中、FacebookやYouTube、その他のSNSで資格のない人が法律相談をしたり、法律説明をしたり、という事が異常に増えたと思っています。これは正直とても危険なことだと思っています。。
また無資格者からの「相談に乗るよ」という甘い言葉にもお気をつけください。知り合いであっても、キッパリ断る勇気を持ちましょう!

もちろん相談する側が「相談した相手は無資格者(シロート)だから、何か問題が起こった時は全て自分の責任で自分が罰せられても仕方ない」と割り切って相談をするなら問題は無いと思います。(ならば相談する意味は無いと思ってしまいますが。。)
でもやはり自分が犯罪者になってしまったり罰則の対象になってしまう事を考えると、やはりきちんと有資格者に相談をするのが良いと思っています。

クサっても「餅は餅屋」だと思います。

無資格者に相談するのは、「リスクは全て自分がカブる」という気持ちでないと相談すべきではない、と思っています。それを信じて、もしも犯罪を犯してしまっても結局は犯罪を犯したあなたが罪を被ることになると思います。


例えば持続化給付金で、不正が見つかると、このような罰則が待っています。

一 不正受給を行った申請者は、前項第2号の給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、
これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額を支払う義務を負い、事務局は当該申請者に対し、これらの金員を請求する旨の通知を行う。
二 不正受給が発覚した場合には、事務局は原則として申請者の法人名等の公表を行う。
三 事務局は、不正の内容により、不正に給付金を受給した申請者を告発する。


もしも100万円を不正受給した場合、
●約120万円を支払う義務
●そして、世間に名前などを公表されてしまう
●最後に告発(訴えられる)
となります。

これでもあなたは無資格者に相談をしますか?
結局それで不正受給となってしまっても、上記のような罰則を受けるのはあなた本人となります。とても恐ろしいですね。。


今後もこのような持続化給付金の不正受給のような事件はたくさん出てくると思いますので、本当にお気をつけください。


法律相談ができるのは、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、公認会計士などの法律に関わる士業です。
専門分野や独占業務などもあるので、全ての対応ができるとは限りませんが(しかし弁護士さんは何でもできます!)その場合は違う士業さんを紹介してくださると思います。
我々士業でも、「できる範囲」というのはきちんと決まっています。
例えば行政書士ならば、書類代行などの業務における法律相談はできますが、業務外の法律相談はもちろんできません。(当たり前ですねw)
にも関わらず無資格者が法律相談をしてしまうのは非常に危険ですし、無責任な行動になりかねませやん。
(〇〇弁護士さんに聞いたら〜、とか、知り合いの弁護士さんにお願いされて〜、〇〇弁護士から承諾をもらって〜、なんていうのは怪しいですよ。そもそも士業が無資格者にお願いすることなどはまず無いと思って良いかと思います)

法律相談はきちんと有資格者に相談しましょう!


ちなみに補助金や助成金などは、厚生労働省の管轄のものを除いては、行政書士の(独占)業務となります。(厚生労働省の管轄のものは社労士(社会保険労務士)の独占業務となります。)
ですので、補助金や助成金については一部を除き、弁護士さんか行政書士さんにご相談下さい。

※持続化給付金、家賃支援給付金につきましては各省庁も行政書士が申請の唯一の専門家として認めております。


〈土濃塚隆一郎 行政書士事務所 ホームページ〉







宜しければサポートお願い致します。いただいたサポートはポータルサイトの運営費用として大事に使わせていただきます。 https://music-online.kingstone-project.jp/