どっちが本音?? 「群馬県、8都道府県への移動自粛要請」
2020/11/24
TONOZUKAです。
本日はこちらの記事から。
群馬県、8都道府県への移動自粛要請
以下引用
群馬県の山本一太知事は12日の定例会見で、新型コロナウイルスの新規感染者数が増加している北海道、東京など8都道府県について、不要不急の移動自粛を県民に要請すると表明した。要請は同日付。全国的な「第3波」懸念の高まりを踏まえ、改めてマスク着用など「新しい生活様式」の徹底を呼び掛けた。
同日の新規感染者数は北海道で過去最多となる236人、東京都で393人を数え、山本知事は「感染拡大は顕著だ」と指摘。その上で状況が悪化している北海道、東京都、大阪府、神奈川、埼玉、千葉、山梨、沖縄各県への移動自粛を求めると明らかにした。
しかし、最近になってこのような記事が。。
Go To、群馬は「継続」 山本知事が臨時会見
以下引用
政府が表明した観光支援策「Go To トラベル」と飲食業界支援策「Go To イート」の運用見直しについて、群馬県の山本一太知事は22日、臨時会見を行い、いずれも継続する意向を明らかにした。
山本知事は会見で、県内の感染状況は、国が示す4段階の基準のうち「ステージ3」(感染急増)に該当する状況ではないと指摘。社会経済活動への配慮も必要だとして、トラベル、イートとも継続すべきだとした。
また、「トラベル」により感染が拡大した事実は「ほとんどない」とも述べた。
ただ、感染が拡大している東京都などの影響を受けやすい群馬は今後、悪化する懸念がある。山本知事は飲食店への注意喚起、広報活動の強化などを進めると表明。さらにマスクなしでの会話など感染リスクが高まる「5つの場面」に警戒するよう呼び掛けていく。
オリンピックも然り、ですが政策がコロコロ変わると振り回される方はとても大変です。。辛いです。。
音楽業界もまた然り、です。。
以前のブログでも書きましたが、これからはまた各地の知事の対応が評価されることになるのかなと思っています。
(過去のこちらのページで都道府県知事の時代が権限の事を書いています)
やっと政府も第3波の対策を始めましたが、規制をして「なんでもダメ!!」というのは簡単ですが、その代わりに正当な補償をして欲しいなと思っています。
色々な職種があるのです。
どこかを立てればどこかが損を被る。。
どこかを叩けば、生活を奪うことになる。。
本当に難しいと思います。
コロナで一番最初に叩かれた「エンタメ、芸能、ライブハウス」が本業の自分としては、「無責任な批判はその人の人生を奪うことになる」という事を少しでも分かって欲しいな、と思っています。
さて今回のブログの内容とは別件なのですが、ここ最近になって持続化給付金の不正受給のニュースが次々と報道されています。
コロナウィルスの中、FacebookやYouTube、その他のSNSで資格のない人が法律相談をしたり、法律説明をしたり、という事が異常に増えたと思っています。これは正直とても危険なことだと思っています。。
また無資格者からの「相談に乗るよ」という甘い言葉にもお気をつけください。知り合いであっても、キッパリ断る勇気を持ちましょう!
もちろん相談する側が「相談した相手は無資格者(シロート)だから、何か問題が起こった時は全て自分の責任で自分が罰せられても仕方ない」と割り切って相談をするなら問題は無いと思います。(ならば相談する意味は無いと思ってしまいますが。。)
でもやはり自分が犯罪者になってしまったり罰則の対象になってしまう事を考えると、やはりきちんと有資格者に相談をするのが良いと思っています。
クサっても「餅は餅屋」だと思います。
無資格者に相談するのは、「リスクは全て自分がカブる」という気持ちでないと相談すべきではない、と思っています。それを信じて、もしも犯罪を犯してしまっても結局は犯罪を犯したあなたが罪を被ることになると思います。
例えば持続化給付金で、不正が見つかると、このような罰則が待っています。
一 不正受給を行った申請者は、前項第2号の給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、
これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額を支払う義務を負い、事務局は当該申請者に対し、これらの金員を請求する旨の通知を行う。
二 不正受給が発覚した場合には、事務局は原則として申請者の法人名等の公表を行う。
三 事務局は、不正の内容により、不正に給付金を受給した申請者を告発する。
もしも100万円を不正受給した場合、
●約120万円を支払う義務
●そして、世間に名前などを公表されてしまう
●最後に告発(訴えられる)
となります。
これでもあなたは無資格者に相談をしますか?
結局それで不正受給となってしまっても、上記のような罰則を受けるのはあなた本人となります。とても恐ろしいですね。。
今後もこのような持続化給付金の不正受給のような事件はたくさん出てくると思いますので、本当にお気をつけください。
法律相談ができるのは、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、公認会計士などの法律に関わる士業です。
専門分野や独占業務などもあるので、全ての対応ができるとは限りませんが(しかし弁護士さんは何でもできます!)その場合は違う士業さんを紹介してくださると思います。
我々士業でも、「できる範囲」というのはきちんと決まっています。
例えば行政書士ならば、書類代行などの業務における法律相談はできますが、業務外の法律相談はもちろんできません。(当たり前ですねw)
にも関わらず無資格者が法律相談をしてしまうのは非常に危険ですし、無責任な行動になりかねませやん。
(〇〇弁護士さんに聞いたら〜、とか、知り合いの弁護士さんにお願いされて〜、〇〇弁護士から承諾をもらって〜、なんていうのは怪しいですよ。そもそも士業が無資格者にお願いすることなどはまず無いと思って良いかと思います)
法律相談はきちんと有資格者に相談しましょう!
ちなみに補助金や助成金などは、厚生労働省の管轄のものを除いては、行政書士の(独占)業務となります。(厚生労働省の管轄のものは社労士(社会保険労務士)の独占業務となります。)
ですので、補助金や助成金については一部を除き、弁護士さんか行政書士さんにご相談下さい。
※持続化給付金、家賃支援給付金につきましては各省庁も行政書士が申請の唯一の専門家として認めております。
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