見出し画像

バイク乗りに朗報!! 「バイクの高速料金が普通車の半額に!? 2021年4月から新料金プラン実現に向け調整中」

2021/01/09


TONOZUKAです。

 
世間は緊急事態宣言で荒れていますが、今日はちょっと気分の良くなる話ですw
(また明日からドキツい内容になる予定ですw。今までは飲食店について書きましたが、本命のライブハウス、ミュージシャンについても言及していこうと思っています)

どうやらバイクの高速料金が半額になるようです!!


バイクの高速料金が普通車の半額に!? 2021年4月から新料金プラン実現に向け調整中



以下引用


高速料金は普通車1、軽自動車0.8に対し、二輪車は0.5の比率が理想

 自民党の衆議院議員である逢沢一郎氏は、自民党オートバイ議員連盟と自民党二輪車問題対策プロジェクトチーム(PT)の座長を務めている。自他ともに認める国会、政界におけるバイクの責任者と言える立場にあり、二輪関係の企業や団体とともに課題解決に向け精力的に活動している。

 バイクの高速道路料金改正はその一環で、割高な料金を適正化することでバイクの魅力を高め市場活性化に結びつけることが狙いだ。
 逢沢氏はまず目標について語った。「高速道路の利用料金は、現状登録車1に対して軽自動車とバイクが同じカテゴリーで0.8になっています。これはもうこの5年、いやそれ以上ですかね、軽と同じ料金体系にバイクが封じ込められているのはどう考えても不合理だと訴え続けて参りました。

 高速道路料金問題では、登録車1、軽自動車0.8に対してバイク0.5が、全体を考えた時にバランスの取れた料金だろうということで、最終的に0.5を実現するという目標を掲げて努力を続けております」。

「最終的に定率0.5を目指す一里塚」に! 新たなツーリングプラン実現へ逢沢一郎氏も自信

 その構想について逢沢氏はさらに話を続ける。「バイクの高速道路利用の状況を見るとやはり土日祝日が非常に多い。また、日帰りが圧倒的に多いというデータに着目して、国交省と道路会社と我々PT、議連の間でこの土日祝日の日帰りの新たなツーリングプランと言っていいでしょうか、これを実現するべく努力をしている段階です。
 
 今までのツーリングプランは定額なんです。新たなツーリングプランがこれまでのと違うのは、最終的に登録車1、軽自動車0.8に対して0.5を目指すという意味合いからして、定額に対して定率を導入することです。土日祝日日帰りで定率。また、ツーリングプランは範囲がありますよね。これを全国どこから乗ってもどこで降りても自由だと。ということを初めて実施しようとしている訳です。そこが大きなポイントになります」。

 留意したいのは定率にすることまでは固まっているが、普通車1に対してバイク0.5の定率割引になるかどうかはまだ明言できない状況だということ。しかし、逢沢氏らPTが目指しているのは普通車1に対してバイク0.5の料金設定であり、新たなツーリングプランは「最終的に定率0.5を目指す一里塚」という位置づけだ。どういう形であれまずは具体的な一歩になることを願うのみだ。


まだまだ検討段階ですが、「○○プラン」という形で徐々に広がっていきそうですね。

昔からバイクは政府の目の敵にされる事が多かったですが(高速二人乗り禁止やバイク駐車スペースの問題など)、みんなで声を上げて、少しずつ良い方向に向かっている気がします。

今年は雪が溶けたら、バイクツーリング三昧も良いかも知れませんね。
バイクで走っているだけならば、密にはなりませんしねw
コロナ感染を考えると自家用車での移動よりも、効果があるのかも知れません。

10年以上前から若者の二輪離れが言われてきましたが、これを期に、またバイク乗りが増えると良いなと思っています。





さて今回のブログの内容とは別件なのですが、ここ最近になってもまだ持続化給付金の不正受給のニュースが報道されています。

コロナウィルスの中、FacebookやYouTube、その他のSNSで資格のない人が法律相談をしたり、法律説明をしたり、という事が異常に増えたと思っています。これは正直とても危険なことだと思っています。。
また無資格者からの「相談に乗るよ」という甘い言葉にもお気をつけください。知り合いであっても、キッパリ断る勇気を持ちましょう!

もちろん相談する側が「相談した相手は無資格者(シロート)だから、何か問題が起こった時は全て自分の責任で自分が罰せられても仕方ない」と割り切って相談をするなら問題は無いと思います。(ならば相談する意味は無いと思ってしまいますが。。)
でもやはり自分が犯罪者になってしまったり罰則の対象になってしまう事を考えると、やはりきちんと有資格者に相談をするのが良いと思っています。

クサっても「餅は餅屋」だと思います。

無資格者に相談するのは、「リスクは全て自分がカブる」という気持ちでないと相談すべきではない、と思っています。それを信じて、もしも犯罪を犯してしまっても結局は犯罪を犯したあなたが罪を被ることになると思います。


例えば持続化給付金で、不正が見つかると、このような罰則が待っています。

一 不正受給を行った申請者は、前項第2号の給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、
これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額を支払う義務を負い、事務局は当該申請者に対し、これらの金員を請求する旨の通知を行う。
二 不正受給が発覚した場合には、事務局は原則として申請者の法人名等の公表を行う。
三 事務局は、不正の内容により、不正に給付金を受給した申請者を告発する。


もしも100万円を不正受給した場合、
●約120万円を支払う義務
●そして、世間に名前などを公表されてしまう
●最後に告発(訴えられる)
となります。

これでもあなたは無資格者に相談をしますか?
結局それで不正受給となってしまっても、上記のような罰則を受けるのはあなた本人となります。とても恐ろしいですね。。


今後もこのような持続化給付金の不正受給のような事件はたくさん出てくると思いますので、本当にお気をつけください。


法律相談ができるのは、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、公認会計士などの法律に関わる士業です。
専門分野や独占業務などもあるので、全ての対応ができるとは限りませんが(しかし弁護士さんは何でもできます!)その場合は違う士業さんを紹介してくださると思います。
我々士業でも、「できる範囲」というのはきちんと決まっています。
例えば行政書士ならば、書類代行などの業務における法律相談はできますが、業務外の法律相談はもちろんできません。(当たり前ですねw)
にも関わらず無資格者が法律相談をしてしまうのは非常に危険ですし、無責任な行動になりかねませやん。
(〇〇弁護士さんに聞いたら〜、とか、知り合いの弁護士さんにお願いされて〜、〇〇弁護士から承諾をもらって〜、なんていうのは怪しいですよ。そもそも士業が無資格者にお願いすることなどはまず無いと思って良いかと思います)

法律相談はきちんと有資格者に相談しましょう!


ちなみに補助金や助成金などは、厚生労働省の管轄のものを除いては、行政書士の業務となります。(厚生労働省の管轄のものは社労士(社会保険労務士)の独占業務となります。)
ですので、補助金や助成金については一部を除き、弁護士さんか行政書士さんにご相談下さい。

※持続化給付金、家賃支援給付金につきましては各省庁も行政書士が申請の唯一の専門家として認めております。


〈土濃塚隆一郎 行政書士事務所 ホームページ〉



いいなと思ったら応援しよう!

KINGSTONE_PROJECT
宜しければサポートお願い致します。いただいたサポートはポータルサイトの運営費用として大事に使わせていただきます。 https://music-online.kingstone-project.jp/