正式な論文では無いそうですが、参考になるのではと思います。 「発熱の4人に1人が新型コロナ陽性 嗅覚異常では3人に1人」
2021/01/17
TONOZUKAです。
発熱の4人に1人が新型コロナ陽性 嗅覚異常では3人に1人
以下引用
私たちは郵送検査サービスPCR Nowを提供しています。私たちの郵送検査サービスは、保険診療の対象(濃厚接触者など)とならない層も含めた幅広い人々を対象としている点が特徴です。検査対象者の多くは何らかの自覚症状や感染者と接触した可能性がある人々です。
そして、この郵送PCR検査のデータを解析した結果、12月より自覚症状がある対象者の陽性率が大きく高まっていることがわかりました。現在、感染者との接触の申告がない場合でも、発熱がある場合2割強が新型コロナウイルス陽性となっています。嗅覚の異常を自覚している場合は4割前後が陽性です。何らかの体調不調があると答えた場合の陽性率が1割を超えています。
これらの数値から、感染者との接触に気が付かずに感染しているケースが増えていることが示唆されます。
一方で、自覚症状も感染者との接触の申告もない場合の陽性率は0.2%と比較的低いです。自覚症状はなく感染者との接触の自覚がある人の陽性率は2.3%に留まっています。
これは、症状や感染者との接触の自覚がある人が自主的に隔離することで、感染を制御できる可能性を示唆しています。症状または接触の可能性がある人々が自発的に休める社会や就労環境が求められています。
データに含まれている人たちは自らPCR検査を希望した点でバイアスは掛かっており、さらなる調査が求められます。しかしながら、想像以上に自覚症状ある対象の陽性率が高いため感染制御に通ずる注意を社会へ喚起する必要があると考えました。
周囲に新型コロナウイルス感染症と診断された人がいるかの情報を問うことで、保健所の検査対象である濃厚接触者として認められる基準に満たない陽性者との接触者などを広く接触者として定義しました。
症状についてはウェブによる自己申告でのアンケートを実施しています。まず、「現在体調は不調である」かを質問し、体調不良と分類しました。
そして、体調不良の人たちには臨床で新型コロナウイルス患者に多く認められる以下の疾患について設問を準備しました。
発熱、咳、頭痛、痰、息苦しさ、悪寒、倦怠感、筋肉痛、結膜炎、咽頭痛、吐き気、下痢、味覚の変化、嗅覚の変化
各症状別の陽性率・オッズ比:
発熱者の陽性率はサービス提供からの全期間で20.0%となっています。何らかの陽性者との接触記録がない場合でも19.0%となっており、接触も発熱症状もない検体と比べて発熱者のオッズ比は41.8、12月に入ってからはオッズ比は70.6となっています。
嗅覚の変化があると答えた人については、全期間で陽性率は41.7%。接触がない場合は45.5%。検体数自体が少ないため陽性率については参考値ではありますが、嗅覚の変化について自覚症状がある場合は陽性リスクが非常に高いと考えられます。
吐き気や下痢などの症状は臨床の現場では新型コロナ感染者の症状としては多いと報告されていますが、このデータ上は陽性者の記録はありません。報告者自体が少なく、一般に吐き気や下痢が新型コロナの症状として認識されていない可能性があります。
陽性発覚後、電話で確認をするとウェブアンケートでは接触なし、症状なしなどと申告していても、本当は心当たりがあるということが発覚する事例もありましたが、接触なし、症状なしとして、統計を取っています。そのため、実際はもう少し無症状者や無接触の検体の陽性率は低く、オッズ比は大きいはずです。
データの解釈
あくまでも「本人の自覚症状や接触の自己申告」という簡便な判定方法にも関わらず、陽性の可能性が高い人をはっきりと分けられている、というところに特徴があります。
米国疾病予防管理センターなどによる既存の研究は、ベッドサイドで見ているものになるので、重症例が中心ですが、このような調査だと、データが「本人の自覚症状」「軽症例」「早期」に偏る可能性があります。
既存研究に対して、咳は陽性率が全期間で6.0%と比較的低いです。咳は主観的な側面があるので、心配になった人が症状ありとつけやすく、検査集団の特性の可能性があります。(参考: https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6928a2.htm https://academic.oup.com/ofid/article/7/7/ofaa271/5865297?login=true)
嘔吐と下痢の報告はありませんでした。これの解釈は難しいです。「嘔吐と下痢が、新型コロナウイルスの症状であることがあまり知られていないため、それをトリガーにサービスを利用しない可能性」「軽症例は嘔吐や下痢が少ない可能性」「日本の人種要因」などの可能性が考えられます。
陽性者と接触の自覚はなくても自覚症状がある検体の検査陽性率が高いです。これは、感染経路に気が付かないことを示しています。明確な接触歴がなくても症状があれば検査の対象にした方が良いです。
また、症状がなかったとしても濃厚接触者よりもゆるい接触定義でオッズ比が9.35であり、濃厚接触よりも検査対象をさらに拡張しなければならない事が示唆されています。
現状分析と提言
様々なバイアスがあることは承知の上で、「周りで新型コロナウイルス感染症と診断された人がいる」と答える(以下、接触と呼びます。)と2.3%の陽性率、「なんらかの体調の不調がある」と答える(以下、体調不良と呼びます。)で7.4%の陽性率です。ひとまずは、接触と体調不良は新型コロナウイルスに感染をしている可能性がある前提で対処するべきです。
行政検査は、濃厚接触または重い症状に加えて、医師の判断で受けられるようになりましたが、当郵送PCR検査を希望した対象者の多くは、濃厚接触者にならない接触の疑いがあるもの、軽微な症状であり対象者自体も医療機関へ受診するか迷われると考えられるものが多いです。
実臨床の現場としては、PCR検査の対応として発熱外来への迅速な連絡や、PPEを装着しながらPCR検査を行う必要があります。通常の臨床で行うには医療機関や医療者への負担も大きく、軽い症状や発熱がすぐに収まったもの、保健所から濃厚接触者と認められなかったものについて積極的にPCR検査を実施するほどの余裕がないです。
一方で、多くの自費検査は技術的難易度と経済的合理性から無症状者に限っています。この結果、軽い接触と軽い体調不良は、二つの隙間にこぼれ落ちてしまう現実があります。当郵送PCR検査はその隙間を埋めるため、広く用いられていると考えられます。
そして、副次的に、無症状のスーパースプレッダーと思われる人物も発見できていることは事実です。
また、極めて興味深いことに、医師の判断ではなく自己申告の有症状を基準にしているにも関わらず、特に発熱は4人に1人、嗅覚の変化は3人に1人が陽性と高い陽性率が示されています。そのため、行政や医師の判断だけではなく、社会の感染制御のため自覚症状がある人達にもPCR検査が必要と考えられます。また、接触がなくても体調不良ならば、高い陽性率を示すことも興味深いです。感染が拡大し、感染経路に自覚のない感染が増えていることが示唆され、体調不良の場合は、接触した記憶に関わらずPCR検査を考慮、外出等を控えるなどの対応が求められます。
体調不良の中でも「嗅覚の変化、発熱、悪寒、結膜炎(目の痛み・痒み・赤み)、筋肉痛」は新型コロナウイルスについて特に注意をするべき症状で「倦怠感、頭痛、痰、味覚の変化、息苦しさ、咽頭痛、咳」も注意をするべき症状です。
「嘔気」と「下痢」は、今回の調査ではなかったのですが、米国疾病予防管理センターの報告だと嘔気と下痢は有症状感染者の中で10-20%くらいみられます。多くの人が見落としている可能性も考えられます。
記事にもある通り、データとしてはもう少し精査が必要なようですが、あくまでも参考レベルで読んでみても良いのかなと思っています。
自己申告のデータではあるものの、色々な症状が出ているという事は頭の片隅に入れておいても良いのかなと思っています。
さて今回のブログの内容とは別件なのですが、ここ最近になってもまだ持続化給付金の不正受給のニュースが報道されています。
コロナウィルスの中、FacebookやYouTube、その他のSNSで資格のない人が法律相談をしたり、法律説明をしたり、という事が異常に増えたと思っています。これは正直とても危険なことだと思っています。。
また無資格者からの「相談に乗るよ」という甘い言葉にもお気をつけください。知り合いであっても、キッパリ断る勇気を持ちましょう!
もちろん相談する側が「相談した相手は無資格者(シロート)だから、何か問題が起こった時は全て自分の責任で自分が罰せられても仕方ない」と割り切って相談をするなら問題は無いと思います。(ならば相談する意味は無いと思ってしまいますが。。)
でもやはり自分が犯罪者になってしまったり罰則の対象になってしまう事を考えると、やはりきちんと有資格者に相談をするのが良いと思っています。
クサっても「餅は餅屋」だと思います。
無資格者に相談するのは、「リスクは全て自分がカブる」という気持ちでないと相談すべきではない、と思っています。それを信じて、もしも犯罪を犯してしまっても結局は犯罪を犯したあなたが罪を被ることになると思います。
例えば持続化給付金で、不正が見つかると、このような罰則が待っています。
一 不正受給を行った申請者は、前項第2号の給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、
これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額を支払う義務を負い、事務局は当該申請者に対し、これらの金員を請求する旨の通知を行う。
二 不正受給が発覚した場合には、事務局は原則として申請者の法人名等の公表を行う。
三 事務局は、不正の内容により、不正に給付金を受給した申請者を告発する。
もしも100万円を不正受給した場合、
●約120万円を支払う義務
●そして、世間に名前などを公表されてしまう
●最後に告発(訴えられる)
となります。
これでもあなたは無資格者に相談をしますか?
結局それで不正受給となってしまっても、上記のような罰則を受けるのはあなた本人となります。とても恐ろしいですね。。
今後もこのような持続化給付金の不正受給のような事件はたくさん出てくると思いますので、本当にお気をつけください。
法律相談ができるのは、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、公認会計士などの法律に関わる士業です。
専門分野や独占業務などもあるので、全ての対応ができるとは限りませんが(しかし弁護士さんは何でもできます!)その場合は違う士業さんを紹介してくださると思います。
我々士業でも、「できる範囲」というのはきちんと決まっています。
例えば行政書士ならば、書類代行などの業務における法律相談はできますが、業務外の法律相談はもちろんできません。(当たり前ですねw)
にも関わらず無資格者が法律相談をしてしまうのは非常に危険ですし、無責任な行動になりかねませやん。
(〇〇弁護士さんに聞いたら〜、とか、知り合いの弁護士さんにお願いされて〜、〇〇弁護士から承諾をもらって〜、なんていうのは怪しいですよ。そもそも士業が無資格者にお願いすることなどはまず無いと思って良いかと思います)
法律相談はきちんと有資格者に相談しましょう!
ちなみに補助金や助成金などは、厚生労働省の管轄のものを除いては、行政書士の業務となります。(厚生労働省の管轄のものは社労士(社会保険労務士)の独占業務となります。)
ですので、補助金や助成金については一部を除き、弁護士さんか行政書士さんにご相談下さい。
※持続化給付金、家賃支援給付金につきましては各省庁も行政書士が申請の唯一の専門家として認めております。
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