「特措法改正で「まん延防止等重点措置」新設 「緊急事態宣言」との違いは?」
2021/04/07
TONOZUKAです。
特措法改正で「まん延防止等重点措置」新設 「緊急事態宣言」との違いは?
以下引用
新型コロナウイルス対策により適応させた特別措置法(特措法)の改正案が成立し、2月13日から施行されます。特措法に基づいた「緊急事態宣言」下での営業時間短縮要請などに応じなかった場合の罰則が規定されましたが、同時に「まん延防止等重点措置」という新たな制度も創設されました。緊急事態宣言とはどんな違いがあるのでしょうか?
まん延防止等重点措置とは、基本的には感染者が急増している局面で、緊急事態宣言を出す状況(感染爆発)に至らないよう、予防的に地域を絞って集中的な対策を行うためのものです。 ある都道府県内の特定エリアで感染の急拡大がみられた場合に「期間、区域、業態を絞った措置を機動的に実施できる仕組み」であり、感染を地域的に抑え込むことで「都道府県全域への感染防止を防ぎ、全国的かつ急速なまん延防止につなげるもの」だと政府は説明しています。
発出の目安としては、政府の新型コロナ対策分科会が提示した4段階の「ステージ」指標をもとに、感染や医療提供の状況などを踏まえて判断します。緊急事態宣言がステージ4の段階で発出が視野に入るのに対し、まん延防止等重点措置はステージ3の水準で発出することが想定されています。ただ感染急拡大期のほか、宣言が解除された後の地域においても適用される可能性があります。
●対象地域や期間は?
発出するのは、緊急事態宣言と同じく首相です。ただ、緊急事態宣言の対象地域が都道府県単位であるのに対し、まん延防止等重点措置では都道府県内の特定の区域を想定しており、対象となるエリアや業態は都道府県知事が指定して対策を行います。 期間について、宣言は2年以内となっていますが、合計1年を超えない範囲で複数回延長することができます。一方、重点措置は1回あたり6か月以内が基本で、何回でも延長は可能です。
●罰則規定は?
今回の特措法改正では「罰則」規定が盛り込まれたことが注目されました。この罰則は、緊急事態宣言だけではなく、まん延防止等重点措置においても適用されます。具体的には飲食店などの事業者が、都道府県知事から出る時短要請などに「正当な理由なく」応じなかった場合です。 ただ「要請」に応じなかったらすぐに罰則が適用されるわけではありません。要請の次に知事は「命令」を出します。この命令に違反した場合に「過料」が科されることになります。 緊急事態宣言における命令違反は「30万円以下」、まん延防止等重点措置における命令違反は「20万円以下」の過料がそれぞれ科されます。
●要請できる内容は?
要請・命令ができる対策にも違いがあります。緊急事態宣言では、時短要請のほかに休業要請も可能で、外出自粛も要請できます。しかしまん延防止等重点措置では、時短要請はできるものの、休業要請や全面的な外出自粛要請はできないとされています。
●国会報告は?
国会報告について、まん延防止等重点措置では改正特措法の条文上、規定されていません。国会での法案採決の際に付帯決議が議決され、「国会に速やかに報告する」旨が記載されましたが、この付帯決議には法的拘束力はありません。緊急事態宣言については、発出時や期間延長、区域の変更の際に国会に報告することが法律に明記されています。
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