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#0059【不動産投資初心者】借入金をするのときの抵当権とは?

皆さん、こんにちは。記事をご覧頂きありがとうございます。
不動産投資を行う場合、借入金を活用して自己資金の何倍もの物件を取得することが可能になります。通常は物件の取得をする売買契約とは別に金融機関から金銭消費貸借契約と購入する物件に対する抵当権の設定について抵当権設定契約を締結します。今回はこの抵当権について説明します。


【抵当権の意義】

抵当権とは、債務者または第三者が、占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利です。抵当権には優先弁済を受ける効力があります。また、占有を移さないので、担保に供された不動産を引き続き使用・収益・処分することができます。抵当権は約定担保物件なので当事者の約定(契約)によって設定されます。契約なので意思表示で成立しますが、通常は書面による契約を行います。抵当権者は抵当権を第三者に対抗するには登記が必要なため、不動産投資の場合、決済日に借入金が実行され、同日に抵当権の登記が行われます。

【抵当権の性質】

抵当権には付従性、随伴性、不可分性、物上代位性という性質を有しています。
①付従性
被担保債権が存在しなければ抵当権も存在しないという性質です。金融機関から借入をして物件を購入し、担保として不動産に抵当権を設定しますが、投資家からみて当該債務が弁済されれば抵当権は消滅するという性質です。

②随伴性
抵当権の被担保債権が移転すれば、これに伴って抵当権も移転するという性質です。例えば、金融機関により投資家が購入する不動産に抵当権が設定されている時、金融機関が有する貸付債権を第三者に債権譲渡した場合、被担保債権の移転に伴い抵当権も第三者に移転します。

③不可分性
これは、抵当権者(借入をして物件を買う場合は貸付をした金融機関)が貸付債権の全部の弁済を受けるまで、抵当権を設定した目的物の全部に対して抵当権を行使できる性質です。

④物上代位性
抵当権の目的物(不動産)が売却、賃貸等によって売買代位や賃料等に姿を変えたとき、この変わったものの上に効力を及ぼすという性質です。

【最後に】

金融機関から借入をする場合、抵当権設定をすると思いますが、効果や抵当権者性質まで理解していると不安も少なく契約事務手続も理解が深まりスムーズに進むのではないかと思います。最後までお読み頂きありがとうございました。よかったら、お気軽にフォロー、スキして頂けますと幸いです。

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