営農型太陽光(ソーラーシェアリング)の根拠となる通知は単なる技術的助言に過ぎないこと
営農型太陽光(ソーラーシェアリング)は行政手続法第245条に定める単なる技術的助言に過ぎず、何ら法的根拠を持たない、ということは前回述べました。
ところで、技術的助言ではどのような内容を定めても良いものでしょうか。当然そのようなわけはなく、憲法に適合していること、法律に適合していること、政令、法令、に適合していることが問われることは言うまでもありません。
総務省は次のような通知を平成23に発出しています。
この中で次の箇所は特に重要です
国民の権利・義務に影響を及ぼす内容は、法律によることが必要であるため、法律によらず、通知・通達のみをもって、国民の権利・義務に影響を及ぼすことは、それ自体が無効である。このことを踏まえ、各部局等において、通知・通達を発出しようとする場合には、このような内容を記載しないよう、一層配意すること。
通知通達で、国民の権利・義務に影響を及ぼす場合、法律によることが必要であると明記されています。このことは通知通達の仕組みを考えるとよくわかります。というのは、法律と異なり、通知は国会の決議を得ることがなく、省庁の判断で発出することができてしまうためです。また、通知は法律と異なり、既存の法律に解釈を加えるものであるため、法律と異なり事実以上の遡及適用が可能になってしまうためです。
実際、営農型太陽光(ソーラーシェアリング)はその根拠となる通知「支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備等についての農地転用許可制度上の取扱いについて」を制定である 平成30年5月15日から何度も繰り返しています。
例えば、当初、架台の高さに規制がなかったものを、凡そ2mであることを指示しています。また、一般的でない作物に対する言及も通知を補足するQ&A資料に追加されています。これらが文字通り単なる「技術的助言」であれば参考にされる程度で終わるのですが、ことはそう単純ではありません。
営農型太陽光の通知を根拠にする地方自治体は、通知を法律同様に扱っているからです。(つづく)