数次相続における遺産分割協議書の記載【先例】
数次相続が生じている場合において最終的な遺産分割協議の結果のみが記載された遺産分割協議書を添付してされた相続による所有権移転登記は可能【平成29年3月30日民二第236号】という先例があることを知りました。
今まで数次相続が発生している場合の遺産分割協議書には、遺産分割が未了のまま数次相続が発生したとして、中間者が相続している内容の記載を行っておりました。
(例)被相続人〇〇相続人 △△ (年月日相続)
受任して、自分で作成する遺産分割協議書であれば上記のように記載ができるのですが、弁護士や税理士、依頼者が作成する遺産分割協議書に数次に関する記載が無いものがある場合(以外と多いんですよね・・・)、都度、法務局に確認をしておりました。他人が作成した遺産分割協議書なので勝手に訂正するわけにもいかないですしね。
しかし、上記の先例が出来たおかげで最終的な遺産分割協議書の結果のみが記載されていれば、協議書としては問題ないということになりましたので安心して相続登記の申請が行えます。