電力量計(電気メーター)で損をしないために
有効期限がある
根拠法律と罰則
いくら損するか
1.有効期限がある
この箱、家の入口の付近とか電気室で見たことがあると思います。
電力量計とか電気メーターとか呼ばれています。
建物を売買する時に知らないと、損します。
有効期限シールが貼られているのでそちらを確認しましょう。
7年か10年で有効期限が定められています。
この電力量計で、どのくらい電気を使ったか計ります。古いものだと正確に測ることが出来ないので、新しくせよ。ということです。
2.根拠法律と罰則
計量法(昭和二十六年法律第二百七号)
第二次世界大戦終戦から6年後の1951年からあります。経済産業省が所管です。この時期に制定された法律が多いですね。建築基準法は昭和25年です。
第16条に使用制限が定められていて、検定証印が付されている計量器を使いなさいと書かれています。つまり、有効期限があるということです。
第172条に罰則が定められていて、第16条に違反すると、「6ヶ月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と書かれています。
3.いくら損するか
不動産売買の専門の方でも、この有効期限のことを知らないことがよくあります。だから、自分が売る方であれば、買う方に更新してもらいましょう。自分が買う方であれば、売る方に更新してもらいましょう。
例:テナントが6つ入った事務所ビルの電力量計の更新工事
電力量計 6台 30000円/台 180000円
消耗品費 1式 6000円
交換工事費 1式 60000円
現場立会費 1式 35000円
諸経費 1式 30000円
小計 311000円
消費税 31100円
合計 342100円
1台当たり約57000円になります。
不動産売買時の費用総額に比べたら微々たるものですが、塵も積もればなんとやらです。少しでも持ち出しは減らしていきましょう。
最後に、水道メーターやガスメーターも同じく計量法で定められているので、現地で確認しましょう。