司法試験、予備試験の憲法統治対策①

全文第一弾で例えばですね。民定憲法性と国民主権を宣言しているという細かいのもありますけど、まあ、ちょっと今そこまでやる必要はないかなと思います。では、早速いきましょう対処点灯です。で天皇のところは明治憲法との比較というところですが、まあこれ、自分の方でまとめてありますけれども。象徴天皇であることは明治憲法下でも同じですからね。それ以外の権限を持たないと言うことを明確にするために、象徴という言葉をですね。現行憲法を使っているだけであの明治憲法下においても象徴ではありましたので注意してくださいというところですね。で。あとまあ天皇は君主か、それとも元首かみたいなねいう説がありますが、まあ、一般的にはですね、その元首政ですね。海外から見たらもう日本は日本は天皇はもう完全に元首としてみられています日本のね法制度上、本当に天皇が厳守なのかというとですね、まあ。政治的な嫌悪、まったくもっていないので、一般的現象というのはちょっと厳しいかなと思うんですが、まあそのようには見られているなというところであります。ちょっと試験が出にくいですよ。だからね、つい代表天皇は日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴であって、この地位は主権の存する日本国民の総意に基づくと言うことで、これもその象徴以外の。機能を持たない、そういう国政上の権能を持たないと言うことをまあ明確にするためのものであります。後は象徴として国事行為ですねと言うものを行うということはもちろんありますけれどもね。天皇の公的な行為性という問題があって、これもあのレジュメの方にまとめてありますが、要するに憲法上はですね、国事行為とあとまあ。純粋にプライベートな行為ですね。そういったものしかできないはずなんですよ。で2種類しかない。でも、国事行為でもなければ純粋な詩的な行為とも言えないような。まあそういう行為があるわけですよね。いわゆるその言葉を述べる行為とか、まあ社交的な意味をもって外国のですね。原酒を迎え入れて、まあ今。パーティーというかね。あの懇親会的に開いたりとか、あと国内純孝とかね、ありますよね。それから外国への社交的な意味での訪問とであれを純粋に天皇個人のプライベートな行為は若干無理があるので、じゃあそれどうすんだって話になるわけですね。で大きく参考施設とにこう移設に分かれます。参考施設ってのはもう純粋に。もう割り切ってですねええ、国事行為と純粋な知的な行為以外の第3の行為があるとでこれ第3の行為を象徴行為説と象徴としての地位から認められているんだと言う。その象徴行為説というのと、あとまあ、象徴にこだわらずの後塵的な立ち位置があると個人的な行為として行うんだと。いうふうにですね。説明をする見解があります。まあ、ただどっちにしてもですね。象徴行為というと、省庁に基づいて特殊なことができちゃうんですか?っていう。そういう積極的な意味合いを持たせると言うことに、ちょっとギガあるしで何よりもですね。折衝や天皇の代行がそういった代わりできなくなっちゃう。ないのです。要するに象徴としての性格を帯びているからこそできるって言っちゃうとですね。象徴たる性格を帯びているなてんのだけなんですね。ですから、その代行とか摂政の公的な行為の説明がつかなくなるという団体があります。そこでまあ、個人的な行為だという説明の仕方が出てきたわけね。象徴っていうのを。個人で言い換えてるだけなんですけども、まあ公人としての行為だって言えば、殺生とか天皇の代行もですね。まあ公人としての側面ありますから、一応説明できるようになるのかなっていうことにはなるわけですね。まあ、でもね。ただどっちにしろね、この象徴こう移設にしろ、個人的な行為説にしろ、あの範囲がね。あのじゃあどこまでやっていいんですか?っていうところ、線引きが難しいって言う批判はどうしても残るところですね。それからええにこう、一説もう純粋な指摘コウイカ国事行為かのどちらかにもうねじ込むんだと言うふうに考える見解もありますし、公的な行為という不明確な概念は認めないということなんですね。まあ、ただ、どうしても合意にねじ込むので、若干無理があったりねすることがあります。国事行為儀式を行うに当たるんだとそこまでautomaticっていうのは、国会の言葉というのは儀式を行うに当たるんだって行ったりするんですけど、儀式を行うのは普通ですね。主催者として何らかの儀式を行うことを意味するので、当然、国会は天皇が主催して開けるわけではないので、その儀式を行う含まれるんだっていうのは、やっぱりちょっと。厳しいかなとか、まあそんな批判があったりとかしますね。まあ、これに便利かなと思います。あとはまあ、天皇に民事裁判券とか刑事裁判呼ばないよっていうところを押さえておけばいいでしょう。第二、ジョウ行為の摂取継承ですが、行為は先週のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところによってこれを継承するということで。世襲制というのを明確にしています。まあ、これはもう天皇皇室という特殊性から、もう憲法が認めた例外です。14条との観点で言うと、世襲制認めるってのはちょっと問題があるはずなんですけど、まだしょうがないっていうことですね。で、継承資格者、今のところこうとうに属する男系の男子で。かつこう属に属する者に限られると言うことになります。まあ、男系の男子の系列で系統けっていうのは、こうってのは天皇の血統のことを思っています。まあですから、あの用紙はダメなんだよね。今の女子天皇はどうなんだとかいうのは、これは解釈論です。解釈論とか皇室典範で定めるかっていう。眉毛立法政策の話なんですけど、あのまあシューティーちゃってるんでね、あの用紙はちょっと無理かなていうところだけ押さえておけばいいかなと思います。いいですか?あくまでもその貴族皇族女子に好意矯正歯科承継資格を認めるか認めないかっていうのは、あくまでも皇室典範をどういうふうに定めるかの話であって。憲法上は許されているということがしっかりと押さえておきましょうね。ただ、法律が改正されてないからというだけの話であります。それから三女天皇の方に関するすべての行為は、内閣の助言と承認が必要で、内閣がその責任を負うんだとで、これに関しては助言と承認定量法いるんですか?っていう。まあ、そういう小さな論点がありますが。結構あればいいと助言と承認りっ子の行為と見て、どちらか一方があればまあいいんじゃないかと言うのが通説だと思います。助言というのは、事前で承認のイチゴと言うことになるんですけど、たしかにわざわざ2回必ず必要だと言う必要はまあないのかなと言うところですね。それから。内閣が責任を負うの責任なんですが、これは国会に対する政治責任ですからねで、天皇は国事行為に関して何か問題が起きた時に一切責任おいませんなぜかというと、結局内閣が決めたことです。内閣が決めたことなので、内閣が責任取るのは当り前ですよ。要は天皇は言われたままに振る舞っているだけなんですね。ですから、天皇には責任はないです。無答責と言うことになります。逆に言う天皇は内閣の助言と承認に完全に拘束されるところですよ。言われたとうりにしかできないよと。まあ、その反面、責任を負うこともないと言う関係になってるぞということを覚えておきましょう。四ジョウです。天皇はこの憲法の定める告示に関する行為のみおこない、国政に関する剣の湯。すみません、これからにこ天皇は法律の定めるところにより、その告示に関する河野医院ができますと言うことですね。まあ、国政に関する言動持たないよっていうのはですね。皆さんご存知だと思いますが、国事行為で実はですね、あの10%一欠けらに行ってもいろんな種類のものが実はなってるんですよね。例えば純粋にあの元々儀礼であると。行為そのものが儀礼的な行為で、法的な行為も何にもないと言うようなものがあります。それはあの15七条一零号の儀式を行うこととか、九号の外国の大使とか講師と接受なんて言うのは別にそのなんだ。政治的な最初からないですね。で、それに対して。ってのが認証だけを混乱させることによって、天皇の声が休止的、儀礼的な性格を持つというのは、例えばその大臣とかの任命並びに全権委任場とか大使、公使の信任状の認証というのが七条の五合にありますよね。あとはまあ、批准書とか外交文書の認証とか。それなりにその認証っていうところだけ見るとですね、非常に重たい行為なのかなと思いきや、純粋認証という行為しかやらないということで、決して儀礼的なものになると言うことですね。まだ認証そのものにそういうね、純粋な形式のものだっていうのは、ちょっと若干無理があると思うんですね。ただ、実際に行くとして認証という行為だけをやるので。天皇の行為が儀礼的な性格として認められると言うことになります。それから行為そのものは、もう純粋に国政に関するものなんだけれども、天皇以外の国家機関が自主的な意思決定をしているから、結果的に天皇のやってることは決して入れ的なものにすぎないというものがこれ結構あります。これは例えば内閣総理大臣の。姫最高裁判所長官の任命これ六条一項二項ですね。それから、憲法改正等の公布、国会の召集、衆議院の解散とかですね。まあこういうのは、もう純粋に国政に関する行為なんですけれども、国会だったり内閣だったり、内閣総理大臣だったりというところが意思決定をしていると言うことによって、その結果、あとはそれを純粋に。お金だけの話なので、天皇をやってる段階では決して着れるようになってるというようなものがあったりしますというところですね。あとはニコヨン条二項では国事行為の委員というのがあります。で、これは天皇自身が国事行為できないなという時に、他の者が天皇に代わって行うと言うものであります。日本国憲法これ臨時代行と折衝。セッション工場ですね。臨時代行とせっしょうというのがあると言うことであります。で、国事行為の臨時公園臨時代行に関する法律というのがあって、これが要するにまあその委任の仕方を色々と定めている規定だと言うことになります。であの印自体はですね。仕方はここの国事行為ごとに委任しても良いし、一括して丸投げしちゃっても構いません。まだこの国事行為人自体もこれ、国事行為です。いいですか?国事行為委任することも国事行為です。ですから、それについて内閣の助言と承認が必要だというところを押さえておきましょう。で、この臨時代行に関する法律により、バイリンガできるときってのはどんな時なのかっていうと。心身の疾患病気になっちゃったっていうとき、それから事故事故っていうのはですね、本来的に。困りますけど、その外国の訪問をしていて、今国内ないっていうような場合も含めて自己って言います。ただ、あの心身の疾患とか事故に当たる場合でも摂政を置くべき場合はそっちが優先します。摂政を置くというのが優先するとただね、あのインを受ける者もセッションになるものもですね。同順位の皇族なので。まあ、形式の問題なんですよね。あの殺生で行く場合は殺生は優先すると言うぐらいでいいかなと思います。で、その接種率が五ジョウです。この先輩の定めるところにより折衝多くときは接昭和天皇の名でその国事行為に関する行為を行ないますとで、この場合には前条第一項の規定が準用されておりますということですね。で、これ臨時代行と青松寺は何が違うんだって話になってくると思うんですけども、まあ。天皇みずからが国事行為を行えないような状態になるときっていう点では両者共通しています。で、委任による臨時代行と違うのはですね。折衝の場合はコース典範の定める原因が生ずると、これは当然に設置されるっていうことですね。だから移民の方がまあどっちかという意味でありっぽくって。でこれはまあ法定代理に近いっていう、そういうイメージかな?セッションの方がねと思いますが、これは当然に設置されるということになっています。ですから、天皇が摂政に国事行為の大光院っていうそういう20の行為というのはあり得ません。もうセッションになったら折衝で終わりだからですね。セッションが全部行うということになります。いいですか?で、天皇の名で国事行為をに関する行為を行うってこれ五条に書いてあるんですけど、これはどういうことかって言ったら、天皇に代わって意味です。で要は天皇がしたのと同じ法的な効果を持つよということになりますのではい。問題で気をつけて欲しいのは、選手紹介を行う国事行為についても内閣の助言と承認が必要になるってのはしっかり押さえておきましょう。いいですか?天皇の完全の代わりだからです。でただね、代わりに入ってもあくまでも国事行為の代行だけです。象徴としての役割役割までは代行できません。それはもう天皇という地位に基づ*、*ういう性格に基づくものなので、これ代行っていうのが出来ないからなんですね。したがって天皇は、例えば折衝が設置されることによって国事行為はしない。わけですけども、象徴としての性格が失われないというところですね。この辺も確認しておくといいかなと思います。はい、あとですね。まあ、セッションに関する皇室典範の規定は若干細かい話になりますが、例えば天皇が未成年天皇の場合、青年は18歳ですけど、天皇が未成年とか、あとは天皇が精神もしくは身体の縦貫、また重大な事故により、告示に関する行為を自ら相談できないと、皇室会議で判定された時。まあ、縦貫とか重大な事故って言ってますから、その代行の時に比べると深刻なケースを想定しているなというのがわかりますね。それから摂政になれるのは青年の皇族に限られますということになっています。はい、それからですね。六条天皇任命権ですが、これ有名ですね。一口天皇は国会の指名に基いて内閣総理大臣任命するにこう天皇は内閣の使命にもとづいて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。この指名と任命。これはもう担当では重要なところですから、しっかり押さえておきましょうね。まあ、総理大臣が。さあ、国会の指名。最高裁判所長官は内閣の使命というところですね。それからですね。七条で脳の国事行為ですが、まあ一号店、憲法改正、法律政令おり条約を交付すること、それから二号国会の召集すること、三号職員を解散すること、四号国会議員の総選挙の施行を公示すること。午後、国務大臣および法律の定めるその他の官吏の任免。並びに前提にジョー及び隊士及び講師の信任状を認証すること。六ゴウ退職者減刑刑の執行の免除及び物件を認証すること直栄点を授与すること。八号批准書および法律の定めるその他の外交文書を認証することを九五外国の大使及び講師を切除すること、重合儀式を行うこと。ということでありますねはいで。まあ、そうですね。まあ、まず憲法改正法律政令条約の公布という一号のところですが、まあ憲法改正はまあ特にいうことはないかなと思いますね。ちなみにこれ、性。ってわざわざ書いてあるので、内閣が法制定するときの命令に限定されています。それ以外の内閣以外の行政機関が制定する命令。まあ、いわゆる症例ですね。法務省令とか言ったものはこれ含まれません。それ含めちゃったら数がめちゃくちゃ多くなっちゃうからですよね。これからですね。甲府は広く国民に知らせることというのはいいですよね。で、憲法改正の場合はこれ96条二項のところで直ちに交付するという形で直ちにというのが入ります。で、法律の場合は30日以内ですね。法律の成立が内閣を経由して創造されたから30日以内、国会法の話ですけど。30日以内で政令条約については、特に時期についての法律上、特に制限はありませんと言うところ。憲法上は憲法改正だけは直ちに交付という条件がついているものをしっかり覚えておきましょう。甲府は一般的に漢方で行われております。一からまあとそうですね。あさっきね、午後のところで。任免って強調したのは国務大臣の認可んだけじゃなくて、ですね、あのまあ罷免すると言うときも、実は国事行為になってんだよっていうところを注意しましょ。うちなみにですね、このここで言う国務大臣っていうのは、99条の国務大臣と中身が違います。99条の国務大臣。内閣総理大臣含まれるんですけども、ここには含まれません。ここは注意してくださいで、国務大臣の任命権自体は内閣総理大臣にあるというのはいいですね。そのあくまでも天皇が五号であるのは、形式上の任免行為であって、自主的な人間はもちろん、内閣総理大臣が。やってるということです。で管理っていうのはええ公務員の中から地方公務員、国会議員、国会職員を除いたものということになります。で、天皇にあ、法律によって天皇が任命を認証する管理の認証官と言ったりします。例えば、最高裁判所のその他の裁判官ね。それから高等裁判所の長官、検事総長、人事官大使、公使。いうまあ、それなりに役職が高い人は、天皇による認証人間じゃないよ認証官と言われたりしますね。はいでちょっとまとめとして指名任命認証まあ、担当出てもおかしくないかなっていうところなんですが、まず総理大臣については指名は国会ね。それから任命は天皇ね。それから国務大臣は。任命が総理大臣にん、昭和天皇。最高裁判所長官。種名は内閣、任命は天皇、それから最高裁判所の裁判官。任命は内閣認証は天皇、それから下級裁判所裁判官。使命は最高裁判所任命は内閣で、認証は公債の朝刊のみ。天皇がすると言う形になっています。これでしっかりと。覚えておくといいかなと思います。はい。それから御社の認証ですが、御社を決めるのも内閣が決めます。あの御社法というのがあって、内閣が意思決定はしてますよっていうところですね。まあこれぐらいでいいですかね。あとはまあ、最後の15の儀式の虚構ですが、まあ儀式を行うというのは。っていうのが主催する儀式のことと解されています。いいですかね?まあこんなとこを押さえておけばよろしいかなと思います。じゃあ行きましょうこう最初の財産自由皇室に財産譲り渡し又は皇室が財産を譲り、受けもしくは使用することは、国会の技術に基づかなきゃいけないよということになります。で、まず皇室は私有財産の保有は認められています。これ88条のとこで認められていて、でまあ運用したり、まあ増やすことも全然問題ありません。ただ、一方で皇室にまあ、なんかこう。いろんな民間から財産が流れ込んだり、皇室から自由に財産が流れ出るというのはですね。まあなんとなく変な癒着があるのかなとか、まあそういう世間の疑惑を招くし、一番恐れているのはその皇室と。特定の民間人との間で何らかの結びつきが出てしまうことと言うのが、やはりこれは非常に問題があると言うことで、個室の関係の財産、自由について国会の議決を必要としたということで、まあ民主的なコントロールのもとに置いたいうことでありますで、ちなみに八以上。こと88条というのは、一緒に勉強しておきましょう。88は皇室費用に対する国会の議決の話であります。では、地上は財産ジョジョという局面に限定したコントロールということになります。で、ここで言う財産のジョジョなんですが、皇室が良いから皇室財産を移転する行為まあ、その後、民間から皇室へ財産が移転する場合は?有償無償全て含みます。ですかね?まあ、どっちにしろ?皇室から皇室が家の財産の移転は無償の場合はまあ賜わるに該当しちゃいますし、優勝であれば結局対価がこう。室外から皇室への財産の意見、お金優勝だと、結局民間からお金が入る形になる。どっちにしろ?まあ国会の議決必要なんですけどもね。まだどっちにしろ?ただ、その無償有償だろうが、どっちに必要だよっていうところ。あと、ここで引っかかりやすいのはですね。皇室内部の財産の移転は全然自由ですからね。これあくまでも民間と皇室のつなぎ。まあ変なその結びつきっていうのを警戒している分なので、コースライブでちょうどそんなこれ自由であります。それからさらにこの条文で重要なところ、国会の技術っていう言葉があるんですが、これは衆議院の優越。すみません、これ予算とかじゃないからね。これ予算とか法律の技術じゃないので、これは衆議院の優越は八条に関してはありません。ただ、88条の方は降水量ね。皇室報道に関する国会の議決は、皇室費用との予算に計上されているので、結果、衆議院のやつが認められているという違い。これはしっかりと押さえておきましょう。それからですね。日常的で昇格の財産の授業については、国会の技術はいらないっていうのがまあ、一応法律で定められています。まあ、生活用品の購入とか生活用品の購入もさ、冷静に考えたら、民間からのものを海外っていう形になりますよね。まあ、売買なんだけどで、それも結局民間から財産が輸入してることになるんじゃないかっていちいちいちいち。国会の技術が必要だっていうのは不自然ですよね。ですから、そういったものはいらないよということになっています。それから苦情まあ、天皇とこれから苦情。これは担当ではね、よく出てくるところなので、しっかりと勉強しておかなきゃいけませんが、戦争の放棄で宮城に関してまずね一項と二項情報を覚えちゃったほうが早いです。入ってはいですっていうのは論点の理解が早いですっていうことです。で結構ですが、日本国民は正義と秩序を基調する国際平和を誠実に希求し、その後から覚えればいいです。国権の発動たる戦争と武力の離隔、また武力の行使は国際紛争を解決手段とする手段としては、永久にこれを放棄する二項前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権はこれを認めないでなんかおいたほうがいいかというと、結局一番の問題となる戦争放棄の解釈が、その条文のどの文言がどの文言にかかるとか、そういう話になってるので、条文を覚えちゃったほうが早いよと言うところなんですね。で、まずですね。いわゆる全面方季節の考え方、どう考えるかというと。まず91個余りの方にも書いてありますけどね。国際紛争解決する手段としては、この言葉はどの文言にかかるのかっていうね。就職としてどこにかかっているのかっていうと、これはまあ国権の発動たる戦争と武力による威嚇、武力の行使もこの3種類あるわけですよ。全てに関わると、だからいかなる武力行使もできないってことね国権の発動たる国際紛争を解決する手段としては、結局3種類の武力行使の仕方は全部否定されちゃうので結果ですね。あのう、国際紛争を解決する手段としての戦争って、どういう戦争を意味してるかっていうと、一切の戦争武力による威嚇。武力の行使が放棄されると言うことなので、実はこの段階で二項の解釈とかにこうの解釈というか、仮に項の規定がなくても、一向によって自衛戦争も含む全ての戦争が放棄されると言う解釈になります。素直に読んだらそうなのかなという気がしますけどね。だってね。三つ並んでるのですね。この言葉にしか買わないっていうのが変な話なんでね。まあ、素直に読んだらそうなのかなというところはありますが、で。でも、これもちょっとですね。もういっ。この説これ実はこれも全面放棄説にはなるんですが、例えば一行の国際紛争を解決する手段としては。いうのは、結局そのすべてにかかると言うのは同じです。あの滑稽の麻生太郎戦争グループの医学部の全てに関わると、正しいっこで放棄している戦争の解釈で皆さんご存知の通り、ここだけ侵略戦争の実放棄するっていう解釈をするんですね。で、そうするとこの段階で、じゃあこの間。全てに関わるけれども、戦争自体は侵略戦争のみ放棄してるんだっていう考え方をとった場合に、全面方季節になるのか、限定法季節になるのかっていうと、これ両方あります。これは九条二項の前項の目的を達するためにをどう考えるかです。まず、正義と秩序を基調する国際平和を誠実に希求する事を指し、その目的を達成するために講で。戦略の補助無条件に禁じたことになると名港線件まで否認したことになるんだとようはいっこ全部を受けるってことです。で、一行全部を受けるとなると、結局正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求しっていうことも受けてで、二項のところで陸海空軍その他の戦力を保持しないということなので、ここで全面放棄したことになっちゃうんですね。ですから、一口では留保されているんですよ。自衛戦争は一応、一行の解釈としては留保されているんだけども、結局二項で全面放棄していると言うのが、これは全面放棄施設2つ目の全面放棄施設の考え方です。それに対してまあ、一応まあ、国権の発動たる戦争武力の離隔、武力の行使すべてに国際紛争解決手段としてはということばかりで、91個の戦争は侵略戦争のみを指すとね。侵略戦争の放棄のみを指すとでさらに二項のところで前項の目的ってなんですか?っていうと、それは一口で言うと、この侵略的な行為を放棄するという目的だけなんだと。いうふうに考えると、まあ、結果的にですね。苦情全体としては自衛戦争とかそういったものは否定されていないと言うことで、限定法季節に侵略戦争だけ放棄していると言う考え方になると言うことになりますね。まあこの辺しっかりと押さえておけばいいんじゃないかなと思いますね。一個と2個の解釈論というところです。はいまあ、これが一番試験で安いところですね。あとは自衛権の放棄についてこれはですね。自衛権そのものは国際法上一般に認められていて、日本国憲法がそれを放棄したってのはどうかっていうと、これまた争いがあるところですね。で自衛権は実際形式に放棄していないんだけれども、結局戦力を保持して保持を禁じちゃってるので、自衛権は放棄されたのと同じだっていう考え方になっちゃうっていうのが自衛権ほう施設の一つの考え方としてはあると思いますね。それから戦略ですね。22号において保持しないと宣言した陸海空が、そのため、戦略でどんな戦略なんですかっていうと、転用可能な潜在能力も含めて戦力と言うのがあります。で、これは要するに有事においては戦略目的に使えるようなもの。まあアメリカのハイウェイなんかもそうですよね。滑走路の代わりに使うわけです。でそういったものも転用可能な潜在的な能力だというと、それもまあ、戦力になっちゃって放棄してるっていうんだけど、これはちょっとなかなか。そうすると、日常生活に不便をきたすこともあるので、ちょっとこの考えたら極端かなと思います。で、そこで一般的には警察力を超える実力が戦略なんだみたいなね。見解がまあ、一般的なのかなと思います。あとは近代戦争を遂行する上で必要な能力とかね。まあ、ただちょっとこの辺はまあものはいいようで。結局は自衛隊は戦力に当たる当たらないっていうのは言いたいだけの話。言いたい言いたくないっていうだけの話なんで。まあものはいいよね。警察力を超えると実力、それから近代戦争遂行能力なんだとか、あとは自由に必要な最小限度を超える実力だとか。名古屋もうすぐに言えば、そりゃそうだろうねっていう話なので、まああんまりちょっと試験が出しにくいところだと思うので、そういう考え方があるんだなと言うぐらいで良いと思います。あと交戦権光線ってなんですか?ってにこうこうだんですが、まあ国際法上戦時国家において認められる戦争を行う権利と考えるか。ごめんなさい。ブログ更新で訴える際に、国選交戦法規によって国家が交戦者として有する権利として捉えるのか、いわゆるその国家として戦争を行う権利と解するかっていうのがあって、まあ最初にお話した国家が交戦者として有する権利に限定するというのがまあ、一般的。かなと思いますね。先ほどの九条の限定法、季節の立場をとった場合、じんせいそうができるという建前になってるので、国家としての戦争を行う権利そのものを放棄していると言うような解釈はちょっとさすがに取れないんですよね。あの交戦権認めないって書いてあるから、この交戦権の中に戦争を行う権利って、ちゃんと自衛戦争を含めて戦争を行う権利を放棄したことになっちゃうので。あの減点法季節をとった意味ないですよね。ですから限定法季節は侵略戦争で放棄してるって言いたいので、この交戦権のところも国家として戦争化の権利を放棄したわけじゃなくて、交戦法規によって国家が交戦者として有する権利を放棄するというふうに考えざるを得ないと言うことになると言うところですね。これが九条に関するお話だよと言うところであります。


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