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【台湾語学留学】留学中の国民年金と健康保険をどうするか

2022年5月~ 台湾語学留学中(逢甲大学華語中心)の大学2年生、20歳を迎えたため「国民年金払ってね!」の通知が届きました。

留学に際して、選択肢は2つ。
①海外転出届を提出 →住民税、国民年金、国民健康保険を払わなくてよい
転出届を出さない→住民税、国民年金、国民健康保険を払う

海外転出届を出す目安として、自治体のHPでは「一定期間(おおむね1年以上)」とされています。
我が家は3学期+前後で約10か月程度だったため、提出しませんでした。
※住民税についてはアルバイトで扶養範囲内のため発生していません

1.国民健康保険

国民健康保険は、世帯主の扶養家族の状態です。
転出するメリット:国民健康保険は世帯の人数で保険料が決まるため、家族の人数が少なくなると保険料が安くなる。
加入したままにしておくメリット海外療養費制度の対象となる

海外渡航中に病気やケガをして治療を受けた場合でも、国民健康保険の保険給付の対象になります。海外で病気やケガをして治療を受けた場合にも保険診療分として支払った医療費の一部が療養費として支給されます。

名古屋市HPより

ただし台湾の場合、留学やワーホリは基本的に海外保険への加入、学生保険への加入が義務となっています。
また6か月以上滞在の場合は、台湾の健康保険に加入することになります。
医療費が高額な国ならともかく、あまり恩恵はなさそうです。

2.国民年金

国民年金は「国民年金保険料の学生納付特例制度」を利用することにしました。

国民年金のお知らせという払込書がたくさん入った封筒の中に、「学生納付特例制度」の申請書も同封されています。
学生納付特例制度とは、大学や専門学校などに在籍する学生は在学中の支払いが免除されるという制度です。
支払わなかった分は10年以内であれば保険料をさかのぼって納めること(追納)ができますし、万が一、障害基礎年金や遺族基礎年金の対象となった場合もこの免除期間は保険料納付済期間としてカウントされます。
(何も手続きをしないで支払わないのはリスクが高いです)

手続きは、「学生納付特例制度」の申請書と学生等であることを証明する書類を郵送するだけです。
学生等であることを証明する書類としては、
・学生証(裏面の有効期間が必要)
・在学証明書

などになります。
我が家の場合、学生証は本人が台湾に持って行っており画像を送ってもらったのですが、休学中のため裏面の有効期間が切れていて証明として不可と言われてしまいました。
最終的に、台湾からWebで大学のシステムで在学証明書を申請してもらい、私が日本のコンビニからネットプリントで証明書を発行しました。(便利な時代ですね!)大学によっては休学中だと在学証明書が出ないこともあるそうです。また休学許可書(大学の印鑑あり)も不可と言われました。

3.海外転出届と選挙

子どもが渡台したのが5月、その後7月に参議院選挙がありました。
18歳で選挙権を得て以来、選挙は必ず行っていたのですが、7月の選挙は投票できませんでした。

在外投票をするためには、海外転出届を出さなければなりません。

海外に転出し在外選挙人名簿への登録を希望される方は、市区町村役場に転出届を行ってください。転出届を行わないと国内の選挙人名簿に登録されたままとなるため、在外選挙人名簿への登録は行えません。

外務省HP

しかし、在外選挙人名簿に登録の条件として
海外に3か月以上継続居住していること
とされているため、どちらにしても5月渡航で7月の選挙には投票できませんでした・・・
海外にいる邦人が100万人、しかし在外選挙人名簿に登録しているのはわずか10万人、さらに実際に投票するのは2万人程度とのこと。

選挙皆勤を目指していたのですがいきなりアウトでした。
今後の改善を望みます。

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