歯科診療所におけるSTのリハ提供方法
今回は、少しだけ抜け道を紹介します。
介護保険を利用されていると、点数というものがある。
介護度によってその点数は異なり、点数の範囲内で訪問看護、訪問介護、訪問入浴などを行う。
しかし、医師や歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士の訪問は居宅療養管理指導となる。
歯科の場合には、介護保険のある方の場合には介護保険を優先して利用しなければならない事例が多く、居宅療養管理指導を行う。
リハ専門職については、訪問看護としてのリハの提供が今のところ一般的なため、介護保険の点数が限度の点数までいってしまうと(特に施設入所されている方などで多い気がします。)それ以上の回数のリハを希望された場合は自費となる。
しかし、歯科にSTがいる場合、歯科の訪問から摂食機能療法を提供できる!!
そのため、時折点数がいっぱいなので、歯科でSTさんがいるところを探していますという方がいるため、結構抜け道なのかもしれません。
ただ、やや問題も。注意点としては、歯科医師も同行しないといけないため、やや訪問診療の時間が長くなってしまいます。
歯科で働くSTさんと歯科でSTを雇用したい歯科医師の先生へのミニ情報でした。
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