小坪慎也行橋市議会議員による高齢外国人の生活保護が増えている要因についての議会質問を文字起こししてみた
〇小坪議員 それでは2問目に入ります。ちょっとですね、これを論じるにあたって、私、保守系でございます。保守系の人間として外国人叩きをするわけじゃないということは強く述べさせてください。
非常に大きな話でして、財政規模が、本当に将来税負担とかに深刻な影響を与えるんじゃないかというくらいの数字がやっぱり出てきますので、制度の詳細から、今どういうふうになっているのか、公的年金と地方の財源というところで具体的な事例をやっぱり示していきたいなと思っているんですね。その中で、脱退一時金ですとか、脱退引当金という制度がありまして、聞きなれない方おられると思うんですが、先にある程度の今日のあらすじを言いますと、日本人は年金を解約できないんですが、外国人は実は解約ができて、一部返戻金を得られると。のち無年金になって、それが生活保護とかに入ってきているんじゃないかということを、資格とかですね、あと統計データとかずーっと取って行くと。あと、関連法が意外に出てきまして、派遣切りというか雇止めとも非常に深い関係があると思っているんです。そういうことを、ひとつずつの制度を、執行部と投げ合いをしながらですね、説明をいただきたいと。
まず、脱退一時金について細かくやり取りをしながら、市民部から説明をいただきたく思いますが、この件、旧称Twitter、今のXでですね、一応事例を行きましたところ、Twitterの投稿だけで70万インプレッションくらい。逆に今日の質問の予告編の動画が14万再生くらい。あとは有名な、高名なミュージシャンの方が紹介してくださったりとか、結構今、話題になっています。ネットでバズっているからこれ聞くわけではなくて、みんなが気になる制度だと思いますので、複数の制度を同時に扱えるのは議場の強みだと思ってますから、本日は地方行政の行財政、今後の民生費という観点から聞きますので、右も左もなくフラットに客観的にやって行きたいなと思っております。
じゃあ、ヒアリングしておりますので、特に間違えるような部分はないと思いますけれども、細かい制度ですので、まずちょっと小さいところから。市民部に問います。まず、核心部分から行きますが、市民部長もなにがしかの年金に加入していると思いますけれども、年金を脱退、つまり年金を解約することは可能でしょうか?
〇市民部長 年金を脱退、解約するということはできません。以上です。
〇小坪議員 これを何で聞いたかといいますと、国民年金を所掌しておりますからね。
続けて市民部に問います。私、小坪慎也は日本国籍を有しております。これは公選法の絡みで選挙に出れて議場にいる以上、私は今、日本国籍なんですけど、公選法のもと市議として今、議場にいるわけですが、私は年金を解約したり、脱退したりすることは可能でしょうか?答弁お願いします。
〇市民部長 同様に脱退することはできません。
〇小坪議員 はっきり言いますけれど、日本人は年金を脱退することはできないんですよね。日本人はできないで間違いないんですか?
〇市民部長 議員が言われますように、日本国内に居住する限り脱退することはできません。以上です。
◆外国人の年金制度からの脱退について
〇小坪議員 では、外国人について問います。外国人はですね、年金を解約することができる制度、脱退一時金のことですけど、それは事実でしょうか?つまり、故郷に帰る、国に帰国すると言えばですね、その一部が返戻金まで付けて納付した年金を返す仕組みになっていると私はそのように理解していますが、事実でしょうか?この部分を質問で明らかにしていきます。答弁をお願いします。
〇市民部長 お答えをいたします。外国籍の方が日本から出国する場合、日本の年金制度から脱退し、条件を満たしておれば脱退一時金を受け取る制度が確かにございます。以上です。
〇小坪議員 ひとつずつ行きますね。まず、日本人であれ外国人であれ二十歳以上であれば年金の加入義務があると思いますが、間違いございませんか?
〇市民部長 お答えします。年金制度につきましては、日本に在住する二十歳以上のすべての方は国籍を問わず公的年金への加入が義務付けられているところでございます。以上です。
〇小坪議員 これが学生であろうが就労者であろうが二十歳以上であればすべて加入義務があると、その認識で間違いないでしょうか?
〇市民部長 その通りでございまして、二十歳以上であれば加入の義務が発生しております。
〇小坪議員 学生の場合は免除であったりとか納付猶予の制度がございますから、これが年金の財政とか年金の仕組みの中にどこまで入っているかは私はわからないんですけれども、今、なぜ答弁していただいたかと申しますと、就労者、働いている方はですね、厚生年金等々で基本的に自営業じゃない限りは天引きと言いますか源泉徴収でございますので、就労者は基本的に公的年金になにがしかのかたちで組み込まれていると私は思っているんです。これ、外国人であれ日本人であれ。その認識で間違いないでしょうか?
〇市民部長 議員の言われる通り間違いございません。
◆脱退一時金制度について
〇小坪議員 これまた質問の先の方の部分の根幹になってくるんですが、脱退一時金というのは年金を解約をして、年金ちょっと将来受け取りませんからということで、日本にも戻ってこないしということで受け取る部分なんですけど、年金を解約したということは年金なくなると思うんですよね。年金を納めてないのに年金払いますか、払わないと思うんですけど。すごく基本的な部分だと思うんですが、つまり、年金を解約してしまったら無年金になるんですよね。答弁お願いします。
〇市民部長 先ほど申し上げましたように、日本国内にいる限りは加入の義務ございますが、これが外国人が日本国外に帰国するというふうな場合には脱退をするというような制度ございます。この際にはですね、それまでの加入期間につきましてはリセットされますので、加入期間がなくなるというふうなことで将来年金をいただくというようなことは制度としてはございません。
〇小坪議員 脱退一時金の件数がものすごく増えてきていて、あとで人数問うていきますけど、年間約10万件申請されていて、過去10年間の積算だとちょっと半端な数ではないと。数字はしっかり出していきますが、厚労省統計の外国人就労者が令和3年度で170万、4年度で180万と9万5000人か6000人、最大の伸び率を出しているんですが、これの脱退一時金の申請件数が10年で約70万件あるんですね。170分の70万はちょっとシャレにならない数で、これが生活保護予備軍だというふうに認識していくと、10年後20年後、65歳を迎えたときに、ちょっと半端な金額では済まないなというのをひとつ明かしていきたいと。そこの数字はあとで今から出していくんですけど、そのうえで市民部に、これまたあとで戻ってきますけれども、脱退一時金とはどのような制度か、具体的に答弁をお願いします。Qの2の部分ですね。お願いします。
〇市民部長 この脱退一時金の制度につきましては、市の窓口で手続きをしておりませんので厚生労働省および年金事務所のホームページなどにより改めて確認した内容について概略にてお答えをさせていただきたいと思います。脱退一時金につきましては、被保険者資格を喪失して日本を出国した短期在留外国人は、国民年金または厚生年金を6か月以上納付かつ老齢年金の受給資格期間10年間を満たしていない等の一定の要件を満たした場合には、毎月の納付金や標準報酬月額を基礎として積算をして、納付期間としては60か月を上限として支給をされる制度でございます。
〇小坪議員 私はわかるんですが、ちょっと行政用語だとわかりにくい部分がありますので、脱退一時金というのは、本国に帰るよ、国に帰るよとなりましたら、日本の福祉制度というか老後の面倒を見てもらうことはありませんから、その分、キャッシュバックで返してあげようね、全額ではありませんが場合によっては半額程度じゃないかと思いますけど、一部をキャッシュバックする制度でよろしいですかと。遡れる期間は5年分と。過去5年に遡ってであればいけますと。逆に10年超えちゃうと年金の受給資格になっちゃってますから、MAX5年に限って年金の一部を返金してもらえる制度だと、そういう認識でよろしいでしょうか?
〇市民部長 期間といたしましては、加入期間に応じたものにはなりますけれども、算定するための計算の期間としては60か月いわゆる5年を上限というふうことで、キャッシュバックというような言われ方をされましたが、脱退一時金というふうな名称で本国に帰る外国人に対して支給することができることになっております。
◆外国人の生活保護の運用について
〇小坪議員 では福祉部に問います。今、市民部より国民年金課の部分もヒアリングも含めましてご答弁いただきまして、あわせて本件、外国人の生活保護、この運用実態なんですよ。無年金の外国人が実は制度を使うとまあできていくと。この制度の怖いのは帰りっぱなしじゃないんですよ。再入国できるんですよ。場合によっては1か月で帰ってくるんです。年金解約して。しかも脱退一時金、何度でも使えるんですよ。だから5年ごとにもらっていて、ずーっと年金の納付期間がないままに年金加入者として目の前にカウントされていくと。当然、歳もとっていくと。やがて高齢者になって収入もなくなるんだと。そういうところを福祉部と話をしていきたいんですけれども、本来は厚生年金を含む公的年金全般、これが関係ありますからいただいたんですけれども、受給資格が10年ですので、1年間で令和3年度で9万6000という数字はあとで出てくるんですけども、かなりの数が無年金状態に陥っている可能性があると。そういう観点からの質問になるんですが、外国人の生活保護がどのような運用になっているか、判断基準についてご答弁をお願いします。答弁のひとつ目です。
〇福祉部長 お答えいたします。生活保護法第1条には生活保護の対象者はすべての国民とされていますので、国籍法に定める日本国民でなければ生活保護法上の対象とならないところでありますが、外国人に対しましては国の予算措置として生活保護法を準用し行っております。具体的には昭和29年5月8日付け厚生省社会局長通知により生活に困窮する外国人は出入国管理及び難民認定法に基づく在留カードまたは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に基づく特別永住者証明書に記載された当該生活困窮者の居住地を管轄する保護の実施機関に対し、申請および保護を必要とする者の国籍を明記した保護の申請書を提出するとともに、有効なる在留カードまたは特別永住者証明書を提示することで一般国民に対する生活保護の決定実施の取り扱いに準じて必要と認める保護を受けることとなっていることや、申請があった際には申請書記載内容と在留カードまたは特別永住者証明書の記載内容を照合し、記載内容の確認を行うこととなっていることから、通知のとおり事務を行っているところです。また、確認が得られた外国人が要保護状態であると認めた場合には、保護の実施機関は速やかにその申請書の写しならびに申請者および保護を必要とする者の在留カードまたは特別永住者証明書の番号を明記した書面を添えて県に報告することとなっておりますので、これについても行っているところでございます。以上でございます。
〇小坪議員 長いと言いますか、これは本当にその通りで私はスッと来るんですが、端的に問います。具体的に問います。つまり、特別永住者、永住者、定住者および日本人の配偶者、永住者の配偶者、ここら辺はですね、生活保護の運用上の対象者になってると。外国人の生活保護というと、特永、永住者、定住者および日本人・永住者の配偶者、これで間違いないでしょうか?
〇福祉部長 お答えを申し上げます。以上の通りなんですが、プラス入管法上の認定難民が追加となります。以上です。
〇小坪議員 今回ですね、特に問うて行っているのが、これ特永、特定永住者については全然また異なる部分ですので、局長通知が主に、保守系の人だとどうしても特定永住者のことばかり議論するんですけど、実際、就労者の話で出てくると永住、定住および配偶者の部分になってこようかと、私は思っております。今回そこのところを問うて行くんですけれども、福祉部に再度答弁をお願いします。永住者であったり定住者であった場合には、生活保護の支給対象には絶対になるというわけではありませんが、外国人が即時生活保護になるわけじゃありませんので、それこそそんなことはヘイトスピーチですから、だから条件を示します。無年金でかつわが国、日本国内に縁者つまりご縁のある親族とかですね、がいない外国人、資格としては定住者、永住者、日本人配偶者等々が保護の申請をした場合に断る方法はあるのか。もう一度言います。無年金状態で年金が支給されず、わが国の中に縁者がいない孤立無援の外国人が申請に来られた場合、無年金状態の方ですね、かつその方の資格が永住者や定住者であった場合には、生活保護の支給決定になりますか?
〇福祉部長 お答え申し上げます。無年金状態ということというよりは、要保護に該当するということであれば保護の対象となります。言われたように定住者、永住者であれば日本人と同じ保護基準に準じて判断を行っていくこととなっております。
◆具体的ケースの検証
〇小坪議員 これは行橋市の制度の運用はおかしいということではありませんで、全国バラバラになりますと公平性が担保できませんから、一律マニュアルではありませんけれども手引書のようなものが行政にはありまして、それは基準が一定明示されているんです、ここまでであったらこうだねと。その部分に照らし合わせますとですね、我がの自由でと言ってはあれですけれども、自分の自由で年金を脱退していようとも、無年金状態になって働けなくなったら、これ行橋だけじゃなくてどこの自治体に行ってもこれ断りようがないですよ。だって、親戚も親族もいないわけですから。それで脱退一時金のことを問うて行ってるんですけれども、これ、イコール脱退一時金を使おうということは無年金の外国人が増えていることとほぼほぼ同義なんで、当然再入国しておればというところなんですが。
そこでちょっと脱退一時金がどれくらいもらえるのかということを市民部に問うていきます。これ実はセットで源泉所得税も還付が受けることができますので、具体的なケースを明示して一例としてお答えをいただきたいんですけど、ケース1、今からケースをひとつずつ問うていきます。ケース1、技能実習生のGさんの場合ですね、これ例えばB国から技能実習生として来日していたGさんは、日本の介護施設で3年働いて技能実習期間が終了したので帰国することとなりました。お給料は17万円/月でございましたと。目安は大体どれくらいになるでしょうか?答弁お願いします。
〇市民部長 今の議員の方から説明されましたモデルにつきましては、具体的な月収が適示されておりますので試算は実際は可能でございますが、そのうえで実際のこの方の扶養状況や個々の状況についてはばらつき、それぞれの会社の事情もあるかと思いますので、あくまで一例として目安ということでお答えをさせていただきたいと思います。今、議員の方から示されましたお給料17万円でというふうなこの技能実習生の方につきましては、還付額のまず目安といたしましては、計算をしたところ、55万9980円。で、その内訳といたしましては、先ほどからご説明のあります脱退一時金につきましては44万7984円。源泉所得税分といたしまして11万1996円というふうになっております。以上です。
〇小坪議員 ケースの二つ目です。特定技能のMさんの場合。M国から「特定技能」で入国し、日本の飲食店で5年間働いて帰国する場合、お給料は22万円で毎月でした。この場合の試算をお願いします。
〇市民部長 同じように目安ということでお答えをいたします。還付額の合計の目安といたしましては、120万7800円。その内訳といたしまして、脱退一時金は96万6240円。源泉所得税分といたしまして24万1560円という計算になっております。
〇小坪議員 ケースの三つ目。語学学校講師Dさんの場合。JETプログラムで来日し、地方の小学校で2年間にわたり英語の教師として勤務した場合、1年目は28万円/月、2年目は30万円/月でした。試算をお願いします。
〇市民部長 ではお答えをいたします。還付額の目安といたしましては、61万4880円で、内訳といたしまして、脱退一時金49万1904円、源泉所得税分といたしまして12万2976円となっております。以上です。
〇小坪議員 最後、ケース4ですね。日本企業の勤務をイメージして、留学生とかがそのまま日本で働いていただいているイメージです。これが金額一番大きいですけど、留学生として来日し、日本の大学を卒業し、日本企業に就職したDさん。企業の海外業務担当者として貿易や海外取引先の開拓を行っていましたが、母国の母が病で倒れたことをきっかけに退職と帰国を決意しました。その際のお給料は28万円の月額プラス賞与30万円かける2回が天で5年間日本で働きました。この場合の還付額の目安を教えてください。
〇市民部長 お答えをいたします。還付額の目安といたしまして、153万7200円となっておりまして、その内脱退一時金は122万9800円、源泉所得税分といたしまして30万7440円というふうな計算でございます。
◆脱退一時金請求代行サービスについて
〇小坪議員 これだけ貰えるんなら、みんな使いたいなと思うのは本音だと思いますよ、日本人は脱退できないんですから。この後に問題は即時に再入国、ひと月程度で入国している例はいくらでもあるんですよ。時間の都合上で内訳言いませんけれども、外国人の就労者、製造業等々ですね、パーセンテージ非常に高うなってございますから、いわゆるちょっと日本人であっても外国人であっても国籍よらずですね、やや流動性の高い、高すぎる、ストレートに派遣労働の方々で、手に職といいますか、せっかく学んでいますから、一時帰国しているだけなんですよ。この金額だったらね、そりゃ欲しいですよ。でも日本人はもらえないんですけれど。
で、市民部長に問います。脱退一時金の請求代行サービスはございますか?実はこれ、ヒアリングのときに見せたんですけれども、課長や、どうなんだろうねと。インターネット上でたくさん広告をしているんです。こんなにもらえますよと。これクリックしたら、外国人欲しがるだろうなという素晴らしいつくりになっておりましたが、この請求代行サービスはネット上も含めて全然秘密の話じゃありませんので合法ですから、そういうサイトはございましたか?
〇市民部長 今、議員が仰られたようなサイトについては、私もこれまではずっと知らなかったというふうなところございまして、今回いろいろ調べている中でこのようなサイトがある、脱退一時金の請求代行をするような会社があるというふうに知りまして、年金制度を利用したような業務があるということについては驚いたところでございます。
◆増加傾向にある脱退一時金の件数について
〇小坪議員 これ本当にシャレにならないのはここからなんですが、脱退一時金の裁定件数、国が決定した件数ですね、これお時間の都合で少し読ませてもらいますが、平成7年とかは6152、平成8年7079と、で、パラパラパラと来まして、平成10年で1万人を超えているんです。同じく平成15年で2万を超えているんですが、ちょっと部長に読み上げてほしいんですが、これ厚生年金、国民年金合算の公的年金の合計で言ってほしいんですが、平成24年から令和3年度までの脱退一時金の裁定件数を年度ごとに読み上げていただけませんか。
〇市民部長 では統計として出ておりますので、その数字を読ませていただきます。まず平成24年4万5190件、平成25年5万4865件、平成26年7万2922件、平成27年6万2400件、平成28年5万8794件、平成29年6万7398件、平成30年8万64件、令和元年10万3403件、令和2年8万2037件、令和3年は9万6153件というふうになっております。
〇小坪議員 年金の受給資格が生じるのは10年納付してからだったと思いますが、それで間違いなかったでしょうか?
〇市民部長 はい、10年で間違いございません。
〇小坪議員 じゃあ、脱退一時金を使った方は、少なくとも10年間は、仮に即時に再入国してもまた同じような工場または類似の業種の工場で働いたとしても、10年間は年金の受給資格を得られないと思うんですけれども、その認識は間違っていますか?
〇市民部長 議員言われましたように、1回脱退一時金を受け取って帰国して、またさらに日本に再入国されても、その後10年間の受給資格期間を経ない限りは年金を受け取る資格はございません。
〇小坪議員 では今10年間分、平成24年から10年間分の数字を述べていただきましたが、わが国が10年間で脱退一時金を裁定した件数の10年間の累計値は何件でしょうか?
〇市民部長 先ほど申し上げました数字を合計いたしますと、72万3226件というふうになっております。
◆自治体財政の持続可能性について
〇小坪議員 この制度の問題は再入国を妨げていないことであり、また、私の所属政党は自民党ですので、党は何を考えているんだということが正直少しあるのですが、途中で3年から5年に延長して、制度としては実際改悪されているような状況があるんです。できたのはものすごく昔ですので、初期においてはここまでの分はなかったのかもしれませんけれど、私がこれを地方議会において行政に問うている理由は、地方が悪いと言っているわけじゃないんです。今の外国人の就労者の数はどんどん増えていて、令和4年度で確か182万、令和3年170万に対して10万人近く増えているんです。
考えてほしいんですが、170万人の外国人就労者のうち、すでに脱退一時金を10年で使った外国人は72万件いるんですよ。帰国しっぱなしだったらいいんですけど、戻って来てくださいって言いながら、呼んでいるわけで、今、日本国内、いろんなところに外国人の就労者がおりますけれど、これ、批判とか差別じゃありませんからね。年金を納めつつも受給できない無年金外国人たちがこれから高齢化を迎えてくるんです。この数全員が生活保護になるとは言えませんが、年金の受給資格のない方が70万人いるかもしれないというのが、私の質問の骨子なんです。これからの民生費の激増があり得るんじゃないかと。
これ、行橋市に限った話じゃないと言いましたのは、大きくは政令市とか大都市でしょうと言うのは簡単ですけど、そうではなく行橋も工場ありますが、どこでどのように集中しているかわからないんです。例えば外国人の比率が労働者の多い自治体、おられると思います。中には人口の1割2割というところ、おられます。同時に高齢者になっていて、実はその後に無年金だとわかったときに、実際そういう例があったから質問しているんですよ。高齢者になって生活保護状態から年金事務所に相談をしたところ、実は年金がなかったと。ちゃんとした大きい会社に働いていたのに何でということになって、これ行橋の事例じゃないけど自分で勉強していく中でですね、事例としては本当に起き得るんですよ。これは、規模が規模ですので、ヘイトスピーチがどうだとか、保守だから外国人の生活保護が悪いとかじゃなくて、真面目に福祉破綻とかを、しかも外国人を起点とする、どこで起きても仕方ないんじゃないかという質問なんですね。
これ、私の質問の予告編を動画にしてくれたのが「闇のくまさん」というYouTuberの方だったんですけれども、その際に彼がつけたタイトル、そして今ネット上でどういう批判というか論評が言われているかというと、社会保障の二重取りなんですよ。厳密にいうとこれ社会保障の二重取りじゃないですよ。別の制度ですから。でも納税者から見たらそう見える。我がの自由で、自分の勝手で先に現金化しようと、年金を脱退して、しかもかなりの金額ですよ。さっきさまざまなモデルを出しましたけれど、それでもらっとると。でもその後、定住者や永住者であったならば生活保護の対象となると。使うでしょうよ。僕だったら使いますよ、いいなあと思いますよ。ずるいじゃないかと。この制度はね、納税者から見たら私は問題だと思う。
しかもこれ何に対して、何がね裁定件数を見て私がむかっ腹という言葉がいいのかわからないけど立ったかと言えば、行橋市の国民年金課なんて、ていうか全国の自治体の国民年金課なんて、これまるで定期預金扱いじゃないですか。170万人の就労者に対して70万件の裁定件数ですよ。何でこれが問題にならないのか。日本人から年金取っているじゃないですか。たぶん、僕らの年代からしたらほとんどもらえないのにキャッシュバックされるなんて、本当のところわからない。福祉部長、10年後や20年後、将来がわからないけれど、今の数字を見たときに、これほんとに財政持つのか。そういう観点から一言、福祉部長としてコメントをお願いします。
〇福祉部長 お答えいたします。先ほど議員の提案されている一度国に帰ってすぐに戻ってくると、そういった場合、ケースのことを、自分の考えを述べさせていただきたいんですが、一応生活保護の対象となるのは、先ほど言った身分または地位に基づく在留資格を持っている方というところで、就労に関連する人については生活保護の対象にはなっておりません。ですので就労目当てで来て、帰ってまた就労というかたちっていうのは、身分に基づくものを持っていないと保護を受けるのはできないので、その辺り難しいのかなというふうには感じてます。また、それに伴う、入管は市役所の事務じゃないので、入管がどのようなかたちで定住扱いするのか、ちょっと自分が把握できてないんですが、そういったかたちで外国人が入ってくることによりまして保護費が増えるんじゃないかといったところにつきましては、保護費は例えば定住者、永住者が増えれば増えてくる可能性がございます。
財源につきましては、生活保護は4分の3が国の負担、4分の1が市の負担となっておりますが、4分の1については交付税、単位費用の計算については交付税の参入に入るということになっております。ただ、交付税の算定が実数を入れているわけではございませんので、ここについては市の負担は膨らんでくる可能性はあると。保護の外国人が増えれば、国の負担がまず増えますんで、国の負担が増えて市の負担もそれに伴って増えてくる可能性があると言ったところの見解を持っているところです。以上です。
〇小坪議員 素晴らしいご答弁でした。と言いますのは、ヒアリングで何度もやっているんですけれども、市だとここまでしか言えないんですよ。何がここまでしか言えないかと言えば、教育長と今、目が合ってしまいましたけれど、各社ですね就労ビザで入れるんですが、そんなの就労ビザじゃないんですよ。今、留学生を使っていること、これ今テレビとかで問題になっている制度ですよね。ずーっと留学ビザなわけないじゃないですか。すぐ定住や永住や他のビザに切り替えて行っているんですよ。就労ビザで入ってきても10年間住んだらすぐ永住資格取れるんです。結構そこはザルなんです。ザルって言ったらあれですけど、永住権取ったからと言って働けないわけじゃなくて、むしろ無制限に働けますから永住者どんどん増えてる。当然各国別の年間統計全部見た上で出してますから、実は政府はそのように言っているんです。就労ビザですから生活保護には関係ないと。
違いますよ。就労ビザで来ても永住者になりますから。だって、そうしたら帰国しなくてよくなるんだから。しかもこれは脱退一時金は何度でも使えてしまうので、これは僕、制度の穴だと思っていますよ。ちょっとここから読み上げさせていただきます。そこの部分は答弁は難しいからということでこのかたちにしたんですね。それは入管行政になりますので市議会では所掌事務ではありませんので、このかたちしかありませんでした。ネット上で私が書いた言葉で申し訳ありませんけれども、手記風に、手記としてひとつの例示を出したんですね。これが今、非常に話題になっていると。
《派遣切りになった際、外国人だけは50万程度、勤続3年をゲットできる仕組みがあると。許せるだろうか。例えば派遣労働者の女の子がおり、自動車メーカーの工場で働いていたとする。生産調整などがかかれば労働力の調整弁として雇止めに合うのは制度上は仕方がないのかもしれない。彼女の受け取る金額は少額であっても、企業側は調整弁を得るために多額の現金を支払っているのだから。わずかな期間で社宅を出て行かざるを得なくなる。明日から住むところもない。お給料は17万円。預貯金もそう多くもなく、遠方に引っ越すにも敷金礼金が足りない。当座の生活資金がない。実家に帰ろうにも故郷には雇用がない。ついつい検索してしまう性風俗の広告。いっそのこと援助交際でもと暗い気持ちになったとき、同じ職場で同じ賃金で働いていた外国人労働者、3年間ほどだろうか、仲良くしていた。聞けば国に帰るという。私と同じなのねと思ったけど、なぜか彼女には日本の公的な機構から50万程度のまとまったお金が出るという。一時的な生活再建には十分な金額だ。どうして日本人労働者には存在しない制度が外国人にだけあるのだろう。不思議な思いと悔しさと、後になってその制度の仕組みを聞く。愕然とした。
何をして生きてきたか言えない生活を過ごし、やっとの思いで再就職を果たした。またしても派遣労働者。正社員にはなれなかった。新しい職場。そこには母国に帰ったはずの彼女がいた。聞けば再入国して就労したのだという。何となく恥ずかしくて聞けなかった。でもどうしても気になってしまう。あのときの50万円っていったい何だったの。あっけなく答えたのは、外国人だけは年金を脱退することができるらしいの。私が預けたお金を返してもらっているようなものよ。当然の権利かのようにこともなげに言われてびっくりしたと。日本人はあれを解約することはできない。そしてあれを解約するということは、将来的に生活保護を利用せざるを得なくなる。それも私たち日本人が背負うことになるのかと思うと暗くなった。どうしてなんだろう、なんでこんな制度が残っているのだろう。昨今の推移を見ると例年約10万人に近い外国人が同制度を活用している。その数字は生活保護予備軍のように思えて背筋が凍った。今の手取りも高くはないけど、今も私と彼女は同じ職場で働いています》と。
これ、何か手記風に私が政策のアジェンダとして書いたんですけど、今の制度でどこか間違っている部分はあるでしょうか。もし、ありませんも何もないと思いますけど、答弁は要らないと、そのためにずーっと問うて来たんですけど、最後に市長か公室長か総務部長からいただきたいんですけど、答弁を。10年後とか20年後にどういう数字の振れ方になるかわからないんですよ。これだけの件数が出ているわけですから。どうしろもこうしろもないのはわかっているんですけれども、やっぱ腹は括らないといけませんし、規模感がちょっと尋常じゃないんですよね。ただ、予算の編成権はそちら側にありますので、ひとつの具体的な危機として、ひとつ考えてほしいと。企業は使うだけ使うんです。外国人も働くだけ働く。そして日本人も外国人も均しく歳を取るんです。動けなくなったら誰かに助けてもらわないと、それが生活保護であれ何であれ、どこの財布から出すんですかというところ、そのとき予算編成は本当にできるのですかと。行財政全般として問うております。ちょっと難しい質問だと思います。だって、これは市ではどうしようもありませんから。危機感を持っていただけますかという質問です。答弁をお願いします。
〇市長公室長 お答えいたします。先ほどからですね、福祉部長、それから市民部長もお答えをいたしておりますが、基本的にはご指摘いただいている件っていうのは国の制度の問題だと思っております。また、現在、議員がご懸念されております外国人の脱退一時金の受領者が無年金になるといったようなことで生じる生活保護受給者についても、今現在、本市の方では事例がないというのが実態でございます。しかしながら、このようなグローバルで多様な社会状況でございますので、いつそのような事象が発生するかもわからないと。またですね、本市にとっても負担が生じてしまうようなことが起こるかもしれないという状況でもございますので、そのような事例が地方で出た、また散見されるような状況になれば、地方自治体、基礎自治体といたしましても、市長会ですとか地方六団体を通じて、しっかり国の制度、問題等については国の方に示していきたいと、是正を示していきたいという考えでございます。以上でございます。
◆最後に市長に問う
〇小坪議員 私もちょっとファンで、ロックミュージシャンに世良公則さんという方がおります。先ほど述べた私が書いたものですけど、旧称Twitter、今Xで紹介いただいたので、そのときに寄せられた文章を読ませてもらいます。これが事実ならば、これを決めた人たちにとって自国民とはいったい何なんだと。困窮する国民は冷遇されると。それでも日本人は我慢強い。しかし限界はある。さまざまな外国人交付の先にある日本人の未来とは」。これが36万インプレッション、36万人から見られたんですね。私はこれで70万だったんですけど。それでお金をもらえるとかじゃないんですけどね。
地方行政が悪いわけじゃないんです。国の制度をポコポコポコポコ作るからこんな制度設計になって、外国人だって悪いわけじゃありませんよ、これ違法でもズルでも何でもやっているわけじゃありませんから。でも最終的に税負担するのはここでしょと。市長からも、最後3分ありますので何か言ってもらおうと思うんですけども、苛めているわけじゃないんですよ。この制度が問題がありますよねと。どうにかしていかないとうちは困りますよと。せめてそれだけでもいい。地方から声を挙げないと変わるわけないじゃないですか。
難しい質問なのはわかっています。でも答弁する責務ありますよ。市民部は徴税権持っているじゃないですか。行橋市民から税金取ってるんですよ。税務署も。徴税権のトップでもあるんです。これ納税者が不公平だって言いますよ。これ時間がないから言わないけど、日本人、脱退手当金とかかつてあったけど、それはOLさんが厚生年金が長期にわたって入ってないともらえないから切り崩せるくらいの制度で、他は受給ギリギリぐらいまで納めても死んだとき日本人だったら10万20万しか出ないんですよ。しかも遺族に残るだけで。癌になってお金が払えなくて、それでも無理やりとっているんですよ、日本人からは。
これを市長にぶつけても仕方がないけれども、徴税権を統べる者として、市長としてこの問題に声をあげてって変えていくとか、そういう何らかの声は、首長として行政長として出していただきたいので、残り2分間、市長の声を聴きたいと思います。
〇市長 小坪議員も何度もおっしゃってくださっていますとおり、基本的には国の制度の問題でございます。この制度につきまして、今ずっと説明いただきました。いろいろな課題といったものがあるなということを、今、私も認識しているところであります。しかし、一方でこれがなかなかまだまだ問題視はされているものの進んでいないという現状もありますので、この辺につきましてはわれわれも引き続き調査研究をしながら、そして先ほど市長公室長からも申し上げましたけれども、必要性といったものがますます核心に近づいてきた場合には、市長会等々を通じて地方からも声を挙げていく必要はあるというふうに思っております。今現在は、例えば外国に住む日本人がどうなのかとか、そういったところ私はまだ存じ上げておりません。世界的なバランスがあるのかもわかりません。そういった広い視点も含めてしっかりとこの辺は調査していきたいと思っております。以上です。
〇小坪議員 それでは本日の質問を終わりたいと思います。社会保険協定の締約国等々のことと思いますが、こちらもすべて勉強を仕込んでいるので、僕も議員として頑張りたいと思います。以上です。