消費者と事業者と制度設計と
新しいサービスに歓喜した。しかし、ずっとモヤモヤしていた。
鷹野凌さんの以下の記事を読んで、noteの「特商法表記」についてずっともやもやしていた感情に手応えを感じた。つまり、このモヤモヤに対して、一法学研究者として何か考えられないか、というところまで追い込まれたのだ。
noteで特定商取引法に基づく表記を必要とする意味って何だろう? https://note.mu/takano/n/naa0a4ac80c77当初は、特商法表記の欄を見て、「ああ、ここでは本名を開示する羽