これって著作物?
これは著作物、これは著作物ではないので大丈夫と、定義が分かっても、なかなか判断するのは難しいです。
やはり、具体例を参考に判断基準を理解してもらえたらと思ってます。
下図は見慣れた新聞の1面で、この紙面に含まれているコンテンツが著作物になるかどうか考えてみましょう。
①新聞社名は著作物?
×
新聞社の名称は固有名詞なので、著作物にならない。
②表題は著作物?
×
表題に関しては、判例もあり、長いフレーズであっても誰でも考えられるということで表現に創作性がないということで著作物にならないということが定着している。
③記事は著作物?
〇
記事は、文句なく著作物になる。
④写真は著作物?
〇
写真は、画角や採光やタイミングなどカメラマンによる創作性が十分にあるということで、著作物になる。
⑤天気図は著作物?
△
多少、お天気マークを見やすく表現するという工夫があるものの、ありふれた都市、ありふれた曜日(週間であるとか今日、明日とか)、よく似た天気マークで表現されているので著作物とは言えないが、いや著作物であるという意見も一方である。
⑥広告は著作物?
〇
広告はデザインされた表現であるということで、著作物でなる。
⑦紙面全体は著作物?
〇
たくさんのニュースの中から素材を選択し、配列を考えられており、創意工夫されているということで編集著作物であるとされている。
⑧電子版は著作物?
〇
新聞紙面の電子化は、紙面と同様に扱われ、編集著作物になる。
以上のように、ありふれた表現や定石を除いた創作性のある表現は著作物になるということになります。
ですので、世の中には著作物にあふれているといってもいいのではないでしょうか。
では、記事をためこんだデータベースやWEBサイトからキューレーションしたデータやプログラムはどうなのか知りたいところです。
次回は、コンピューターの世界での著作物について記事にしたいと思ってます。