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DBやAIによる著作物って著作物となるの?

「これって著作物」では、紙媒体を例に著作物であるか否かの理解をしてきましたが、今回は電子媒体になると、どう変わるか見てみたいと思います。

紙媒体では、素材の選択と配列に創作性があるとの判断による編集著作物であるといえるということでしたが、電子媒体となると配列、つまり、定型化された構成にあてはめていくことで構成に関する創作性はなくなってしまします。しかしながら、どういった情報をアーカイブ化するかという素材の選択はあるということで、電子媒体においても編集著作物であると認められている。

では、情報を蓄積したデータベースはどうでしょうか。
たとえば、全世界のCDのデータを蓄積したデータベースは、素材を選択し、構成されたものに関しては創作性があり、著作物として保護されます。しかしながら、過去の記憶容量に制限のあった時には時代に適合したものの、現在の記憶容量でいえば、網羅的に情報を蓄積することが可能となり、また、網羅的に集積したデータベースのほうが経済的価値は高くなります。網羅的に集積するということは創作性はなく、著作物とはなりません。
そこで、創作性がありながらも経済的価値の低い著作物をいかに保護していくかという著作権法上の問題が残されています。

また、AIによる制作物も同様です。たとえば、AIに「今度、結婚式があるから、カッコいい曲を作って」と依頼し、学習機能を駆使してAIが作曲したものは、人が依頼したものとはいえ、作曲したのはAIで、では、この曲の著作者は誰か、また、AIが作曲したものを著作物といえるのか。
この点についても、今後、時代に即し法制化する必要があります。





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