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雇用保険の被保険者が退職後、同じ会社に引き続き雇用される場合

こんにちは。けんたろーです。

今回は雇用保険の被保険者が退職した後、同じ会社に有期契約等で再び雇用契約を結んだときの、資格取得・喪失手続きについてです。

ポイントは「同じ事業主に」というところです。

例:正社員で働くAさんが一旦退職した後、翌日から週20時間労働の有期契約社員として新たに雇用契約を結んだ。この場合の雇用保険の資格取得・喪失手続きは必要か?

この場合、手続きは不要になります。

何故かと言うと、退職したとはいえ一日も間をおかずに翌日に雇用契約を結んでいるため、実質的な雇用関係は継続されているからです。

そのため被保険者のままであり、特に手続きは必要ありません。

よくあるパターンとしては定年退職後の嘱託社員としての再雇用が一般的かと思います。



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◆1日以上空けると…?

もし退職後、1日でも空いた後に雇用契約を結ぶとなると、雇用関係が途切れることになり、資格喪失と取得の手続きが改めて必要になります。

また、雇用契約の結び直しの際に他の事業所に転勤となったり、週所定労働時間が20時間を下回る等の場合でも、資格に係る手続きが必要になります。


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◆資格の取得手続き・喪失手続きの違い

雇用保険の資格取得については

当該事実のあった日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

資格喪失については

当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

とされています。微妙に違いますね。

取得の方は簡単です。雇用保険の被保険者になった月の翌月10日までに取得届を出せばいいです。わかりやすいですね。


しかし喪失の方は少しややこしいです。

「当該事実のあった日」とは資格を喪失した日を言いますが、これは退職日ではなく「退職日の翌日」を言います。

「当該事実のあった日」に「退職日の翌日」を代入すると

「退職日の翌日」の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

ということになります。翌日の翌日です。退職日の翌々日から起算です。



まとめ

退職後の再契約は1日の間を置くか置かないかが重要になります。
総務担当者は面倒な手続きを増やさないように工夫しましよう。

また離職による資格喪失の期限についても注意してください。(実務だと中々守れないことが多いですが…)


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