貿易実務💛
海上運送により輸入した貨物の損傷が貨物の受取時には外部から認められず、後日自社倉庫内で発見された場合には、運送人に対する損害賠償請求権を留保するため、運送人に対して貨物の受領後「3日以内」に書面で予備クレーム(事故通知)を行う🔖

※5日とかではない点に要注意💦
感謝

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