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知的財産権の体系
最近、多くの図書、論文を読み漁っている自分がおり、「行政書士としても著作権について書いておかなければ・・・」という妙な使命もあり記載しました。
著作権(表現物の保護)
文化庁の所管
昨今のデジタル化・ネットワーク化の急速な進展、デジタルトランスフォーメーション(DX)※の推進が、コンテンツの創作・流通・利用の各場面で大きな変化をもたらしています。DX時代における社会・市場の変化やテクノロジーの進展に柔軟に対応するとともに、深刻な海賊版による被害の対策を含め、「利用円滑化」と「権利保護・適切な対価還元」によるコンテンツ創作の好循環の実現を図り、その効用を最大化する著作権制度・政策を推進することが急務となっています。
①特許権(発明の保護)
②実用新案権(考案の保護)
③意匠権(工業デザイン保護)
④商標権(マーク等の営業標識の保護)
上記①~④が産業財産権といい、特許庁の所管となります。
産業財産権制度は、新しい技術、新しいデザイン、ネーミングやロゴマークなどについて独占権を与え、模倣防止のために保護し、研究開発へのインセンティブを付与したり、取引上の信用を維持したりすることによって、産業の発展を図ることを目的にしています。
これらの権利を取得することによって、一定期間、新しい技術などを独占的に実施(使用)することができます。
回路配置利用権(半導体のマスワークの保護)
経済産業省が所管
育成者権(植物新種の保護 種苗法)
農林水産省が所管
類似商品の販売規制等(不正競争防止法)
いわゆる海賊版に対する規制です。
著作権について少しづつ触れていきます。
※デジタルトランスフォーメーションとは企業が、ビッグデータなどのデータとAIやIoTを始めとするデジタル技術を活用して、業務プロセスを改善していくだけでなく、製品やサービス、ビジネスそのものを変革するとともに、組織、企業文化、風土をも改革し、競争上の優位性を確立すること。本来は企業に限らずもっと広義の意味がある。