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不動産取引における心理的瑕疵・告知ガイドライン(2021年10月国土交通省)のポイント

 牛島総合法律事務所ニューズレター
 (パートナー弁護士 猿倉健司)

2021年10月8日、「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」が公表された。

かかるガイドラインは、2021年5月20日に、国土交通省が公表していた「宅地建物取引業者による人の死に関する心理的瑕疵の取扱いに関するガイドライン」の案及びこれに係る意見募集の結果を踏まえて策定されたものである。

本稿では、本ガイドライン概要及び実務上の留意点について紹介する。


1.   はじめに
2.   本ガイドライン制定の趣旨・背景
 (1)   本ガイドライン制定の背景
 (2)   本ガイドラインの位置づけ
3.   本ガイドラインの適用範囲
4.   宅地建物取引業者の調査義務
5.   宅地建物取引業者の告知義務
 (1)   ガイドライン案における告知すべき事案の検討
 (2)   告げなくてもよい場合

詳細は以下のリンクをご参照ください。

弁護士 猿倉 健司

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牛島総合法律事務所  Ushijima & Partners
E-mail: kenji.sarukura@ushijima-law.gr.jp
TEL: 03.5511.3244 (直通)
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