除去土壌の「再生利用」「復興再生利用」=汚染された土の「処分」を進める環境省

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1)福島原発事故によって広大な地域が汚染された。
2)人が住むところを中心に「除染」が実施された。
3)「除染」によって、汚染された土壌が剥ぎ取られた。これが「除去土壌」。つまり「除去土壌」は汚染された土のこと。
4)「除去土壌」(汚染された土)は中間貯蔵施設で貯蔵されている。
5)今後、中間貯蔵施設から「除去土壌」(汚染された土)をとりだし、「再生利用」するというのが環境省(国)の方針。
6)法律(放射性物質汚染対処特措法)には、「再生利用」に関する文言はない。なので、環境省は「再生利用」を「処分」に該当するとのべている。
7)つまり言い方は「再生利用」でも「除去土壌」(汚染された土)の「処分」をしようというわけである。
8)「除去土壌」の「再生利用=処分」を、道路などの公共事業でつくられる施設の下で行うことを想定しているようだ。
9)さらにすすんで、「再生利用」を「復興再生利用」と名前を変えるようである。環境省は、内容は「復興再生利用」と「再生利用」の意味は同じと言っている。

再生利用は「処分」に該当との環境省による回答

「復興再生利用」=「再生利用」との説明
 単なる「言葉あそび」に環境省が興じていることがわかる。

環境省(2024)「放射性汚染物質汚染対処特別措置法の規定に基づく放射線障害の防止に関する技術的基準について」10月29日(放射線審議会資料163-3-2号)


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