消防法施行令

第一章 火災の予防


(消防長等の同意を要する住宅)
第一条消防法(以下「法」という。)第七条第一項ただし書の政令で定める住宅は、一戸建ての住宅で住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の二分の一以上であるもの又は五十平方メートルを超えるものとする。

第一条の二(防火管理者を定めなければならない防火対象物等)

1 法第八条第一項の政令で定める大規模な小売店舗は、延べ面積が千平方メートル以上の小売店舗で百貨店以外のものとする。
2 法第八条第一項の政令で定める二以上の用途は、異なる二以上の用途のうちに別表第一(一)項から(十五)項までに掲げる防火対象物の用途のいずれかに該当する用途が含まれている場合における当該二以上の用途とする。この場合において、当該異なる二以上の用途のうちに、一の用途で、当該一の用途に供される防火対象物の部分がその管理についての権原、利用形態その他の状況により他の用途に供される防火対象物の部分の従属的な部分を構成すると認められるものがあるときは、当該一の用途は、当該他の用途に含まれるものとする。
3 法第八条第一項の政令で定める防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。
(省略)
ハ 非特定防火対象物(共同住宅等)で、収容人員が五十人以上のもの
(省略)
4収容人員の算定方法は、総務省令で定める。

第二条(同一敷地内における二以上の防火対象物)


同一敷地内に管理について権原を有する者が同一の者である別表第一に掲げる防火対象物が二以上あるときは、それらの防火対象物は、法第八条第一項の規定の適用については、一の防火対象物とみなす。

第三条(防火管理者の資格)


法第八条第一項の政令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる防火対象物の区分に応じ、当該各号に定める者で、当該防火対象物において防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるものとする。
① 甲種防火対象物(共同住宅では延床面積500㎡以上)
イ 甲種防火管理講習の課程を修了した者
ロ 防災に関する学科又は課程を修めて卒業した者で、一年以上防火管理の実務経験を有するもの
ハ 市町村の消防職員で、管理的又は監督的な職に一年以上あつた者
ニ 防火管理者として必要な学識経験を有すると認められるもの

② 乙種防火対象物 (共同住宅では延床面積500㎡未満)
イ 乙種防火管理講習の課程を修了した者
ロ 前号イからニまでに掲げる者

2 共同住宅などの防火対象物で、管理的又は監督的な地位にある者が防火管理上必要な業務を適切に遂行することができないと消防長又は消防署長が認める場合は、一定の要件を満たせば、防火管理者の業務を第三者に委託することができる。

3 甲種防火対象物でその管理について権原が分かれているものの管理について権原を有する者がその権原に属する防火対象物の部分で総務省令で定めるものに係る防火管理者を定める場合における第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、法第八条第一項の政令で定める資格を有する者は、第一項第一号に掲げる者のほか、同項第二号イに掲げる者とすることができる。
4甲種防火管理講習及び乙種防火管理講習の実施に関し必要な事項は、総務省令で定める。

第三条の二(防火管理者の責務)

1 防火管理者は、総務省令で定めるところにより、当該防火対象物についての防火管理に係る消防計画を作成し、所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。
2防火管理者は、前項の消防計画に基づいて、当該防火対象物について消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わなければならない。
3防火管理者は、防火管理上必要な業務を行うときは、必要に応じて当該防火対象物の管理について権原を有する者の指示を求め、誠実にその職務を遂行しなければならない。
4防火管理者は、消防の用に供する設備、消防用水若しくは消火活動上必要な施設の点検及び整備又は火気の使用若しくは取扱いに関する監督を行うときは、火元責任者その他の防火管理の業務に従事する者に対し、必要な指示を与えなければならない。
(統括防火管理者を定めなければならない防火対象物)
第三条の三法第八条の二第一項の政令で定める防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。
一別表第一(六)項ロ及び(十六)項イに掲げる防火対象物(同表(十六)項イに掲げる防火対象物にあつては、同表(六)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)のうち、地階を除く階数が三以上で、かつ、収容人員が十人以上のもの
二別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項イ、ハ及びニ、(九)項イ並びに(十六)項イに掲げる防火対象物(同表(十六)項イに掲げる防火対象物にあつては、同表(六)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものを除く。)のうち、地階を除く階数が三以上で、かつ、収容人員が三十人以上のもの
三別表第一(十六)項ロに掲げる防火対象物のうち、地階を除く階数が五以上で、かつ、収容人員が五十人以上のもの
四別表第一(十六の三)項に掲げる防火対象物
(統括防火管理者の資格)
第四条法第八条の二第一項の政令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる防火対象物の区分に応じ、当該各号に定める者で、当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限及び知識を有するものとして総務省令で定める要件を満たすものとする。
一次に掲げる防火対象物第三条第一項第一号に定める者
イ法第八条の二第一項に規定する高層建築物(次号イに掲げるものを除く。)
ロ前条各号に掲げる防火対象物(次号ロ、ハ及びニに掲げるものを除く。)
ハ法第八条の二第一項に規定する地下街(次号ホに掲げるものを除く。)
二次に掲げる防火対象物第三条第一項第二号に定める者
イ法第八条の二第一項に規定する高層建築物で、次に掲げるもの
(1)別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項イ、ハ及びニ、(九)項イ並びに(十六)項イに掲げる防火対象物(同表(十六)項イに掲げる防火対象物にあつては、同表(六)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものを除く。)で、延べ面積が三百平方メートル未満のもの
(2)別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十五)項まで、(十六)項ロ及び(十七)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が五百平方メートル未満のもの
ロ前条第二号に掲げる防火対象物で、延べ面積が三百平方メートル未満のもの
ハ前条第三号に掲げる防火対象物で、延べ面積が五百平方メートル未満のもの
ニ前条第四号に掲げる防火対象物(別表第一(六)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものを除く。)で、延べ面積が三百平方メートル未満のもの
ホ法第八条の二第一項に規定する地下街(別表第一(六)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものを除く。)で、延べ面積が三百平方メートル未満のもの
(統括防火管理者の責務)
第四条の二統括防火管理者は、総務省令で定めるところにより、当該防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画を作成し、所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。
2統括防火管理者は、前項の消防計画に基づいて、消火、通報及び避難の訓練の実施、当該防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設の管理その他当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行わなければならない。
3統括防火管理者は、防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行うときは、必要に応じて当該防火対象物の管理について権原を有する者の指示を求め、誠実にその職務を遂行しなければならない。
(火災の予防上必要な事項等について点検を要する防火対象物)
第四条の二の二法第八条の二の二第一項の政令で定める防火対象物は、別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ及び(十六の二)項に掲げる防火対象物であつて、次に掲げるものとする。
一収容人員が三百人以上のもの
二前号に掲げるもののほか、別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第十三条第一号に規定する避難階をいう。以下同じ。)以外の階(一階及び二階を除くものとし、総務省令で定める避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する場合にあつては、その区画された部分とする。以下この号、第二十一条第一項第七号、第三十五条第一項第四号及び第三十六条第二項第三号において「避難階以外の階」という。)に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段(建築基準法施行令第二十六条に規定する傾斜路を含む。以下同じ。)が二(当該階段が屋外に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあつては、一)以上設けられていないもの
(避難上必要な施設等の管理を要する防火対象物)
第四条の二の三法第八条の二の四の政令で定める防火対象物は、別表第一に掲げる防火対象物(同表(十八)項から(二十)項までに掲げるものを除く。)とする。
(自衛消防組織の設置を要する防火対象物)
第四条の二の四法第八条の二の五第一項の政令で定める防火対象物は、法第八条第一項の防火対象物のうち、次に掲げるものとする。
一別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項から(十二)項まで、(十三)項イ、(十五)項及び(十七)項に掲げる防火対象物(以下「自衛消防組織設置防火対象物」という。)で、次のいずれかに該当するもの
イ地階を除く階数が十一以上の防火対象物で、延べ面積が一万平方メートル以上のもの
ロ地階を除く階数が五以上十以下の防火対象物で、延べ面積が二万平方メートル以上のもの
ハ地階を除く階数が四以下の防火対象物で、延べ面積が五万平方メートル以上のもの
二別表第一(十六)項に掲げる防火対象物(自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)で、次のいずれかに該当するもの
イ地階を除く階数が十一以上の防火対象物で、次に掲げるもの
(1)自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の全部又は一部が十一階以上の階に存する防火対象物で、当該部分の床面積の合計が一万平方メートル以上のもの
(2)自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の全部が十階以下の階に存し、かつ、当該部分の全部又は一部が五階以上十階以下の階に存する防火対象物で、当該部分の床面積の合計が二万平方メートル以上のもの
(3)自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の全部が四階以下の階に存する防火対象物で、当該部分の床面積の合計が五万平方メートル以上のもの
ロ地階を除く階数が五以上十以下の防火対象物で、次に掲げるもの
(1)自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の全部又は一部が五階以上の階に存する防火対象物で、当該部分の床面積の合計が二万平方メートル以上のもの
(2)自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の全部が四階以下の階に存する防火対象物で、当該部分の床面積の合計が五万平方メートル以上のもの
ハ地階を除く階数が四以下の防火対象物で、自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が五万平方メートル以上のもの
三別表第一(十六の二)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの
(自衛消防組織を置かなければならない者)
第四条の二の五法第八条の二の五第一項の自衛消防組織(以下「自衛消防組織」という。)は、前条の防火対象物につき、その管理についての権原を有する者(同条第二号に掲げる防火対象物にあつては、自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の管理についての権原を有する者に限る。)が置くものとする。
2前項の場合において、当該権原を有する者が複数あるときは、共同して自衛消防組織を置くものとする。
(消防計画における自衛消防組織の業務の定め)
第四条の二の六前条第一項の権原を有する者は、その者が定めた防火管理者に、総務省令で定めるところにより、防火管理に係る消防計画において、自衛消防組織の業務に関する事項を定めさせなければならない。
(自衛消防組織の業務)
第四条の二の七自衛消防組織は、前条の自衛消防組織の業務に関する事項の定めに従い、火災の初期の段階における消火活動、消防機関への通報、在館者が避難する際の誘導その他の火災の被害の軽減のために必要な業務を行うものとする。
(自衛消防組織の要員の基準)
第四条の二の八自衛消防組織には、統括管理者及び総務省令で定める自衛消防組織の業務ごとに総務省令で定める員数以上の自衛消防要員を置かなければならない。
2統括管理者は、自衛消防組織を統括する。
3統括管理者は、次の各号のいずれかに掲げる者をもつて充てなければならない。
一都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は法人であつて総務省令で定めるところにより総務大臣の登録を受けたものが行う自衛消防組織の業務に関する講習の課程を修了した者
二前号に掲げる者に準ずる者で、総務省令で定めるところにより、統括管理者として必要な学識経験を有すると認められるもの
4前項第一号に規定する講習の実施に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(防炎防火対象物の指定等)
第四条の三法第八条の三第一項の政令で定める防火対象物は、別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十二)項ロ及び(十六の三)項に掲げる防火対象物(次項において「防炎防火対象物」という。)並びに工事中の建築物その他の工作物(総務省令で定めるものを除く。)とする。
2別表第一(十六)項に掲げる防火対象物の部分で前項の防炎防火対象物の用途のいずれかに該当する用途に供されるものは、同項の規定の適用については、当該用途に供される一の防炎防火対象物とみなす。
3法第八条の三第一項の政令で定める物品は、カーテン、布製のブラインド、暗幕、じゆうたん等(じゆうたん、毛せんその他の床敷物で総務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)、展示用の合板、どん帳その他舞台において使用する幕及び舞台において使用する大道具用の合板並びに工事用シートとする。
4法第八条の三第一項の政令で定める防炎性能の基準は、炎を接した場合に溶融する性状の物品(じゆうたん等を除く。)にあつては次の各号、じゆうたん等にあつては第一号及び第四号、その他の物品にあつては第一号から第三号までに定めるところによる。
一物品の残炎時間(着炎後バーナーを取り去つてから炎を上げて燃える状態がやむまでの経過時間をいう。)が、二十秒を超えない範囲内において総務省令で定める時間以内であること。
二物品の残じん時間(着炎後バーナーを取り去つてから炎を上げずに燃える状態がやむまでの経過時間をいう。)が、三十秒を超えない範囲内において総務省令で定める時間以内であること。
三物品の炭化面積(着炎後燃える状態がやむまでの時間内において炭化する面積をいう。)が、五十平方センチメートルを超えない範囲内において総務省令で定める面積以下であること。
四物品の炭化長(着炎後燃える状態がやむまでの時間内において炭化する長さをいう。)の最大値が、二十センチメートルを超えない範囲内において総務省令で定める長さ以下であること。
五物品の接炎回数(溶融し尽くすまでに必要な炎を接する回数をいう。)が、三回以上の回数で総務省令で定める回数以上であること。
5前項に規定する防炎性能の測定に関する技術上の基準は、総務省令で定める。
第四条の四法第八条の三第三項の政令で定める法律は、日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)及び家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)とする。
(対象火気設備等の位置、構造及び管理に関する条例の基準)
第五条火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備であつて総務省令で定めるもの(以下この条及び第五条の四において「対象火気設備等」という。)の位置、構造及び管理に関し火災の予防のために必要な事項に係る法第九条の規定に基づく条例の制定に関する基準(以下この条から第五条の五までにおいて「条例制定基準」という。)は、次のとおりとする。
一対象火気設備等は、防火上支障がないものとして総務省令で定める場合を除くほか、建築物その他の土地に定着する工作物(次条第一項第一号において「建築物等」という。)及び可燃物までの間に、対象火気設備等の種類ごとに総務省令で定める火災予防上安全な距離を保つ位置に設けること。
二対象火気設備等は、可燃物が落下し、又は接触するおそれがなく、かつ、可燃性の蒸気若しくは可燃性のガスが発生し、又は滞留するおそれのない位置に設けること。
三対象火気設備等を屋内に設ける場合にあつては、防火上支障がないものとして総務省令で定める場合を除くほか、総務省令で定める不燃性の床等の上に設けること。
四総務省令で定める消費熱量以上の対象火気設備等を屋内に設ける場合にあつては、防火上支障がないものとして総務省令で定める場合を除くほか、外部への延焼を防止するための措置が講じられた室に設けること。
五対象火気設備等は、その種類ごとに総務省令で定めるところにより、その使用に際し、火災の発生のおそれのある部分について、不燃材料で造る等防火上有効な措置が講じられた構造とすること。
六対象火気設備等は、その種類ごとに総務省令で定めるところにより、その周囲において火災が発生するおそれが少ないよう防火上有効な措置が講じられた構造とすること。
七対象火気設備等は、その種類ごとに総務省令で定めるところにより、振動又は衝撃により、容易に転倒し、落下し、破損し、又はき裂を生じず、かつ、その配線、配管等の接続部が容易に緩まない構造とすること。
八対象火気設備等の燃料タンク及び配管は、総務省令で定めるところにより、燃料の漏れを防止し、かつ、異物を除去する措置が講じられた構造とすること。
九対象火気設備等は、その種類ごとに総務省令で定めるところにより、その風道、燃料タンク等について、ほこり、雨水その他当該対象火気設備等の機能に支障を及ぼすおそれのあるものが入らないようにするための措置が講じられた構造とすること。
十対象火気設備等には、その種類ごとに総務省令で定めるところにより、その内部の温度又は蒸気圧が過度に上昇した場合その他当該対象火気設備等の使用に際し異常が生じた場合において安全を確保するために必要な装置を設けること。
十一対象火気設備等については、必要な点検及び整備を行い、その周囲の整理及び清掃に努める等適切な管理を行うこと。
2前項に規定するもののほか、対象火気設備等の位置、構造及び管理に関し火災の予防のために必要な事項に係る条例制定基準については、対象火気設備等の種類ごとに総務省令で定める。
3火を使用する設備以外の対象火気設備等であつて、その機能、構造等により第一項に定める条例制定基準によることが適当でないと認められるものについては、当該条例制定基準に関して、当該対象火気設備等の種類ごとに総務省令で特例を定めることができる。
(対象火気器具等の取扱いに関する条例の基準)
第五条の二火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具であつて総務省令で定めるもの(以下この条及び第五条の四において「対象火気器具等」という。)の取扱いに関し火災の予防のために必要な事項に係る条例制定基準は、次のとおりとする。
一対象火気器具等は、防火上支障がないものとして総務省令で定める場合を除くほか、建築物等及び可燃物との間に、対象火気器具等の種類、使用燃料等ごとに総務省令で定める火災予防上安全な距離を保つこと。
二対象火気器具等は、振動又は衝撃により、容易に可燃物が落下し、又は接触するおそれがなく、かつ、可燃性の蒸気又は可燃性のガスが滞留するおそれのない場所で使用すること。
三対象火気器具等は、振動又は衝撃により、容易に転倒し、又は落下するおそれのない状態で使用すること。
四対象火気器具等を屋内で使用する場合にあつては、総務省令で定める不燃性の床、台等の上で使用すること。
五対象火気器具等については、その周囲の整理及び清掃に努める等適切な管理を行うこと。
六対象火気器具等を、祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して使用する場合にあつては、消火器の準備をした上で使用すること。
2前項に規定するもののほか、対象火気器具等の取扱いに関し火災の予防のために必要な事項に係る条例制定基準については、対象火気器具等の種類、使用燃料等ごとに総務省令で定める。
3火を使用する器具以外の対象火気器具等であつて、その機能、構造等により第一項に定める条例制定基準によることが適当でないと認められるものについては、当該条例制定基準に関して、当該対象火気器具等の種類、使用燃料等ごとに総務省令で特例を定めることができる。

第五条の三(その他の火災の予防のために必要な事項に関する条例の基準)


前二条又はこれらの規定に基づく総務省令に定める条例制定基準に従つて定められるもののほか、法第九条に基づく条例の規定は、火災の予防に貢献する合理的なものであることが明らかなものでなければならないものとする。
(対象火気設備等に係る条例の規定の適用除外に関する条例の基準)
第五条の四法第九条の規定に基づく条例には、対象火気設備等又は対象火気器具等について、消防長又は消防署長が、予想しない特殊の設備又は器具を用いることにより第五条若しくは第五条の二又はこれらの規定に基づく総務省令に定める条例制定基準に従つて定められた条例の規定による場合と同等以上の安全性を確保することができると認めるとき、その他当該対象火気設備等の位置、構造及び管理又は当該対象火気器具等の取扱い並びに周囲の状況から判断して、火災予防上支障がないと認めるときにおける当該条例の規定の適用の除外に関する規定を定めるものとする。
(基準の特例に関する条例の基準)
第五条の五市町村は、法第九条の規定に基づく条例を定める場合において、その地方の気候又は風土の特殊性により、第五条若しくは第五条の二又はこれらの規定に基づく総務省令に定める条例制定基準に従つて定められた条例の規定によつては火災の予防の目的を充分に達し難いと認めるときは、当該条例制定基準に従わないことができる。
(住宅用防災機器)
第五条の六法第九条の二第一項の住宅用防災機器として政令で定める機械器具又は設備は、次に掲げるもののいずれかであつて、その形状、構造、材質及び性能が総務省令で定める技術上の規格に適合するものとする。
一住宅用防災警報器(住宅(法第九条の二第一項に規定する住宅をいう。以下この章において同じ。)における火災の発生を未然に又は早期に感知し、及び報知する警報器をいう。次条及び第三十七条第七号において同じ。)
二住宅用防災報知設備(住宅における火災の発生を未然に又は早期に感知し、及び報知する火災報知設備(その部分であつて、法第二十一条の二第一項の検定対象機械器具等で第三十七条第四号から第六号までに掲げるものに該当するものについては、これらの検定対象機械器具等について定められた法第二十一条の二第二項の技術上の規格に適合するものに限る。)をいう。次条において同じ。)
(住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の基準)
第五条の七住宅用防災機器の設置及び維持に関し住宅における火災の予防のために必要な事項に係る法第九条の二第二項の規定に基づく条例の制定に関する基準は、次のとおりとする。
一住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器は、次に掲げる住宅の部分(ロ又はハに掲げる住宅の部分にあつては、総務省令で定める他の住宅との共用部分を除く。)に設置すること。
イ就寝の用に供する居室(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第四号に規定する居室をいう。ハにおいて同じ。)
ロイに掲げる住宅の部分が存する階(避難階を除く。)から直下階に通ずる階段(屋外に設けられたものを除く。)
ハイ又はロに掲げるもののほか、居室が存する階において火災の発生を未然に又は早期に、かつ、有効に感知することが住宅における火災予防上特に必要であると認められる住宅の部分として総務省令で定める部分
二住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器は、天井又は壁の屋内に面する部分(天井のない場合にあつては、屋根又は壁の屋内に面する部分)に、火災の発生を未然に又は早期に、かつ、有効に感知することができるように設置すること。
三前二号の規定にかかわらず、第一号に掲げる住宅の部分にスプリンクラー設備(総務省令で定める閉鎖型スプリンクラーヘッドを備えているものに限る。)又は自動火災報知設備を、それぞれ第十二条又は第二十一条に定める技術上の基準に従い設置したときその他の当該設備と同等以上の性能を有する設備を設置した場合において総務省令で定めるときは、当該設備の有効範囲内の住宅の部分について住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備を設置しないことができること。
2前項に規定するもののほか、住宅用防災機器の設置方法の細目及び点検の方法その他の住宅用防災機器の設置及び維持に関し住宅における火災の予防のために必要な事項に係る法第九条の二第二項の規定に基づく条例の制定に関する基準については、総務省令で定める。
(住宅用防災機器に係る条例の規定の適用除外に関する条例の基準)
第五条の八法第九条の二第二項の規定に基づく条例には、住宅用防災機器について、消防長又は消防署長が、住宅の位置、構造又は設備の状況から判断して、住宅における火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、住宅における火災による被害を最少限度に止めることができると認めるときにおける当該条例の規定の適用の除外に関する規定を定めるものとする。
(準用)
第五条の九第五条の三及び第五条の五の規定は、法第九条の二第二項の規定に基づく条例の制定に関する基準について準用する。この場合において、第五条の三中「前二条又はこれら」とあるのは「第五条の七第一項又は同条第二項」と、「条例制定基準」とあるのは「法第九条の二第二項の規定に基づく条例の制定に関する基準」と、「火災」とあるのは「住宅における火災」と、第五条の五中「第五条若しくは第五条の二又はこれら」とあるのは「第五条の七第一項又は同条第二項」と、「定める条例制定基準」とあるのは「定める法第九条の二第二項の規定に基づく条例の制定に関する基準」と、「火災」とあるのは「住宅における火災」と、「当該条例制定基準」とあるのは「当該基準」と読み替えるものとする。

第二章 消防用設備等

第一節 防火対象物の指定

第六条(防火対象物の指定)


法第十七条第一項の政令で定める防火対象物は、別表第一に掲げる防火対象物とする。

第二節 種類

第七条(消防用設備等の種類)

法第十七条第一項の政令で定める消防の用に供する設備は、消火設備、警報設備及び避難設備とする。
2前項の消火設備は、水その他消火剤を使用して消火を行う機械器具又は設備であつて、次に掲げるものとする。
一消火器及び次に掲げる簡易消火用具
イ水バケツ
ロ水槽そう
ハ乾燥砂
ニ膨張ひる石又は膨張真珠岩
二屋内消火栓せん設備
三スプリンクラー設備
四水噴霧消火設備
五泡あわ消火設備
六不活性ガス消火設備
七ハロゲン化物消火設備
八粉末消火設備
九屋外消火栓せん設備
十動力消防ポンプ設備
3第一項の警報設備は、火災の発生を報知する機械器具又は設備であつて、次に掲げるものとする。
一自動火災報知設備
一の二ガス漏れ火災警報設備(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第二条第三項に規定する液化石油ガス販売事業によりその販売がされる液化石油ガスの漏れを検知するためのものを除く。以下同じ。)
二漏電火災警報器
三消防機関へ通報する火災報知設備
四警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常警報器具及び次に掲げる非常警報設備
イ非常ベル
ロ自動式サイレン
ハ放送設備
4第一項の避難設備は、火災が発生した場合において避難するために用いる機械器具又は設備であつて、次に掲げるものとする。
一すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋その他の避難器具
二誘導灯及び誘導標識
5法第十七条第一項の政令で定める消防用水は、防火水槽そう又はこれに代わる貯水池その他の用水とする。
6法第十七条第一項の政令で定める消火活動上必要な施設は、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備及び無線通信補助設備とする。
7第一項及び前二項に規定するもののほか、第二十九条の四第一項に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等は、法第十七条第一項に規定する政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設とする。

第三節 設置及び維持の技術上の基準

第一款 通則


(通則)
第八条防火対象物が次に掲げる当該防火対象物の部分で区画されているときは、その区画された部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなす。
一開口部のない耐火構造(建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)の床又は壁
二床、壁その他の建築物の部分又は建築基準法第二条第九号の二ロに規定する防火設備(防火戸その他の総務省令で定めるものに限る。)のうち、防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたもの(前号に掲げるものを除く。)
第九条別表第一(十六)項に掲げる防火対象物の部分で、同表各項((十六)項から(二十)項までを除く。)の防火対象物の用途のいずれかに該当する用途に供されるものは、この節(第十二条第一項第三号及び第十号から第十二号まで、第二十一条第一項第三号、第七号、第十号及び第十四号、第二十一条の二第一項第五号、第二十二条第一項第六号及び第七号、第二十四条第二項第二号並びに第三項第二号及び第三号、第二十五条第一項第五号並びに第二十六条を除く。)の規定の適用については、当該用途に供される一の防火対象物とみなす。
第九条の二別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ又は(十六)項イに掲げる防火対象物の地階で、同表(十六の二)項に掲げる防火対象物と一体を成すものとして消防長又は消防署長が指定したものは、第十二条第一項第六号、第二十一条第一項第三号(同表(十六の二)項に係る部分に限る。)、第二十一条の二第一項第一号及び第二十四条第三項第一号(同表(十六の二)項に係る部分に限る。)の規定の適用については、同表(十六の二)項に掲げる防火対象物の部分であるものとみなす。

第二款 消火設備に関する基準

第十条(消火器具に関する基準)

1 延べ面積が150㎡以上の共同住宅には、消火器又は簡易消火用具を設置しなければならない。
2前項に規定するもののほか、消火器具の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
一前項各号に掲げる防火対象物又はその部分には、防火対象物の用途、構造若しくは規模又は消火器具の種類若しくは性能に応じ、総務省令で定めるところにより、別表第二においてその消火に適応するものとされる消火器具を設置すること。ただし、二酸化炭素又はハロゲン化物(総務省令で定めるものを除く。)を放射する消火器は、別表第一(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物並びに総務省令で定める地階、無窓階その他の場所に設置してはならない。
二消火器具は、通行又は避難に支障がなく、かつ、使用に際して容易に持ち出すことができる箇所に設置すること。
3第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備を次条、第十二条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条若しくは第十八条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、消火器具の設置個数を減少することができる。

第十一条(屋内消火栓設備に関する基準)

延べ面積が700㎡以上の共同住宅では、原則として、屋内消火栓設備の設置が義務付けられる。
2前項の規定の適用については、同項各号(第五号を除く。)に掲げる防火対象物又はその部分の延べ面積又は床面積の数値は、特定主要構造部(建築基準法第二条第九号の二イに規定する特定主要構造部をいう。以下同じ。)を耐火構造とし、かつ、壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根。以下この項において同じ。)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この項において同じ。)の仕上げを難燃材料(建築基準法施行令第一条第六号に規定する難燃材料をいう。以下この項において同じ。)でした防火対象物にあつては当該数値の三倍の数値(次条第一項第一号に掲げる防火対象物について前項第二号の規定を適用する場合にあつては、当該三倍の数値又は千平方メートルに同条第二項第三号の二の総務省令で定める部分の床面積の合計を加えた数値のうち、いずれか小さい数値)とし、特定主要構造部を耐火構造としたその他の防火対象物又は建築基準法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当し、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした防火対象物にあつては当該数値の二倍の数値(次条第一項第一号に掲げる防火対象物について前項第二号の規定を適用する場合にあつては、当該二倍の数値又は千平方メートルに同条第二項第三号の二の総務省令で定める部分の床面積の合計を加えた数値のうち、いずれか小さい数値)とする。
3前二項に規定するもののほか、屋内消火栓設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次の各号に掲げる防火対象物又はその部分の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
一第一項第二号及び第六号に掲げる防火対象物又はその部分(別表第一(十二)項イ又は(十四)項に掲げる防火対象物に係るものに限る。)並びに第一項第五号に掲げる防火対象物又はその部分次に掲げる基準
イ屋内消火栓は、防火対象物の階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が二十五メートル以下となるように設けること。
ロ屋内消火栓設備の消防用ホースの長さは、当該屋内消火栓設備のホース接続口からの水平距離が二十五メートルの範囲内の当該階の各部分に有効に放水することができる長さとすること。
ハ水源は、その水量が屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数(当該設置個数が二を超えるときは、二とする。)に二・六立方メートルを乗じて得た量以上の量となるように設けること。
ニ屋内消火栓設備は、いずれの階においても、当該階のすべての屋内消火栓(設置個数が二を超えるときは、二個の屋内消火栓とする。)を同時に使用した場合に、それぞれのノズルの先端において、放水圧力が〇・一七メガパスカル以上で、かつ、放水量が百三十リットル毎分以上の性能のものとすること。
ホ水源に連結する加圧送水装置は、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設けること。
ヘ屋内消火栓設備には、非常電源を附置すること。
二第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分で、前号に掲げる防火対象物又はその部分以外のもの同号又は次のイ若しくはロに掲げる基準
イ次に掲げる基準
(1)屋内消火栓は、防火対象物の階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が十五メートル以下となるように設けること。
(2)屋内消火栓設備の消防用ホースの長さは、当該屋内消火栓設備のホース接続口からの水平距離が十五メートルの範囲内の当該階の各部分に有効に放水することができる長さとすること。
(3)屋内消火栓設備の消防用ホースの構造は、一人で操作することができるものとして総務省令で定める基準に適合するものとすること。
(4)水源は、その水量が屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数(当該設置個数が二を超えるときは、二とする。)に一・二立方メートルを乗じて得た量以上の量となるように設けること。
(5)屋内消火栓設備は、いずれの階においても、当該階の全ての屋内消火栓(設置個数が二を超えるときは、二個の屋内消火栓とする。)を同時に使用した場合に、それぞれのノズルの先端において、放水圧力が〇・二五メガパスカル以上で、かつ、放水量が六十リットル毎分以上の性能のものとすること。
(6)水源に連結する加圧送水装置は、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設けること。
(7)屋内消火栓設備には、非常電源を附置すること。
ロ次に掲げる基準
(1)屋内消火栓は、防火対象物の階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が二十五メートル以下となるように設けること。
(2)屋内消火栓設備の消防用ホースの長さは、当該屋内消火栓設備のホース接続口からの水平距離が二十五メートルの範囲内の当該階の各部分に有効に放水することができる長さとすること。
(3)屋内消火栓設備の消防用ホースの構造は、一人で操作することができるものとして総務省令で定める基準に適合するものとすること。
(4)水源は、その水量が屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数(当該設置個数が二を超えるときは、二とする。)に一・六立方メートルを乗じて得た量以上の量となるように設けること。
(5)屋内消火栓設備は、いずれの階においても、当該階の全ての屋内消火栓(設置個数が二を超えるときは、二個の屋内消火栓とする。)を同時に使用した場合に、それぞれのノズルの先端において、放水圧力が〇・一七メガパスカル以上で、かつ、放水量が八十リットル毎分以上の性能のものとすること。
(6)水源に連結する加圧送水装置は、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設けること。
(7)屋内消火栓設備には、非常電源を附置すること。
4第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分にスプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備又は動力消防ポンプ設備を次条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条、第十八条、第十九条若しくは第二十条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分(屋外消火栓設備及び動力消防ポンプ設備にあつては、一階及び二階の部分に限る。)について屋内消火栓設備を設置しないことができる。

第十二条(スプリンクラー設備に関する基準)

1 共同住宅の11階以上の階には、省令で定める部分を除き、スプリンクラー設備を設置しなければならない。

2前項に規定するもののほか、スプリンクラー設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
一スプリンクラーヘッドは、前項第二号に掲げる防火対象物にあつては舞台部に、同項第八号に掲げる防火対象物にあつては指定可燃物(可燃性液体類に係るものを除く。)を貯蔵し、又は取り扱う部分に、同項第一号、第三号、第四号、第六号、第七号及び第九号から第十二号までに掲げる防火対象物にあつては総務省令で定める部分に、それぞれ設けること。
二スプリンクラーヘッドは、次に定めるところにより、設けること。
イ前項各号(第一号、第五号から第七号まで及び第九号を除く。)に掲げる防火対象物又はその部分(ロに規定する部分を除くほか、別表第一(五)項若しくは(六)項に掲げる防火対象物又は同表(十六)項に掲げる防火対象物の同表(五)項若しくは(六)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分であつて、総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドが総務省令で定めるところにより設けられている部分がある場合には、当該スプリンクラーヘッドが設けられている部分を除く。)においては、前号に掲げる部分の天井又は小屋裏に、当該天井又は小屋裏の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が、次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分ごとに、同表の下欄に定める距離となるように、総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドを設けること。
防火対象物又はその部分
距離
第一項第二号から第四号まで及び第十号から第十二号までに掲げる防火対象物又はその部分(別表第一(一)項に掲げる防火対象物の舞台部に限る。)
一・七メートル以下
第一項第八号に掲げる防火対象物
一・七メートル(火災を早期に感知し、かつ、広範囲に散水することができるスプリンクラーヘッドとして総務省令で定めるスプリンクラーヘッド(以下この表において「高感度型ヘッド」という。)にあつては、当該スプリンクラーヘッドの性能に応じ総務省令で定める距離)以下
第一項第三号、第四号及び第十号から第十二号までに掲げる防火対象物又はその部分(別表第一(一)項に掲げる防火対象物の舞台部を除く。)
耐火建築物(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)以外の建築物
二・一メートル(高感度型ヘッドにあつては、当該スプリンクラーヘッドの性能に応じ総務省令で定める距離)以下
耐火建築物
二・三メートル(高感度型ヘッドにあつては、当該スプリンクラーヘッドの性能に応じ総務省令で定める距離)以下
ロ前項第三号、第四号、第八号及び第十号から第十二号までに掲げる防火対象物又はその部分(別表第一(一)項に掲げる防火対象物の舞台部を除く。)のうち、可燃物が大量に存し消火が困難と認められる部分として総務省令で定めるものであつて床面から天井までの高さが六メートルを超える部分及びその他の部分であつて床面から天井までの高さが十メートルを超える部分においては、総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドを、総務省令で定めるところにより、設けること。
ハ前項第一号、第五号から第七号まで及び第九号に掲げる防火対象物においては、総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドを、総務省令で定めるところにより、設けること。
三前号に掲げるもののほか、開口部(防火対象物の十階以下の部分にある開口部にあつては、延焼のおそれのある部分(建築基準法第二条第六号に規定する延焼のおそれのある部分をいう。)にあるものに限る。)には、その上枠に、当該上枠の長さ二・五メートル以下ごとに一のスプリンクラーヘッドを設けること。ただし、防火対象物の十階以下の部分にある開口部で建築基準法第二条第九号の二ロに規定する防火設備(防火戸その他の総務省令で定めるものに限る。)が設けられているものについては、この限りでない。
三の二特定施設水道連結型スプリンクラー設備(スプリンクラー設備のうち、その水源として、水道の用に供する水管を当該スプリンクラー設備に連結したものであつて、次号に規定する水量を貯留するための施設を有しないものをいう。以下この項において同じ。)は、前項第一号及び第九号に掲げる防火対象物又はその部分のうち、防火上有効な措置が講じられた構造を有するものとして総務省令で定める部分以外の部分の床面積の合計が千平方メートル未満のものに限り、設置することができること。
四スプリンクラー設備(特定施設水道連結型スプリンクラー設備を除く。)には、その水源として、防火対象物の用途、構造若しくは規模又はスプリンクラーヘッドの種別に応じ総務省令で定めるところにより算出した量以上の量となる水量を貯留するための施設を設けること。
五スプリンクラー設備は、防火対象物の用途、構造若しくは規模又はスプリンクラーヘッドの種別に応じ総務省令で定めるところにより放水することができる性能のものとすること。
六スプリンクラー設備(総務省令で定める特定施設水道連結型スプリンクラー設備を除く。)には、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に、水源に連結する加圧送水装置を設けること。
七スプリンクラー設備には、非常電源を附置し、かつ、消防ポンプ自動車が容易に接近することができる位置に双口形の送水口を附置すること。ただし、特定施設水道連結型スプリンクラー設備については、この限りでない。
八スプリンクラー設備には、総務省令で定めるところにより、補助散水栓を設けることができること。
3第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分に水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備を次条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条若しくは第十八条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分についてスプリンクラー設備を設置しないことができる。
4前条第二項の規定は、第一項第五号に掲げる防火対象物について準用する。

第十三条(水噴霧消火設備等を設置すべき防火対象物)

 当該部分の存する階(屋上部分を含み、駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階を除く。)における駐車の用に供される部分の床面積が、地階又は二階以上の階にあつては200㎡以上、一階にあつては500㎡以上、屋上部分にあつては300㎡以上のものには、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備を設置する必要がある。

2前項の表に掲げる指定可燃物(可燃性液体類に係るものを除く。)を貯蔵し、又は取り扱う建築物その他の工作物にスプリンクラー設備を前条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分について、それぞれ同表の下欄に掲げる消火設備を設置しないことができる。

第十四条(水噴霧消火設備に関する基準)


前条に規定するもののほか、水噴霧消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
一噴霧ヘッドは、防護対象物(当該消火設備によつて消火すべき対象物をいう。以下同じ。)の形状、構造、性質、数量又は取扱いの方法に応じ、標準放射量(前条第一項の消火設備のそれぞれのヘッドについて総務省令で定める水噴霧、泡あわ、不活性ガス消火剤、ハロゲン化物消火剤又は粉末消火剤の放射量をいう。以下同じ。)で当該防護対象物の火災を有効に消火することができるように、総務省令で定めるところにより、必要な個数を適当な位置に設けること。
二別表第一に掲げる防火対象物の道路の用に供される部分又は駐車の用に供される部分に設置するときは、総務省令で定めるところにより、有効な排水設備を設けること。
三高圧の電気機器がある場所においては、当該電気機器と噴霧ヘツド及び配管との間に電気絶縁を保つための必要な空間を保つこと。
四水源は、総務省令で定めるところにより、その水量が防護対象物の火災を有効に消火することができる量以上の量となるように設けること。
五水源に連結する加圧送水装置は、点検に便利で、かつ、火災の際の延焼のおそれ及び衝撃による損傷のおそれが少ない箇所に設けること。ただし、保護のための有効な措置を講じたときは、この限りでない。
六水噴霧消火設備には、非常電源を附置すること。
(泡消火設備に関する基準)
第十五条第十三条に規定するもののほか、泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
一固定式の泡消火設備の泡放出口は、防護対象物の形状、構造、性質、数量又は取扱いの方法に応じ、標準放射量で当該防護対象物の火災を有効に消火することができるように、総務省令で定めるところにより、必要な個数を適当な位置に設けること。
二移動式の泡消火設備のホース接続口は、すべての防護対象物について、当該防護対象物の各部分から一のホース接続口までの水平距離が十五メートル以下となるように設けること。
三移動式の泡消火設備の消防用ホースの長さは、当該泡消火設備のホース接続口からの水平距離が十五メートルの範囲内の当該防護対象物の各部分に有効に放射することができる長さとすること。
四移動式の泡消火設備の泡放射用器具を格納する箱は、ホース接続口から三メートル以内の距離に設けること。
五水源の水量又は泡消火薬剤の貯蔵量は、総務省令で定めるところにより、防護対象物の火災を有効に消火することができる量以上の量となるようにすること。
六泡消火薬剤の貯蔵場所及び加圧送液装置は、点検に便利で、火災の際の延焼のおそれ及び衝撃による損傷のおそれが少なく、かつ、薬剤が変質するおそれが少ない箇所に設けること。ただし、保護のための有効な措置を講じたときは、この限りでない。
七泡消火設備には、非常電源を附置すること。
(不活性ガス消火設備に関する基準)
第十六条第十三条に規定するもののほか、不活性ガス消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
一全域放出方式の不活性ガス消火設備の噴射ヘッドは、不燃材料(建築基準法第二条第九号に規定する不燃材料をいう。以下この号において同じ。)で造つた壁、柱、床又は天井(天井のない場合にあつては、はり又は屋根)により区画され、かつ、開口部に自動閉鎖装置(建築基準法第二条第九号の二ロに規定する防火設備(防火戸その他の総務省令で定めるものに限る。)又は不燃材料で造つた戸で不活性ガス消火剤が放射される直前に開口部を自動的に閉鎖する装置をいう。)が設けられている部分に、当該部分の容積及び当該部分にある防護対象物の性質に応じ、標準放射量で当該防護対象物の火災を有効に消火することができるように、総務省令で定めるところにより、必要な個数を適当な位置に設けること。ただし、当該部分から外部に漏れる量以上の量の不活性ガス消火剤を有効に追加して放出することができる設備であるときは、当該開口部の自動閉鎖装置を設けないことができる。
二局所放出方式の不活性ガス消火設備の噴射ヘッドは、防護対象物の形状、構造、性質、数量又は取扱いの方法に応じ、防護対象物に不活性ガス消火剤を直接放射することによつて標準放射量で当該防護対象物の火災を有効に消火することができるように、総務省令で定めるところにより、必要な個数を適当な位置に設けること。
三移動式の不活性ガス消火設備のホース接続口は、すべての防護対象物について、当該防護対象物の各部分から一のホース接続口までの水平距離が十五メートル以下となるように設けること。
四移動式の不活性ガス消火設備のホースの長さは、当該不活性ガス消火設備のホース接続口からの水平距離が十五メートルの範囲内の当該防護対象物の各部分に有効に放射することができる長さとすること。
五不活性ガス消火剤容器に貯蔵する不活性ガス消火剤の量は、総務省令で定めるところにより、防護対象物の火災を有効に消火することができる量以上の量となるようにすること。
六不活性ガス消火剤容器は、点検に便利で、火災の際の延焼のおそれ及び衝撃による損傷のおそれが少なく、かつ、温度の変化が少ない箇所に設けること。ただし、保護のための有効な措置を講じたときは、この限りでない。
七全域放出方式又は局所放出方式の不活性ガス消火設備には、非常電源を附置すること。
(ハロゲン化物消火設備に関する基準)
第十七条第十三条に規定するもののほか、ハロゲン化物消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
一全域放出方式又は局所放出方式のハロゲン化物消火設備の噴射ヘッドの設置は、前条第一号又は第二号に掲げる全域放出方式又は局所放出方式の不活性ガス消火設備の噴射ヘッドの設置の例によるものであること。
二移動式のハロゲン化物消火設備のホース接続口は、すべての防護対象物について、当該防護対象物の各部分から一のホース接続口までの水平距離が二十メートル以下となるように設けること。
三移動式のハロゲン化物消火設備のホースの長さは、当該ハロゲン化物消火設備のホース接続口からの水平距離が二十メートルの範囲内の当該防護対象物の各部分に有効に放射することができる長さとすること。
四ハロゲン化物消火剤容器に貯蔵するハロゲン化物消火剤の量は、総務省令で定めるところにより、防護対象物の火災を有効に消火することができる量以上の量となるようにすること。
五ハロゲン化物消火剤容器及び加圧用容器は、点検に便利で、火災の際の延焼のおそれ及び衝撃による損傷のおそれが少なく、かつ、温度の変化が少ない箇所に設けること。ただし、保護のための有効な措置を講じたときは、この限りでない。
六全域放出方式又は局所放出方式のハロゲン化物消火設備には、非常電源を附置すること。

第十八条(粉末消火設備に関する基準)


第十三条に規定するもののほか、粉末消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
一全域放出方式又は局所放出方式の粉末消火設備の噴射ヘッドの設置は、第十六条第一号又は第二号に掲げる全域放出方式又は局所放出方式の不活性ガス消火設備の噴射ヘッドの設置の例によるものであること。
二移動式の粉末消火設備のホース接続口は、すべての防護対象物について、当該防護対象物の各部分から一のホース接続口までの水平距離が十五メートル以下となるように設けること。
三移動式の粉末消火設備のホースの長さは、当該粉末消火設備のホース接続口からの水平距離が十五メートルの範囲内の当該防護対象物の各部分に有効に放射することができる長さとすること。
四粉末消火剤容器に貯蔵する粉末消火剤の量は、総務省令で定めるところにより、防護対象物の火災を有効に消火することができる量以上の量となるようにすること。
五粉末消火剤容器及び加圧用ガス容器は、点検に便利で、火災の際の延焼のおそれ及び衝撃による損傷のおそれが少なく、かつ、温度の変化が少ない箇所に設けること。ただし、保護のための有効な措置を講じたときは、この限りでない。
六全域放出方式又は局所放出方式の粉末消火設備には、非常電源を附置すること。

第十九条(屋外消火栓設備に関する基準)

床面積(地階を除く階数が一であるものにあつては一階の床面積を、地階を除く階数が二以上であるものにあつては一階及び二階の部分の床面積の合計をいう。)が、耐火建築物にあつては9000㎡平方メートル以上、準耐火建築物にあつては6000㎡以上、その他の建築物にあつては3000㎡以上の共同住宅には、屋外消火栓設備を設置しなければならない。
2 同一敷地内にある二以上の別表第一(一)項から(十五)項まで、(十七)項及び(十八)項に掲げる建築物(耐火建築物及び準耐火建築物を除く。)で、当該建築物相互の一階の外壁間の中心線からの水平距離が、一階にあつては三メートル以下、二階にあつては五メートル以下である部分を有するものは、前項の規定の適用については、一の建築物とみなす。
3 前二項に規定するもののほか、屋外消火栓設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
一屋外消火栓は、建築物の各部分から一のホース接続口までの水平距離が四十メートル以下となるように設けること。
二屋外消火栓設備の消防用ホースの長さは、当該屋外消火栓設備のホース接続口からの水平距離が四十メートルの範囲内の当該建築物の各部分に有効に放水することができる長さとすること。
三水源は、その水量が屋外消火栓の設置個数(当該設置個数が二を超えるときは、二とする。)に七立方メートルを乗じて得た量以上の量となるように設けること。
四屋外消火栓設備は、すべての屋外消火栓(設置個数が二を超えるときは、二個の屋外消火栓とする。)を同時に使用した場合に、それぞれのノズルの先端において、放水圧力が〇・二五メガパスカル以上で、かつ、放水量が三百五十リツトル毎分以上の性能のものとすること。
五屋外消火栓及び屋外消火栓設備の放水用器具を格納する箱は、避難の際通路となる場所等屋外消火栓設備の操作が著しく阻害されるおそれのある箇所に設けないこと。
六屋外消火栓設備には、非常電源を附置すること。
4第一項の建築物にスプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備又は動力消防ポンプ設備を第十二条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条、前条若しくは次条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分について屋外消火栓設備を設置しないことができる。

第二十条(動力消防ポンプ設備に関する基準)


動力消防ポンプ設備は、次の各号に掲げる防火対象物又はその部分について設置するものとする。
一第十一条第一項各号(第四号を除く。)に掲げる防火対象物又はその部分
二前条第一項の建築物
2第十一条第二項の規定は前項第一号に掲げる防火対象物又はその部分について、前条第二項の規定は前項第二号に掲げる建築物について準用する。
3動力消防ポンプ設備は、法第二十一条の十六の三第一項の技術上の規格として定められた放水量(次項において「規格放水量」という。)が第一項第一号に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものにあつては〇・二立方メートル毎分以上、同項第二号に掲げる建築物に設置するものにあつては〇・四立方メートル毎分以上であるものとする。
4前三項に規定するもののほか、動力消防ポンプ設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
一動力消防ポンプ設備の水源は、防火対象物の各部分から一の水源までの水平距離が、当該動力消防ポンプの規格放水量が〇・五立方メートル毎分以上のものにあつては百メートル以下、〇・四立方メートル毎分以上〇・五立方メートル毎分未満のものにあつては四十メートル以下、〇・四立方メートル毎分未満のものにあつては二十五メートル以下となるように設けること。
二動力消防ポンプ設備の消防用ホースの長さは、当該動力消防ポンプ設備の水源からの水平距離が当該動力消防ポンプの規格放水量が〇・五立方メートル毎分以上のものにあつては百メートル、〇・四立方メートル毎分以上〇・五立方メートル毎分未満のものにあつては四十メートル、〇・四立方メートル毎分未満のものにあつては二十五メートルの範囲内の当該防火対象物の各部分に有効に放水することができる長さとすること。
三水源は、その水量が当該動力消防ポンプを使用した場合に規格放水量で二十分間放水することができる量(その量が二十立方メートル以上となることとなる場合にあつては、二十立方メートル)以上の量となるように設けること。
四動力消防ポンプは、消防ポンプ自動車又は自動車によつて牽けん引されるものにあつては水源からの歩行距離が千メートル以内の場所に、その他のものにあつては水源の直近の場所に常置すること。
5第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分に次の各号に掲げる消火設備をそれぞれ当該各号に定めるところにより設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分について動力消防ポンプ設備を設置しないことができる。
一第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分に屋外消火栓設備を前条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。
二第一項第一号に掲げる防火対象物の一階又は二階に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備を第十一条、第十二条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条若しくは第十八条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。
三第一項第二号に掲げる建築物の一階又は二階にスプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備を第十二条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条若しくは第十八条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。

第三款 警報設備に関する基準

第二十一条(自動火災報知設備に関する基準)

自動火災報知設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。
一次に掲げる防火対象物
イ別表第一(二)項ニ、(五)項イ、(六)項イ(1)から(3)まで及びロ、(十三)項ロ並びに(十七)項に掲げる防火対象物
ロ別表第一(六)項ハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)
二別表第一(九)項イに掲げる防火対象物で、延べ面積が二百平方メートル以上のもの
三次に掲げる防火対象物で、延べ面積が三百平方メートル以上のもの
イ別表第一(一)項、(二)項イからハまで、(三)項、(四)項、(六)項イ(4)及びニ、(十六)項イ並びに(十六の二)項に掲げる防火対象物
ロ別表第一(六)項ハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させるものを除く。)
四別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項、(十二)項、(十三)項イ及び(十四)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が五百平方メートル以上のもの
五別表第一(十六の三)項に掲げる防火対象物のうち、延べ面積が五百平方メートル以上で、かつ、同表(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が三百平方メートル以上のもの
六別表第一(十一)項及び(十五)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの
七前各号に掲げる防火対象物以外の別表第一に掲げる防火対象物のうち、同表(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階以外の階に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が二(当該階段が屋外に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあつては、一)以上設けられていないもの
八前各号に掲げる防火対象物以外の別表第一に掲げる建築物その他の工作物で、指定可燃物を危険物の規制に関する政令別表第四で定める数量の五百倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの
九別表第一(十六の二)項に掲げる防火対象物(第三号及び前二号に掲げるものを除く。)の部分で、次に掲げる防火対象物の用途に供されるもの
イ別表第一(二)項ニ、(五)項イ並びに(六)項イ(1)から(3)まで及びロに掲げる防火対象物
ロ別表第一(六)項ハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)
十別表第一(二)項イからハまで、(三)項及び(十六)項イに掲げる防火対象物(第三号、第七号及び第八号に掲げるものを除く。)の地階又は無窓階(同表(十六)項イに掲げる防火対象物の地階又は無窓階にあつては、同表(二)項又は(三)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)で、床面積が百平方メートル(同表(十六)項イに掲げる防火対象物の地階又は無窓階にあつては、当該用途に供される部分の床面積の合計が百平方メートル)以上のもの
十一前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる建築物の地階、無窓階又は三階以上の階で、床面積が三百平方メートル以上のもの
十二前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる防火対象物の道路の用に供される部分で、床面積が、屋上部分にあつては六百平方メートル以上、それ以外の部分にあつては四百平方メートル以上のもの
十三前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる防火対象物の地階又は二階以上の階のうち、駐車の用に供する部分の存する階(駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階を除く。)で、当該部分の床面積が二百平方メートル以上のもの
十四前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる防火対象物の十一階以上の階
十五前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる防火対象物の通信機器室で床面積が五百平方メートル以上のもの
2前項に規定するもののほか、自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
一自動火災報知設備の警戒区域(火災の発生した区域を他の区域と区別して識別することができる最小単位の区域をいう。次号において同じ。)は、防火対象物の二以上の階にわたらないものとすること。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
二一の警戒区域の面積は、六百平方メートル以下とし、その一辺の長さは、五十メートル以下(別表第三に定める光電式分離型感知器を設置する場合にあつては、百メートル以下)とすること。ただし、当該防火対象物の主要な出入口からその内部を見通すことができる場合にあつては、その面積を千平方メートル以下とすることができる。
三自動火災報知設備の感知器は、総務省令で定めるところにより、天井又は壁の屋内に面する部分及び天井裏の部分(天井のない場合にあつては、屋根又は壁の屋内に面する部分)に、有効に火災の発生を感知することができるように設けること。ただし、特定主要構造部を耐火構造とした建築物にあつては、天井裏の部分に設けないことができる。
四自動火災報知設備には、非常電源を附置すること。
3第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分(総務省令で定めるものを除く。)にスプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は泡あわ消火設備(いずれも総務省令で定める閉鎖型スプリンクラーヘツドを備えているものに限る。)を第十二条、第十三条、第十四条若しくは第十五条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分について自動火災報知設備を設置しないことができる。

第二十一条の二(ガス漏れ火災警報設備に関する基準)

ガス漏れ火災警報設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分(総務省令で定めるものを除く。)に設置するものとする。
一別表第一(十六の二)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの
二別表第一(十六の三)項に掲げる防火対象物のうち、延べ面積が千平方メートル以上で、かつ、同表(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が五百平方メートル以上のもの
三前二号に掲げる防火対象物以外の別表第一に掲げる建築物その他の工作物(収容人員が総務省令で定める数に満たないものを除く。)で、その内部に、温泉の採取のための設備で総務省令で定めるもの(温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第十四条の五第一項の確認を受けた者が当該確認に係る温泉の採取の場所において温泉を採取するための設備を除く。)が設置されているもの
四別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項及び(九)項イに掲げる防火対象物(前号に掲げるものを除く。)の地階で、床面積の合計が千平方メートル以上のもの
五別表第一(十六)項イに掲げる防火対象物(第三号に掲げるものを除く。)の地階のうち、床面積の合計が千平方メートル以上で、かつ、同表(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が五百平方メートル以上のもの
2前項に規定するもののほか、ガス漏れ火災警報設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
一ガス漏れ火災警報設備の警戒区域(ガス漏れの発生した区域を他の区域と区別して識別することができる最小単位の区域をいう。次号において同じ。)は、防火対象物の二以上の階にわたらないものとすること。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
二一の警戒区域の面積は、六百平方メートル以下とすること。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
三ガス漏れ火災警報設備のガス漏れ検知器は、総務省令で定めるところにより、有効にガス漏れを検知することができるように設けること。
四ガス漏れ火災警報設備には、非常電源を附置すること。

第二十二条(漏電火災警報器に関する基準)


漏電火災警報器は、次に掲げる防火対象物で、間柱若しくは下地を準不燃材料(建築基準法施行令第一条第五号に規定する準不燃材料をいう。以下この項において同じ。)以外の材料で造つた鉄網入りの壁、根太若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造つた鉄網入りの床又は天井野縁若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造つた鉄網入りの天井を有するものに設置するものとする。
一別表第一(十七)項に掲げる建築物
二別表第一(五)項及び(九)項に掲げる建築物で、延べ面積が百五十平方メートル以上のもの
三別表第一(一)項から(四)項まで、(六)項、(十二)項及び(十六の二)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が三百平方メートル以上のもの
四別表第一(七)項、(八)項、(十)項及び(十一)項に掲げる建築物で、延べ面積が五百平方メートル以上のもの
五別表第一(十四)項及び(十五)項に掲げる建築物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの
六別表第一(十六)項イに掲げる防火対象物のうち、延べ面積が五百平方メートル以上で、かつ、同表(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が三百平方メートル以上のもの
七前各号に掲げるもののほか、別表第一(一)項から(六)項まで、(十五)項及び(十六)項に掲げる建築物で、当該建築物における契約電流容量(同一建築物で契約種別の異なる電気が供給されているものにあつては、そのうちの最大契約電流容量)が五十アンペアを超えるもの
2前項の漏電火災警報器は、建築物の屋内電気配線に係る火災を有効に感知することができるように設置するものとする。

第二十三条(消防機関へ通報する火災報知設備に関する基準)

1 延べ面積が1000㎡以上の共同住宅には、原則として、消防機関へ通報する火災報知設備を設置しなければならない。
2前項の火災報知設備は、当該火災報知設備の種別に応じ総務省令で定めるところにより、設置するものとする。
3第一項各号に掲げる防火対象物(同項第一号に掲げる防火対象物で別表第一(六)項イ(1)から(3)まで及びロに掲げるもの並びに第一項第二号に掲げる防火対象物で同表(五)項イ並びに(六)項イ(4)及びハに掲げるものを除く。)に消防機関へ常時通報することができる電話を設置したときは、第一項の規定にかかわらず、同項の火災報知設備を設置しないことができる。
(非常警報器具又は非常警報設備に関する基準)
第二十四条非常警報器具は、別表第一(四)項、(六)項ロ、ハ及びニ、(九)項ロ並びに(十二)項に掲げる防火対象物で収容人員が二十人以上五十人未満のもの(次項に掲げるものを除く。)に設置するものとする。ただし、これらの防火対象物に自動火災報知設備又は非常警報設備が第二十一条若しくは第四項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置されているときは、当該設備の有効範囲内の部分については、この限りでない。
2非常ベル、自動式サイレン又は放送設備は、次に掲げる防火対象物(次項の適用を受けるものを除く。)に設置するものとする。ただし、これらの防火対象物に自動火災報知設備が第二十一条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置されているときは、当該設備の有効範囲内の部分については、この限りでない。
一別表第一(五)項イ、(六)項イ及び(九)項イに掲げる防火対象物で、収容人員が二十人以上のもの
二前号に掲げる防火対象物以外の別表第一(一)項から(十七)項までに掲げる防火対象物で、収容人員が五十人以上のもの又は地階及び無窓階の収容人員が二十人以上のもの
3非常ベル及び放送設備又は自動式サイレン及び放送設備は、次に掲げる防火対象物に設置するものとする。
一別表第一(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物
二別表第一に掲げる防火対象物(前号に掲げるものを除く。)で、地階を除く階数が十一以上のもの又は地階の階数が三以上のもの
三別表第一(十六)項イに掲げる防火対象物で、収容人員が五百人以上のもの
四前二号に掲げるもののほか、別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項及び(九)項イに掲げる防火対象物で収容人員が三百人以上のもの又は同表(五)項ロ、(七)項及び(八)項に掲げる防火対象物で収容人員が八百人以上のもの
4前三項に規定するもののほか、非常警報器具又は非常警報設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
一非常警報器具又は非常警報設備は、当該防火対象物の全区域に火災の発生を有効に、かつ、すみやかに報知することができるように設けること。
二非常警報器具又は非常警報設備の起動装置は、多数の者の目にふれやすく、かつ、火災に際しすみやかに操作することができる箇所に設けること。
三非常警報設備には、非常電源を附置すること。
5第三項各号に掲げる防火対象物のうち自動火災報知設備又は総務省令で定める放送設備が第二十一条若しくは前項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置されているものについては、第三項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分について非常ベル又は自動式サイレンを設置しないことができる。

第四款 避難設備に関する基準


(避難器具に関する基準)
第二十五条避難器具は、次に掲げる防火対象物の階(避難階及び十一階以上の階を除く。)に設置するものとする。
一別表第一(六)項に掲げる防火対象物の二階以上の階又は地階で、収容人員が二十人(下階に同表(一)項から(四)項まで、(九)項、(十二)項イ、(十三)項イ、(十四)項又は(十五)項に掲げる防火対象物が存するものにあつては、十人)以上のもの
二別表第一(五)項に掲げる防火対象物の二階以上の階又は地階で、収容人員が三十人(下階に同表(一)項から(四)項まで、(九)項、(十二)項イ、(十三)項イ、(十四)項又は(十五)項に掲げる防火対象物が存するものにあつては、十人)以上のもの
三別表第一(一)項から(四)項まで及び(七)項から(十一)項までに掲げる防火対象物の二階以上の階(特定主要構造部を耐火構造とした建築物の二階を除く。)又は地階で、収容人員が五十人以上のもの
四別表第一(十二)項及び(十五)項に掲げる防火対象物の三階以上の階又は地階で、収容人員が、三階以上の無窓階又は地階にあつては百人以上、その他の階にあつては百五十人以上のもの
五前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる防火対象物の三階(同表(二)項及び(三)項に掲げる防火対象物並びに同表(十六)項イに掲げる防火対象物で二階に同表(二)項又は(三)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものにあつては、二階)以上の階のうち、当該階(当該階に総務省令で定める避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する場合にあつては、その区画された部分)から避難階又は地上に直通する階段が二以上設けられていない階で、収容人員が十人以上のもの
2前項に規定するもののほか、避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
一前項各号に掲げる階には、次の表において同項各号の防火対象物の区分に従いそれぞれの階に適応するものとされる避難器具のいずれかを、同項第一号、第二号及び第五号に掲げる階にあつては、収容人員が百人以下のときは一個以上、百人を超えるときは一個に百人までを増すごとに一個を加えた個数以上、同項第三号に掲げる階にあつては、収容人員が二百人以下のときは一個以上、二百人を超えるときは一個に二百人までを増すごとに一個を加えた個数以上、同項第四号に掲げる階にあつては、収容人員が三百人以下のときは一個以上、三百人を超えるときは一個に三百人までを増すごとに一個を加えた個数以上設置すること。ただし、当該防火対象物の位置、構造又は設備の状況により避難上支障がないと認められるときは、総務省令で定めるところにより、その設置個数を減少し、又は避難器具を設置しないことができる。
 階
地階
二階
三階
四階又は五階
六階以上の階
防火対象物
前項第一号の防火対象物
避難はしご
避難用タラップ
滑り台
避難はしご
救助袋
緩降機
避難橋
避難用タラップ
滑り台
救助袋
緩降機
避難橋
滑り台
救助袋
緩降機
避難橋
滑り台
救助袋
避難橋
前項第二号及び第三号の防火対象物
避難はしご
避難用タラップ
滑り台
避難はしご
救助袋
緩降機
避難橋
滑り棒
避難ロープ
避難用タラップ
滑り台
避難はしご
救助袋
緩降機
避難橋
避難用タラップ
滑り台
避難はしご
救助袋
緩降機
避難橋
滑り台
避難はしご
救助袋
緩降機
避難橋
前項第四号の防火対象物
避難はしご
避難用タラップ
 滑り台
避難はしご
救助袋
緩降機
避難橋
避難用タラップ
滑り台
避難はしご
救助袋
緩降機
避難橋
滑り台
避難はしご
救助袋
緩降機
避難橋
前項第五号の防火対象物
 滑り台
避難はしご
救助袋
緩降機
避難橋
滑り棒
避難ロープ
避難用タラップ
滑り台
避難はしご
救助袋
緩降機
避難橋
避難用タラップ
滑り台
避難はしご
救助袋
緩降機
避難橋
滑り台
避難はしご
救助袋
緩降機
避難橋
二避難器具は、避難に際して容易に接近することができ、階段、避難口その他の避難施設から適当な距離にあり、かつ、当該器具を使用するについて安全な構造を有する開口部に設置すること。
三避難器具は、前号の開口部に常時取り付けておくか、又は必要に応じて速やかに当該開口部に取り付けることができるような状態にしておくこと。
(誘導灯及び誘導標識に関する基準)
第二十六条誘導灯及び誘導標識は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める防火対象物又はその部分に設置するものとする。ただし、避難が容易であると認められるもので総務省令で定めるものについては、この限りでない。
一避難口誘導灯別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物並びに同表(五)項ロ、(七)項、(八)項、(十)項から(十五)項まで及び(十六)項ロに掲げる防火対象物の地階、無窓階及び十一階以上の部分
二通路誘導灯別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物並びに同表(五)項ロ、(七)項、(八)項、(十)項から(十五)項まで及び(十六)項ロに掲げる防火対象物の地階、無窓階及び十一階以上の部分
三客席誘導灯別表第一(一)項に掲げる防火対象物並びに同表(十六)項イ及び(十六の二)項に掲げる防火対象物の部分で、同表(一)項に掲げる防火対象物の用途に供されるもの
四誘導標識別表第一(一)項から(十六)項までに掲げる防火対象物
2前項に規定するもののほか、誘導灯及び誘導標識の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
一避難口誘導灯は、避難口である旨を表示した緑色の灯火とし、防火対象物又はその部分の避難口に、避難上有効なものとなるように設けること。
二通路誘導灯は、避難の方向を明示した緑色の灯火とし、防火対象物又はその部分の廊下、階段、通路その他避難上の設備がある場所に、避難上有効なものとなるように設けること。ただし、階段に設けるものにあつては、避難の方向を明示したものとすることを要しない。
三客席誘導灯は、客席に、総務省令で定めるところにより計つた客席の照度が〇・二ルクス以上となるように設けること。
四誘導灯には、非常電源を附置すること。
五誘導標識は、避難口である旨又は避難の方向を明示した緑色の標識とし、多数の者の目に触れやすい箇所に、避難上有効なものとなるように設けること。
3第一項第四号に掲げる防火対象物又はその部分に避難口誘導灯又は通路誘導灯を前項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、第一項の規定にかかわらず、これらの誘導灯の有効範囲内の部分について誘導標識を設置しないことができる。

第五款 消防用水に関する基準


(消防用水に関する基準)
第二十七条消防用水は、次に掲げる建築物について設置するものとする。
一別表第一(一)項から(十五)項まで、(十七)項及び(十八)項に掲げる建築物で、その敷地の面積が二万平方メートル以上あり、かつ、その床面積が、耐火建築物にあつては一万五千平方メートル以上、準耐火建築物にあつては一万平方メートル以上、その他の建築物にあつては五千平方メートル以上のもの(次号に掲げる建築物を除く。)
二別表第一に掲げる建築物で、その高さが三十一メートルを超え、かつ、その延べ面積(地階に係るものを除く。以下この条において同じ。)が二万五千平方メートル以上のもの
2同一敷地内に別表第一(一)項から(十五)項まで、(十七)項及び(十八)項に掲げる建築物(高さが三十一メートルを超え、かつ、延べ面積が二万五千平方メートル以上の建築物を除く。以下この項において同じ。)が二以上ある場合において、これらの建築物が、当該建築物相互の一階の外壁間の中心線からの水平距離が、一階にあつては三メートル以下、二階にあつては五メートル以下である部分を有するものであり、かつ、これらの建築物の床面積を、耐火建築物にあつては一万五千平方メートル、準耐火建築物にあつては一万平方メートル、その他の建築物にあつては五千平方メートルでそれぞれ除した商の和が一以上となるものであるときは、これらの建築物は、前項の規定の適用については、一の建築物とみなす。
3前二項に規定するもののほか、消防用水の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
一消防用水は、その有効水量(地盤面下に設けられている消防用水にあつては、その設けられている地盤面の高さから四・五メートル以内の部分の水量をいう。以下この条において同じ。)の合計が、第一項第一号に掲げる建築物にあつてはその床面積を、同項第二号に掲げる建築物にあつてはその延べ面積を建築物の区分に従い次の表に定める面積で除した商(一未満のはしたの数は切り上げるものとする。)を二十立方メートルに乗じた量以上の量となるように設けること。この場合において、当該消防用水が流水を利用するものであるときは、〇・八立方メートル毎分の流量を二十立方メートルの水量に換算するものとする。
建築物の区分
面積
第一項第一号に掲げる建築物
耐火建築物
七千五百平方メートル
準耐火建築物
五千平方メートル
その他の建築物
二千五百平方メートル
第一項第二号に掲げる建築物
一万二千五百平方メートル
二消防用水は、建築物の各部分から一の消防用水までの水平距離が百メートル以下となるように設けるとともに、一個の消防用水の有効水量は、二十立方メートル未満(流水の場合は、〇・八立方メートル毎分未満)のものであつてはならないものとすること。
三消防用水の吸管を投入する部分の水深は、当該消防用水について、所要水量のすべてを有効に吸い上げることができる深さであるものとすること。
四消防用水は、消防ポンプ自動車が二メートル以内に接近することができるように設けること。
五防火水槽には、適当の大きさの吸管投入孔を設けること。

第六款 消火活動上必要な施設に関する基準


(排煙設備に関する基準)
第二十八条排煙設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。
一別表第一(十六の二)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの
二別表第一(一)項に掲げる防火対象物の舞台部で、床面積が五百平方メートル以上のもの
三別表第一(二)項、(四)項、(十)項及び(十三)項に掲げる防火対象物の地階又は無窓階で、床面積が千平方メートル以上のもの
2前項に規定するもののほか、排煙設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
一排煙設備は、前項各号に掲げる防火対象物又はその部分の用途、構造又は規模に応じ、火災が発生した場合に生ずる煙を有効に排除することができるものであること。
二排煙設備には、手動起動装置又は火災の発生を感知した場合に作動する自動起動装置を設けること。
三排煙設備の排煙口、風道その他煙に接する部分は、煙の熱及び成分によりその機能に支障を生ずるおそれのない材料で造ること。
四排煙設備には、非常電源を附置すること。
3第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分のうち、排煙上有効な窓等の開口部が設けられている部分その他の消火活動上支障がないものとして総務省令で定める部分には、同項の規定にかかわらず、排煙設備を設置しないことができる。

第二十八条の二(連結散水設備に関する基準)


連結散水設備は、別表第一(一)項から(十五)項まで、(十六の二)項及び(十七)項に掲げる防火対象物で、地階の床面積の合計(同表(十六の二)項に掲げる防火対象物にあつては、延べ面積)が七百平方メートル以上のものに設置するものとする。
2前項に規定するもののほか、連結散水設備の設置及び維持の技術上の基準は、次のとおりとする。
一散水ヘツドは、前項の防火対象物の地階の部分のうち総務省令で定める部分の天井又は天井裏に、総務省令で定めるところにより設けること。
二送水口は、消防ポンプ自動車が容易に接近できる位置に設けること。
3第一項の防火対象物に送水口を附置したスプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡あわ消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備を第十二条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条若しくは第十八条の技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分について連結散水設備を設置しないことができる。
4第一項の防火対象物に連結送水管を次条の技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、消火活動上支障がないものとして総務省令で定める防火対象物の部分には、同項の規定にかかわらず、連結散水設備を設置しないことができる。

第二十九条(連結送水管に関する基準)


連結送水管は、次の各号に掲げる防火対象物に設置するものとする。
一別表第一に掲げる建築物で、地階を除く階数が七以上のもの
二前号に掲げるもののほか、地階を除く階数が五以上の別表第一に掲げる建築物で、延べ面積が六千平方メートル以上のもの
三別表第一(十六の二)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの
四別表第一(十八)項に掲げる防火対象物
五前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる防火対象物で、道路の用に供される部分を有するもの
2前項に規定するもののほか、連結送水管の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
一放水口は、次に掲げる防火対象物又はその階若しくはその部分ごとに、当該防火対象物又はその階若しくはその部分のいずれの場所からも一の放水口までの水平距離がそれぞれに定める距離以下となるように、かつ、階段室、非常用エレベーターの乗降ロビーその他これらに類する場所で消防隊が有効に消火活動を行うことができる位置に設けること。
イ前項第一号及び第二号に掲げる建築物の三階以上の階五十メートル
ロ前項第三号に掲げる防火対象物の地階五十メートル
ハ前項第四号に掲げる防火対象物二十五メートル
ニ前項第五号に掲げる防火対象物の道路の用に供される部分二十五メートル
二主管の内径は、百ミリメートル以上とすること。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
三送水口は、双口形とし、消防ポンプ自動車が容易に接近することができる位置に設けること。
四地階を除く階数が十一以上の建築物に設置する連結送水管については、次のイからハまでに定めるところによること。
イ当該建築物の十一階以上の部分に設ける放水口は、双口形とすること。
ロ総務省令で定めるところにより、非常電源を附置した加圧送水装置を設けること。
ハ総務省令で定めるところにより、放水用器具を格納した箱をイに規定する放水口に附置すること。ただし、放水用器具の搬送が容易である建築物として総務省令で定めるものについては、この限りでない。

第二十九条の二(非常コンセント設備に関する基準)

1 非常コンセント設備は、次に掲げる防火対象物に設置するものとする。
一 地階を除く階数が十一以上のもの
二 地下街で、延べ面積が千平方メートル以上のもの
2 非常コンセント設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
一 非常コンセントは、次に掲げる防火対象物の階ごとに、その階の各部分から一の非常コンセントまでの水平距離がそれぞれに定める距離以下となるように、かつ、階段室、非常用エレベーターの乗降ロビーその他これらに類する場所で消防隊が有効に消火活動を行うことができる位置に設けること。
イ 地階を除く階数が十一以上の建築物の十一階以上の階五十メートル
ロ 前項第二号に掲げる防火対象物の地階五十メートル
二 非常コンセント設備は、単相交流百ボルトで十五アンペア以上の電気を供給できるものとすること。
三 非常コンセント設備には、非常電源を附置すること。

第二十九条の三(無線通信補助設備に関する基準)


無線通信補助設備は、別表第一(十六の二)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のものに設置するものとする。
2前項に規定するもののほか、無線通信補助設備の設置及び維持に関する基準は、次のとおりとする。
一無線通信補助設備は、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ないように設けること。
二無線通信補助設備は、前項に規定する防火対象物における消防隊相互の無線連絡が容易に行われるように設けること。
第七款 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準
(必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準)
第二十九条の四法第十七条第一項の関係者は、この節の第二款から前款までの規定により設置し、及び維持しなければならない同項に規定する消防用設備等(以下この条において「通常用いられる消防用設備等」という。)に代えて、総務省令で定めるところにより消防長又は消防署長が、その防火安全性能(火災の拡大を初期に抑制する性能、火災時に安全に避難することを支援する性能又は消防隊による活動を支援する性能をいう。以下この条及び第三十六条第二項第四号において同じ。)が当該通常用いられる消防用設備等の防火安全性能と同等以上であると認める消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設(以下この条、第三十四条第八号及び第三十六条の二において「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」という。)を用いることができる。
2前項の場合においては、同項の関係者は、必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等について、通常用いられる消防用設備等と同等以上の防火安全性能を有するように設置し、及び維持しなければならない。
3通常用いられる消防用設備等(それに代えて必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等が用いられるものに限る。)については、この節の第二款から前款までの規定は、適用しない。
第八款 雑則
(消防用設備等の規格)
第三十条法第十七条第一項の消防用設備等(以下「消防用設備等」という。)又はその部分である法第二十一条の二第一項の検定対象機械器具等若しくは法第二十一条の十六の二の自主表示対象機械器具等(以下この条において「消防用機械器具等」という。)で第三十七条各号又は第四十一条各号に掲げるものに該当するものは、これらの消防用機械器具等について定められた法第二十一条の二第二項又は法第二十一条の十六の三第一項の技術上の規格に適合するものでなければならない。
2前項の規定にかかわらず、法第二十一条の二第二項又は法第二十一条の十六の三第一項の規定に基づく技術上の規格に関する総務省令の規定の施行又は適用の際、現に存する防火対象物における消防用機械器具等(法第十七条の二の五第一項の規定の適用を受ける消防用設備等に係るものを除く。)又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物に係る消防用機械器具等(法第十七条の二の五第一項の規定の適用を受ける消防用設備等に係るものを除く。)のうち第三十七条各号又は第四十一条各号に掲げるものに該当するもので当該技術上の規格に関する総務省令の規定に適合しないものに係る技術上の基準については、総務省令で、一定の期間を限つて、前項の特例を定めることができる。当該技術上の規格に関する総務省令の規定の施行又は適用の日から当該規定による技術上の規格に適合する消防用機械器具等を供用することができる日として総務大臣が定める日の前日までの間において新築、増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事が開始された防火対象物に係る消防用機械器具等のうち第三十七条各号又は第四十一条各号に掲げるものに該当するもので当該技術上の規格に関する総務省令の規定に適合しないものについても、同様とする。
(基準の特例)
第三十一条別表第一(十二)項イに掲げる防火対象物で、総務省令で定めるものについては、この節の第二款に定める基準に関して、総務省令で特例を定めることができる。
2次に掲げる防火対象物又はその部分については、この節に定める基準に関して、総務省令で特例を定めることができる。
一別表第一(十五)項に掲げる防火対象物で、総務省令で定めるもの
二別表第一に掲げる防火対象物の道路の用に供される部分で、総務省令で定めるもの
第三十二条この節の規定は、消防用設備等について、消防長又は消防署長が、防火対象物の位置、構造又は設備の状況から判断して、この節の規定による消防用設備等の基準によらなくとも、火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最少限度に止めることができると認めるときにおいては、適用しない。
(総務省令への委任)
第三十三条この節に定めるもののほか、消防用設備等の設置方法の細目及び設置の標示並びに点検の方法その他消防用設備等の設置及び維持に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(総務大臣の行う性能評価の手数料)
第三十三条の二法第十七条の二の四第四項の規定により納付すべき手数料の額は、五十五万七千百円とする。
第四節 適用が除外されない消防用設備等及び増築等の範囲
(適用が除外されない消防用設備等)
第三十四条法第十七条の二の五第一項の政令で定める消防用設備等は、次の各号に掲げる消防用設備等とする。
一簡易消火用具
二不活性ガス消火設備(全域放出方式のもので総務省令で定める不活性ガス消火剤を放射するものに限る。)(不活性ガス消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準であつて総務省令で定めるものの適用を受ける部分に限る。)
三自動火災報知設備(別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ及び(十六の二)項から(十七)項までに掲げる防火対象物に設けるものに限る。)
四ガス漏れ火災警報設備(別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物並びにこれらの防火対象物以外の防火対象物で第二十一条の二第一項第三号に掲げるものに設けるものに限る。)
五漏電火災警報器
六非常警報器具及び非常警報設備
七誘導灯及び誘導標識
八必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等であつて、消火器、避難器具及び前各号に掲げる消防用設備等に類するものとして消防庁長官が定めるもの
(増築及び改築の範囲)
第三十四条の二法第十七条の二の五第二項第二号及び第十七条の三第二項第二号の政令で定める増築及び改築は、防火対象物の増築又は改築で、次の各号に掲げるものとする。
一工事の着手が基準時以後である増築又は改築に係る当該防火対象物の部分の床面積の合計が千平方メートル以上となることとなるもの
二前号に掲げるもののほか、工事の着手が基準時以後である増築又は改築に係る当該防火対象物の部分の床面積の合計が、基準時における当該防火対象物の延べ面積の二分の一以上となることとなるもの
2前項の基準時とは、法第十七条の二の五第一項前段又は法第十七条の三第一項前段の規定により第八条から第三十三条までの規定若しくはこれらに基づく総務省令又は法第十七条第二項の規定に基づく条例の規定の適用を受けない別表第一に掲げる防火対象物における消防用設備等について、それらの規定(それらの規定が改正された場合にあつては、改正前の規定を含むものとする。)が適用されない期間の始期をいう。
(大規模の修繕及び模様替えの範囲)
第三十四条の三法第十七条の二の五第二項第二号及び第十七条の三第二項第二号の政令で定める大規模の修繕及び模様替えは、当該防火対象物の主要構造部(建築基準法第二条第五号に規定する主要構造部をいう。)である壁について行う過半の修繕又は模様替えとする。
(適用が除外されない防火対象物の範囲)
第三十四条の四法第十七条の二の五第二項第四号の政令で定める複合用途防火対象物は、別表第一(十六)項イに掲げる防火対象物とする。
2法第十七条の二の五第二項第四号の多数の者が出入するものとして政令で定める防火対象物は、別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ及び(十六の三)項に掲げる防火対象物のうち、百貨店、旅館及び病院以外のものとする。
第五節 消防用設備等の検査及び点検
(消防機関の検査を受けなければならない防火対象物等)
第三十五条法第十七条の三の二の政令で定める防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。
一次に掲げる防火対象物
イ別表第一(二)項ニ、(五)項イ並びに(六)項イ(1)から(3)まで及びロに掲げる防火対象物
ロ別表第一(六)項ハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)
ハ別表第一(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物(イ又はロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)
二別表第一(一)項、(二)項イからハまで、(三)項、(四)項、(六)項イ(4)、ハ及びニ、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項並びに(十六の三)項に掲げる防火対象物(前号ロ及びハに掲げるものを除く。)で、延べ面積が三百平方メートル以上のもの
三別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十五)項まで、(十六)項ロ、(十七)項及び(十八)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が三百平方メートル以上のもののうち、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの
四前三号に掲げるもののほか、別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階以外の階に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が二(当該階段が屋外に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあつては、一)以上設けられていないもの
2法第十七条の三の二の政令で定める消防用設備等又は法第十七条第三項に規定する特殊消防用設備等(以下「特殊消防用設備等」という。)は、簡易消火用具及び非常警報器具とする。
(消防用設備等又は特殊消防用設備等について点検を要しない防火対象物等)
第三十六条法第十七条の三の三の消防用設備等又は特殊消防用設備等について点検を要しない防火対象物は、別表第一(二十)項に掲げる防火対象物とする。
2法第十七条の三の三の消防用設備等又は特殊消防用設備等について消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者(第四号において「消防設備士等」という。)に点検をさせなければならない防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。
一別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの
二別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十五)項まで、(十六)項ロ、(十七)項及び(十八)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもののうち、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの
三前二号に掲げるもののほか、別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階以外の階に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が二(当該階段が屋外に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあつては、一)以上設けられていないもの
四前三号に掲げるもののほか、消防用設備等又は特殊消防用設備等の防火安全性能を確保するために、消防設備士等による点検が特に必要であるものとして総務省令で定める防火対象物
第三章 消防設備士
(消防設備士でなければ行つてはならない工事又は整備)
第三十六条の二法第十七条の五の政令で定める消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に係る工事は、次に掲げる消防用設備等(第一号から第三号まで及び第八号に掲げる消防用設備等については電源、水源及び配管の部分を除き、第四号から第七号まで及び第九号から第十号までに掲げる消防用設備等については電源の部分を除く。)又は必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等若しくは特殊消防用設備等(これらのうち、次に掲げる消防用設備等に類するものとして消防庁長官が定めるものに限り、電源、水源及び配管の部分を除く。次項において同じ。)の設置に係る工事とする。
一屋内消火栓せん設備
二スプリンクラー設備
三水噴霧消火設備
四泡あわ消火設備
五不活性ガス消火設備
六ハロゲン化物消火設備
七粉末消火設備
八屋外消火栓せん設備
九自動火災報知設備
九の二ガス漏れ火災警報設備
十消防機関へ通報する火災報知設備
十一金属製避難はしご(固定式のものに限る。)
十二救助袋
十三緩降機
2法第十七条の五の政令で定める消防用設備等又は特殊消防用設備等の整備は、次に掲げる消防用設備等又は必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等若しくは特殊消防用設備等の整備(屋内消火栓せん設備の表示灯の交換その他総務省令で定める軽微な整備を除く。)とする。
一前項各号に掲げる消防用設備等(同項第一号から第三号まで及び第八号に掲げる消防用設備等については電源、水源及び配管の部分を除き、同項第四号から第七号まで及び第九号から第十号までに掲げる消防用設備等については電源の部分を除く。)
二消火器
三漏電火災警報器
(免状の交付の申請)
第三十六条の三法第十七条の七第一項の消防設備士免状(以下この章において「免状」という。)の交付を受けようとする者は、申請書に総務省令で定める書類を添えて、当該免状に係る消防設備士試験を行つた都道府県知事(法第十七条の十一第三項に規定する指定試験機関が行つた消防設備士試験を受けた者にあつては、当該消防設備士試験の実施に関する事務を当該指定試験機関に行わせることとした都道府県知事)に提出しなければならない。
(免状の記載事項)
第三十六条の四免状には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一免状の交付年月日及び交付番号
二氏名及び生年月日
三本籍地の属する都道府県
四免状の種類
五その他総務省令で定める事項
(免状の書換え)
第三十六条の五免状の交付を受けている者は、免状の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく、当該免状に総務省令で定める書類を添えて、当該免状を交付した都道府県知事又は居住地若しくは勤務地を管轄する都道府県知事にその書換えを申請しなければならない。
(免状の再交付)
第三十六条の六免状の交付を受けている者は、免状を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合には、総務省令で定めるところにより、当該免状の交付又は書換えをした都道府県知事にその再交付を申請することができる。
2免状を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した免状を発見した場合には、これを十日以内に免状の再交付をした都道府県知事に提出しなければならない。
(総務省令への委任)
第三十六条の七第三十六条の三から前条までに定めるもののほか、免状の交付、返納、書換え及び再交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(指定講習機関による工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習の手数料)
第三十六条の八法第十七条の十一第一項の規定により納付すべき手数料の額は、七千円とする。
第四章 消防の用に供する機械器具等の検定等
(検定対象機械器具等の範囲)
第三十七条法第二十一条の二第一項の政令で定める消防の用に供する機械器具等は、次に掲げるもの(法第十七条第三項の規定による認定を受けた特殊消防用設備等の部分であるもの、輸出されるもの(輸出されるものであることについて、総務省令で定めるところにより、総務大臣の承認を受けたものに限る。)又は船舶安全法若しくは航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の規定に基づく検査若しくは試験に合格したものを除く。)とする。
一消火器
二消火器用消火薬剤(二酸化炭素を除く。)
三泡消火薬剤(総務省令で定めるものを除く。別表第三において同じ。)
四火災報知設備の感知器(火災によつて生ずる熱、煙又は炎を利用して自動的に火災の発生を感知するものに限る。)又は発信機
五火災報知設備又はガス漏れ火災警報設備(総務省令で定めるものを除く。以下次号までにおいて同じ。)に使用する中継器(火災報知設備及びガス漏れ火災警報設備の中継器を含む。別表第三において「中継器」という。)
六火災報知設備又はガス漏れ火災警報設備に使用する受信機(火災報知設備及びガス漏れ火災警報設備の受信機を含む。別表第三において「受信機」という。)
七住宅用防災警報器
八閉鎖型スプリンクラーヘッド
九スプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は泡消火設備(次号において「スプリンクラー設備等」という。)に使用する流水検知装置(別表第三において「流水検知装置」という。)
十スプリンクラー設備等に使用する一斉開放弁(配管との接続部の内径が三百ミリメートルを超えるものを除く。別表第三において「一斉開放弁」という。)
十一金属製避難はしご
十二緩降機
第三十八条及び第三十九条削除
(検定対象機械器具等についての試験及び型式適合検定の手数料)
第四十条法第二十一条の十五第一項の規定により納付すべき手数料の額は、別表第三のとおりとする。ただし、次の各号に掲げる試験及び型式適合検定の手数料の額は、当該試験又は型式適合検定の実施に必要な経費の額を下らない範囲内において総務大臣が定める額とする。
一型式承認を受けている型式と重要でない部分が異なる型式を有する検定対象機械器具等についての試験
二新たな技術開発に係る検定対象機械器具等で、総務省令で定めるところにより総務大臣が定める技術上の規格の特例によることとしたものについての試験及び型式適合検定
2法第二十一条の十一第一項の規定による試験を受けようとする者(外国において本邦に輸出される検定対象機械器具等の製造又は販売の事業を行う者に限る。)が、当該試験の申請書に、当該申請に係る検定対象機械器具等の形状、構造、材質、成分及び性能(次項において「形状等」という。)について、法第二十一条の二第二項の技術上の規格に基づき、総務省令で定めるところにより総務大臣が指定する者(外国に住所を有する者に限る。)が行つた検査結果を記載した書類で総務大臣が適当と認めるものを添付した場合には、前項の規定にかかわらず、当該試験を受けようとする者の納付すべき手数料の額は、別表第三に定める額(前項ただし書に該当する場合にあつては、同項ただし書の規定により総務大臣が定める額)に五分の一を乗じて得た額とする。
3法第二十一条の十一第一項の規定による型式適合検定を受けようとする者(外国において本邦に輸出される検定対象機械器具等の製造又は販売の事業を行う者に限る。)が、当該型式適合検定の申請書に、総務省令で定めるところにより総務大臣が指定する者(外国に住所を有する者に限る。)の行つた当該申請に係る検定対象機械器具等の形状等と法第二十一条の四第二項の規定により型式承認を受けた検定対象機械器具等の型式に係る形状等との同一性を判定し得る検査結果を記載した書類で総務大臣が適当と認めるものを添付した場合には、第一項の規定にかかわらず、当該型式適合検定を受けようとする者の納付すべき手数料の額は、別表第三に定める額(同項第二号に該当する場合にあつては、同項ただし書の規定により総務大臣が定める額)に三分の一を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)とする。
4既に納付した手数料は、検定対象機械器具等についての試験又は型式適合検定に着手していない場合のほか、返還しない。
(自主表示対象機械器具等の範囲)
第四十一条法第二十一条の十六の二の政令で定める消防の用に供する機械器具等は、次に掲げるもの(法第十七条第三項の規定による認定を受けた特殊消防用設備等の部分であるもの、輸出されるもの(輸出されるものであることについて、総務省令で定めるところにより、総務大臣の承認を受けたものに限る。)又は船舶安全法若しくは航空法の規定に基づく検査若しくは試験に合格したものを除く。)とする。
一動力消防ポンプ
二消防用ホース
三消防用吸管
四消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具
五エアゾール式簡易消火具
六漏電火災警報器
第四章の二 登録検定機関
(登録検定機関の登録の更新の手数料)
第四十一条の二法第二十一条の四十七第二項の規定により納付すべき手数料の額は、六万四千七百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第二十一条の四十七第一項の登録の更新を申請する場合にあつては、六万四千六百円)とする。
(登録検定機関の登録の有効期間)
第四十一条の三法第二十一条の四十七第一項の政令で定める期間は、三年とする。
第五章 救急業務
(災害による事故等に準ずる事故その他の事由の範囲等)
第四十二条法第二条第九項の災害による事故等に準ずる事故その他の事由で政令で定めるものは、屋内において生じた事故又は生命に危険を及ぼし、若しくは著しく悪化するおそれがあると認められる症状を示す疾病とし、同項の政令で定める場合は、当該事故その他の事由による傷病者を医療機関その他の場所に迅速に搬送するための適当な手段がない場合とする。
第四十三条削除
(救急隊の編成及び装備の基準)
第四十四条救急隊(次条第一項に定めるものを除く。次項において同じ。)は、救急自動車一台及び救急隊員三人以上をもつて、又は航空機一機及び救急隊員二人以上をもつて編成しなければならない。ただし、救急業務の実施に支障がないものとして総務省令で定める場合には、救急自動車一台及び救急隊員二人をもつて編成することができる。
2消防署又は消防庁長官が定める消防署の組織の管轄区域の全部が次の各号のいずれかに該当する場合において、市町村が当該管轄区域内において発生する法第二条第九項に規定する傷病者に係る救急業務の適切な実施を図るための措置として総務省令で定める事項を記載した計画(以下この項及び次項において「実施計画」という。)を定めたときは、実施計画に基づき当該救急業務を実施する救急隊は、前項本文の規定にかかわらず、救急自動車一台並びに救急隊員二人以上及び准救急隊員一人以上をもつて編成することができる。
一離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項に規定する離島振興対策実施地域
二奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島の区域
三小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島の区域
四沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島の区域
五過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域
3市町村は、実施計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
4第一項及び第二項の救急自動車並びに第一項の航空機には、傷病者の搬送(法第三十五条の五第一項に規定する傷病者の搬送をいう。次条第二項において同じ。)に適した設備を設けるとともに、救急業務を実施するために必要な器具及び材料を備え付けなければならない。
5第一項及び第二項の救急隊員は、次の各号のいずれかに該当する消防吏員をもつて充てなければならない。
一救急業務に関する講習で総務省令で定めるものの課程を修了した者
二救急業務に関し前号に掲げる者と同等以上の学識経験を有する者として総務省令で定める者
6第二項の准救急隊員は、次の各号のいずれかに該当する消防職員(消防吏員を除き、常勤の職員及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員に限る。)をもつて充てなければならない。
一救急業務に関する基礎的な講習で総務省令で定めるものの課程を修了した者
二救急業務に関し前号に掲げる者と同等以上の学識経験を有する者として総務省令で定める者
第四十四条の二消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第三十条第一項の規定に基づき、都道府県がその区域内の市町村の長の要請に応じ、航空機を用いて、当該市町村の消防を支援する場合の救急隊は、航空機一機及び救急隊員二人以上をもつて編成しなければならない。
2前項の航空機には、傷病者の搬送に適した設備を設けるとともに、救急業務を実施するために必要な器具及び材料を備え付けなければならない。
3第一項の救急隊員は、次の各号のいずれかに該当する都道府県の職員をもつて充てなければならない。
一救急業務に関する講習で総務省令で定めるものの課程を修了した者
二救急業務に関し前号に掲げる者と同等以上の学識経験を有する者として総務省令で定める者
第六章 雑則
(防災管理を要する災害)
第四十五条法第三十六条第一項の火災以外の災害で政令で定めるもの及び同項において読み替えて準用する法第八条の二の二第一項の火災以外の災害で政令で定めるものは、次に掲げる災害とする。
一地震
二毒性物質の発散その他の総務省令で定める原因により生ずる特殊な災害
(防災管理を要する建築物その他の工作物)
第四十六条法第三十六条第一項の政令で定める建築物その他の工作物は、第四条の二の四の防火対象物とする。
(防災管理者の資格)
第四十七条法第三十六条第一項において読み替えて準用する法第八条第一項の政令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに掲げる者で、前条の防火対象物(以下「防災管理対象物」という。)において防災管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるもの(総務省令で定める防災管理対象物にあつては、防災管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限及び知識を有するものとして総務省令で定める要件を満たすもの)とする。
一第三条第一項第一号イ又はロに掲げる者で、都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は法人であつて総務省令で定めるところにより総務大臣の登録を受けたものが行う防災管理対象物の防災管理に関する講習の課程を修了したもの
二第三条第一項第一号ロに掲げる者で、一年以上防災管理の実務経験を有するもの
三市町村の消防職員で、管理的又は監督的な職に一年以上あつた者
四前三号に掲げる者に準ずる者で、総務省令で定めるところにより、防災管理者として必要な学識経験を有すると認められるもの
2前項第一号に規定する講習の実施に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(防災管理者の責務)
第四十八条防災管理者は、総務省令で定めるところにより、当該防災管理対象物についての防災管理に係る消防計画を作成し、所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。
2防災管理者は、前項の消防計画に基づいて、当該防災管理対象物について避難の訓練の実施その他防災管理上必要な業務を行わなければならない。
3防災管理者は、防災管理上必要な業務を行うときは、必要に応じて当該防災管理対象物の管理について権原を有する者の指示を求め、誠実にその職務を遂行しなければならない。
(統括防災管理者の資格)
第四十八条の二法第三十六条第一項において読み替えて準用する法第八条の二第一項の政令で定める資格を有する者は、第四十七条第一項各号のいずれかに掲げる者で、当該防災管理対象物の全体についての防災管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限及び知識を有するものとして総務省令で定める要件を満たすものとする。
(統括防災管理者の責務)
第四十八条の三統括防災管理者は、総務省令で定めるところにより、当該防災管理対象物の全体についての防災管理に係る消防計画を作成し、所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。
2統括防災管理者は、前項の消防計画に基づいて、避難の訓練の実施、当該防災管理対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設の管理その他当該防災管理対象物の全体についての防災管理上必要な業務を行わなければならない。
3統括防災管理者は、防災管理対象物の全体についての防災管理上必要な業務を行うときは、必要に応じて当該防災管理対象物の管理について権原を有する者の指示を求め、誠実にその職務を遂行しなければならない。
(火災以外の災害時における自衛消防組織の業務等)
第四十九条自衛消防組織に法第三十六条第七項の規定の適用がある場合における第四条の二の六及び第四条の二の七の規定の適用については、第四条の二の六中「防火管理者」とあるのは「防災管理者」と、「において、」とあるのは「において火災に対応するための自衛消防組織の業務に関する事項を、防災管理に係る消防計画において火災以外の災害に対応するための」と、第四条の二の七中「火災の被害」とあるのは「火災その他の災害の被害」とする。
(災害対策基本法施行令の準用)
第五十条災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第二十五条から第二十七条までの規定は、法第三条第三項及び第五条の三第四項において準用する災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十四条第三項の規定に基づく公示及び同条第四項の規定に基づく売却について準用する。この場合において、これらの規定中「工作物等」とあるのは「物件」と、「市町村長」とあるのは「消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)又は消防署長」と、「市町村の事務所」とあるのは「消防本部(消防本部を置かない市町村においては、当該市町村の事務所)又は消防署」と読み替えるものとする。
附 則
1この政令は、消防法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第百十七号)の施行の日(昭和三十六年四月一日)から施行する。
2消防用機械器具等検定手数料令(昭和二十七年政令第百六十号。以下「旧令」という。)は、廃止する。
3この政令の施行の際現に旧令に規定する予備検定に合格している消防用機械器具等は、この政令に規定する型式承認を受けた消防用機械器具等とみなす。
4沖縄県の区域内に所在する防火対象物の消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準については、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号。次項において「沖縄特別措置法」という。)の施行の日から昭和四十八年三月三十一日までの間は、第二章第三節の規定にかかわらず、同節の規定に相当する沖縄法令の規定の例による。
5昭和四十八年四月一日において現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中である防火対象物で沖縄県の区域内に所在するものの消防用設備等のうち、第二章第三節の規定に適合しないものに係る技術上の基準については、沖縄特別措置法の施行の日から昭和五十年三月三十一日までの間は、同節の規定にかかわらず、同節の規定に相当する沖縄法令の規定の例による。
別表第一(第一条の二―第三条、第三条の三、第四条、第四条の二の二―第四条の三、第六条、第九条―第十四条、第十九条、第二十一条―第二十九条の三、第三十一条、第三十四条、第三十四条の二、第三十四条の四―第三十六条関係)
(一)
イ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
ロ 公会堂又は集会場
(二)
イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
ロ 遊技場又はダンスホール
ハ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(ニ並びに(一)項イ、(四)項、(五)項イ及び(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの
ニ カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの
(三)
イ 待合、料理店その他これらに類するもの
ロ 飲食店
(四)
百貨店、マーケツトその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
(五)
イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
ロ 寄宿舎、下宿又は共同住宅
(六)
イ 次に掲げる防火対象物
(1) 次のいずれにも該当する病院(火災発生時の延焼を抑制するための消火活動を適切に実施することができる体制を有するものとして総務省令で定めるものを除く。)
(i) 診療科名中に特定診療科名(内科、整形外科、リハビリテーション科その他の総務省令で定める診療科名をいう。(2)(i)において同じ。)を有すること。
(ii) 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床又は同項第五号に規定する一般病床を有すること。
(2) 次のいずれにも該当する診療所
(i) 診療科名中に特定診療科名を有すること。
(ii) 四人以上の患者を入院させるための施設を有すること。
(3) 病院((1)に掲げるものを除く。)、患者を入院させるための施設を有する診療所((2)に掲げるものを除く。)又は入所施設を有する助産所
(4) 患者を入院させるための施設を有しない診療所又は入所施設を有しない助産所
ロ 次に掲げる防火対象物
(1) 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第一項に規定する要介護状態区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な要介護者」という。)を主として入居させるものに限る。)、有料老人ホーム(避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第四項に規定する老人短期入所事業を行う施設、同条第五項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(避難が困難な要介護者を主として宿泊させるものに限る。)、同条第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの
(2) 救護施設
(3) 乳児院
(4) 障害児入所施設
(5) 障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第四条第一項に規定する障害者又は同条第二項に規定する障害児であつて、同条第四項に規定する障害支援区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な障害者等」という。)を主として入所させるものに限る。)又は同法第五条第八項に規定する短期入所若しくは同条第十七項に規定する共同生活援助を行う施設(避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。ハ(5)において「短期入所等施設」という。)
ハ 次に掲げる防火対象物
(1) 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム(ロ(1)に掲げるものを除く。)、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(ロ(1)に掲げるものを除く。)、老人福祉法第五条の二第三項に規定する老人デイサービス事業を行う施設、同条第五項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(ロ(1)に掲げるものを除く。)その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの
(2) 更生施設
(3) 助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第七項に規定する一時預かり事業又は同条第九項に規定する家庭的保育事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの
(4) 児童発達支援センター、児童心理治療施設又は児童福祉法第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援若しくは同条第三項に規定する放課後等デイサービスを行う施設(児童発達支援センターを除く。)
(5) 身体障害者福祉センター、障害者支援施設(ロ(5)に掲げるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第七項に規定する生活介護、同条第八項に規定する短期入所、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十三項に規定する就労移行支援、同条第十四項に規定する就労継続支援若しくは同条第十七項に規定する共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。)
ニ 幼稚園又は特別支援学校
(七)
小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの
(八)
図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの
(九)
イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
ロ イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場
(十)
車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)
(十一)
神社、寺院、教会その他これらに類するもの
(十二)
イ 工場又は作業場
ロ 映画スタジオ又はテレビスタジオ
(十三)
イ 自動車車庫又は駐車場
ロ 飛行機又は回転翼航空機の格納庫
(十四)
倉庫
(十五)
前各項に該当しない事業場
(十六)
イ 複合用途防火対象物のうち、その一部が(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの
ロ イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物
(十六の二)
地下街
(十六の三)
建築物の地階((十六の二)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)
(十七)
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)の規定によつて重要美術品として認定された建造物
(十八)
延長五十メートル以上のアーケード
(十九)
市町村長の指定する山林
(二十)
総務省令で定める舟車
備考
一二以上の用途に供される防火対象物で第一条の二第二項後段の規定の適用により複合用途防火対象物以外の防火対象物となるものの主たる用途が(一)項から(十五)項までの各項に掲げる防火対象物の用途であるときは、当該防火対象物は、当該各項に掲げる防火対象物とする。
二(一)項から(十六)項までに掲げる用途に供される建築物が(十六の二)項に掲げる防火対象物内に存するときは、これらの建築物は、同項に掲げる防火対象物の部分とみなす。
三(一)項から(十六)項までに掲げる用途に供される建築物又はその部分が(十六の三)項に掲げる防火対象物の部分に該当するものであるときは、これらの建築物又はその部分は、同項に掲げる防火対象物の部分であるほか、(一)項から(十六)項に掲げる防火対象物又はその部分でもあるものとみなす。
四(一)項から(十六)項までに掲げる用途に供される建築物その他の工作物又はその部分が(十七)項に掲げる防火対象物に該当するものであるときは、これらの建築物その他の工作物又はその部分は、同項に掲げる防火対象物であるほか、(一)項から(十六)項までに掲げる防火対象物又はその部分でもあるものとみなす。
別表第二(第十条関係)
消火器具の区分
対象物の区分
建築物その他の工作物
電気設備
危険物
指定可燃物
第一類
第二類
第三類
第四類
第五類
第六類
可燃性固体類又は合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを除く。)
可燃性液体類
その他の指定可燃物
アルカリ金属の過酸化物又はこれを含有するもの
その他の第一類の危険物
鉄粉、金属粉若しくはマグネシウム又はこれらのいずれかを含有するもの
引火性固体
その他の第二類の危険物
禁水性物品
その他の第三類の危険物
棒状の水を放射する消火器

  ○
 ○

 ○
 ○


 ○
霧状の水を放射する消火器


 ○
 ○

 ○
 ○


 ○
棒状の強化液を放射する消火器

  ○
 ○

 ○
 ○


 ○
霧状の強化液を放射する消火器


 ○
 ○

 ○






泡を放射する消火器

  ○
 ○

 ○






二酸化炭素を放射する消火器
 ○
   ○
   ○
  ○

 ハロゲン化物を放射する消火器
 ○
   ○
   ○
  ○

 消火粉末を放射する消火器
りん酸塩類等を使用するもの


 ○
 ○

  ○
 ○



炭酸水素塩類等を使用するもの
 ○

 ○

 ○
 ○
  ○

 その他のもの
  ○
 ○
  ○
       水バケツ又は水槽

  ○
 ○

 ○
 ○


 ○
乾燥砂
  ○











 膨張ひる石又は膨張真珠岩
  ○











 備考
一○印は、対象物の区分の欄に掲げるものに、当該各項に掲げる消火器具がそれぞれ適応するものであることを示す。
二りん酸塩類等とは、りん酸塩類、硫酸塩類その他防炎性を有する薬剤をいう。
三炭酸水素塩類等とは、炭酸水素塩類及び炭酸水素塩類と尿素との反応生成物をいう。
四禁水性物品とは、危険物の規制に関する政令第十条第一項第十号に定める禁水性物品をいう。
別表第三(第三十七条、第四十条関係)
検定対象機械器具等の種別
試験の手数料の額
型式適合検定の手数料の額
消火器
大型
一件につき
一万五千百円
一個につき
五百円
小型
一件につき
一万千円
一個につき
六十円
消火器用消火薬剤
一件につき
九千百円
一個につき三十円を超えない範囲内において総務大臣が定める額
泡消火薬剤
一件につき
三万四百円
一個につき百円を超えない範囲内において総務大臣が定める額
火災報知設備
感知器
差動式スポット型
一 自動試験機能又は遠隔試験機能(以下「自動試験機能等」という。)に対応する機能(以下「自動試験機能等対応機能」という。)を有しないもの
一件につき 二万三千百円(多信号機能を有するものにあつては、二万三千百円に一信号増すごとに七千円を加えた額)
二 自動試験機能等対応機能を有するもの
一件につき
自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に九千百円を加えた額
一 自動試験機能等対応機能を有しないもの
一個につき 四十円(多信号機能を有するものにあつては、四十円に一信号増すごとに二十円を加えた額)
二 自動試験機能等対応機能を有するもの
一個につき
自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に五円を加えた額
差動式分布型
一 自動試験機能等対応機能を有しないもの
一件につき
二万三千二百円(多信号機能を有するものにあつては、二万三千二百円に一信号増すごとに七千円を加えた額)
二 自動試験機能等対応機能を有するもの
一件につき
自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に一万千八百円を加えた額
一 自動試験機能等対応機能を有しないもの
一個につき
百四十円(多信号機能を有するものにあつては、百四十円に一信号増すごとに五十円を加えた額)
二 自動試験機能等対応機能を有するもの
一個につき
自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に五円を加えた額
定温式感知線型
一 自動試験機能等対応機能を有しないもの
一件につき
二万三千百円
二 自動試験機能等対応機能を有するもの
一件につき
三万千八百円
一 自動試験機能等対応機能を有しないもの
十メートルまでは八十円。十メートルを超えるときは、八十円に十メートル又は十メートルに満たない端数を増すごとに八十円を加えた額
二 自動試験機能等対応機能を有するもの
自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に五円を加えた額
定温式スポット型
一 自動試験機能等対応機能を有しないもの
一件につき
二万三千百円(多信号機能を有するものにあつては、二万三千百円に一信号増すごとに七千円を加えた額)
二 自動試験機能等対応機能を有するもの
一件につき
自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に八千七百円を加えた額
一 自動試験機能等対応機能を有しないもの
一個につき
二十五円(多信号機能を有するものにあつては、二十五円に一信号増すごとに十円を加えた額)
二 自動試験機能等対応機能を有するもの
一個につき
自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に五円を加えた額
熱複合式スポット型
一 自動試験機能等対応機能を有しないもの
一件につき
三万百円
二 自動試験機能等対応機能を有するもの
一件につき
三万八千九百円
一 自動試験機能等対応機能を有しないもの
一個につき
七十円
二 自動試験機能等対応機能を有するもの
一個につき
七十五円
補償式スポット型
一 自動試験機能等対応機能を有しないもの
一件につき
二万三千百円
二 自動試験機能等対応機能を有するもの
一件につき
三万三百円
一 自動試験機能等対応機能を有しないもの
一個につき
六十円
二 自動試験機能等対応機能を有するもの
一個につき
六十五円
熱アナログ式スポット型
一 自動試験機能等対応機能を有しないもの
一件につき
五万八千三百円
二 自動試験機能等対応機能を有するもの
一件につき
六万七千円
一 自動試験機能等対応機能を有しないもの
一個につき
七十五円
二 自動試験機能等対応機能を有するもの
一個につき
八十円
イオン化式スポット型
一 自動試験機能等対応機能を有しないもの
一件につき
六万七百円(多信号機能を有するものにあつては、六万七百円に一信号増すごとに二万二百円を加えた額)
二 自動試験機能等対応機能を有するもの
一件につき
自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に二万三千七百円を加えた額
一 自動試験機能等対応機能を有しないもの
一個につき
百六十円(多信号機能を有するものにあつては、百六十円に一信号増すごとに四十円を加えた額)
二 自動試験機能等対応機能を有するもの
一個につき
自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に二十円を加えた額
 光電式スポット型
一 自動試験機能等対応機能を有しないもの
一件につき
六万七百円(多信号機能を有するものにあつては、六万七百円に一信号増すごとに二万二百円を加えた額)
二 自動試験機能等対応機能を有するもの
一件につき
自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に二万三千七百円を加えた額
一 自動試験機能等対応機能を有しないもの
一個につき
百六十円(多信号機能を有するものにあつては、百六十円に一信号増すごとに四十円を加えた額)
二 自動試験機能等対応機能を有するもの
一個につき
自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に二十円を加えた額
 光電式分離型
一 自動試験機能等対応機能を有しないもの
一件につき
六万七百円(多信号機能を有するものにあつては、六万七百円に一信号増すごとに二万二百円を加えた額)
二 自動試験機能等対応機能を有するもの
一件につき
自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に二万三千七百円を加えた額
一 自動試験機能等対応機能を有しないもの
一個につき
百六十円(多信号機能を有するものにあつては、百六十円に一信号増すごとに五十円を加えた額)
二 自動試験機能等対応機能を有するもの
一個につき
自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に二十円を加えた額
 煙複合式スポット型
一 自動試験機能等対応機能を有しないもの
一件につき
八万六百円
二 自動試験機能等対応機能を有するもの
一件につき
十万四千三百円
一 自動試験機能等対応機能を有しないもの
一個につき
二百四十円
二 自動試験機能等対応機能を有するもの
一個につき
二百六十円
イオン化アナログ式スポット型
一 自動試験機能等対応機能を有しないもの
一件につき
十万六千三百円
二 自動試験機能等対応機能を有するもの
一件につき
十三万円
一 自動試験機能等対応機能を有しないもの
一個につき
二百八十円
二 自動試験機能等対応機能を有するもの
一個につき
三百円
 光電アナログ式スポット型
一 自動試験機能等対応機能を有しないもの
一件につき
十万六千二百円
二 自動試験機能等対応機能を有するもの
一件につき
十二万九千九百円
一 自動試験機能等対応機能を有しないもの
一個につき
二百八十円
二 自動試験機能等対応機能を有するもの
一個につき
三百円
 光電アナログ式分離型
一 自動試験機能等対応機能を有しないもの
一件につき
十万六千二百円
二 自動試験機能等対応機能を有するもの
一件につき
十二万九千九百円
一 自動試験機能等対応機能を有しないもの
一個につき
二百八十円
二 自動試験機能等対応機能を有するもの
一個につき
三百円
 熱煙複合式スポット型
一 自動試験機能等対応機能を有しないもの
一件につき
八万二千八百円
二 自動試験機能等対応機能を有するもの
一件につき
十万六千五百円
一 自動試験機能等対応機能を有しないもの
一個につき
百九十円
二 自動試験機能等対応機能を有するもの
一個につき
二百十円
 紫外線式スポット型
一 自動試験機能等対応機能を有しないもの
一件につき
八万千三百円
二 自動試験機能等対応機能を有するもの
一件につき
十万五千円
一 自動試験機能等対応機能を有しないもの
一個につき
二百五十円
二 自動試験機能等対応機能を有するもの
一個につき
二百七十円
 赤外線式スポット型
一 自動試験機能等対応機能を有しないもの
一件につき
八万千三百円
二 自動試験機能等対応機能を有するもの
一件につき
十万五千円
一 自動試験機能等対応機能を有しないもの
一個につき
二百五十円
二 自動試験機能等対応機能を有するもの
一個につき
二百七十円
紫外線赤外線併用式スポット型
一 自動試験機能等対応機能を有しないもの
一件につき
九万八千三百円
二 自動試験機能等対応機能を有するもの
一件につき
十二万二千円
一 自動試験機能等対応機能を有しないもの
一個につき
二百九十円
二 自動試験機能等対応機能を有するもの
一個につき
三百十円
炎複合式スポット型
一 自動試験機能等対応機能を有しないもの
一件につき
十万六千二百円
二 自動試験機能等対応機能を有するもの
一件につき
十二万九千九百円
一 自動試験機能等対応機能を有しないもの
一個につき
三百二十円
二 自動試験機能等対応機能を有するもの
一個につき
三百四十円
発信機
P型一級
一件につき
一万二千二百円
一個につき
六十円
P型二級
一件につき
六千百円
一個につき
四十円
T型
一件につき
一万二千二百円
一個につき
六十円
M型
一件につき
四万六千円
一個につき
四百円
中継器
一 自動試験機能等を有しないもの
一件につき
二万三千三百円(蓄積式のもの(アナログ式の機能を有するものを除く。以下この項において同じ。)にあつては三万四百円、アナログ式のもの(蓄積式の機能を有するものを除く。以下この項において同じ。)にあつては三万五千五百円、蓄積式及びアナログ式の機能を有するものにあつては四万二千四百円)
二 自動試験機能等を有するもの
一件につき
自動試験機能等を有しないものについての額に一万四百円を加えた額
一 自動試験機能等を有しないもの
一個につき
百二十円(蓄積式のもの(二以上の回線を有するものを除く。)にあつては百三十円、アナログ式のもの(二以上の回線を有するものを除く。)にあつては百四十円、蓄積式及びアナログ式の機能を有するもの(二以上の回線を有するものを除く。)にあつては百五十円、二以上の回線を有するものにあつては百二十円(蓄積式のものにあつては百三十円、アナログ式のものにあつては百四十円、蓄積式及びアナログ式の機能を有するものにあつては百五十円)に一回線増すごとに四十円(蓄積式のもの、アナログ式のもの又は蓄積式及びアナログ式の機能を有するものにあつては、五十円)を加えた額)
二 自動試験機能等を有するもの
一個につき
二以上の回線を有しないものにあつては自動試験機能等を有しないものについての額に二十円を加えた額、二以上の回線を有するものにあつては自動試験機能等を有しないものについて算定した額に二十円を加え一回線増すごとに十円を加えた額
受信機
P型一級
一 自動試験機能等を有しないもの
一件につき
二万七千五百円(二信号式のもの(蓄積式の機能を有するものを除く。以下同じ。)又は蓄積式のもの(二信号式の機能を有するものを除く。以下同じ。)にあつては三万七千七百円、二信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては四万五千八百円)
二 自動試験機能等を有するもの
一件につき
自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては二万五千六百円、遠隔試験機能を有するものにあつては一万六千六百円を加えた額
一 自動試験機能等を有しないもの
一回線につき
八十円(二信号式のもの又は蓄積式のものにあつては百十円、二信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては百四十円)
二 自動試験機能等を有するもの
一回線につき
自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては十円、遠隔試験機能を有するものにあつては五円を加えた額
P型二級
一 自動試験機能等を有しないもの
一件につき
一万八千三百円(二信号式のもの又は蓄積式のものにあつては二万六千四百円、二信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては三万二千五百円)
二 自動試験機能等を有するもの
一件につき
自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては二万五千七百円、遠隔試験機能を有するものにあつては一万六千六百円を加えた額
一 自動試験機能等を有しないもの
一個につき
三百円(二信号式のもの又は蓄積式のものにあつては四百円、二信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては五百円)
二 自動試験機能等を有するもの
一個につき
自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては六十円、遠隔試験機能を有するものにあつては四十円を加えた額
P型三級
一 自動試験機能等を有しないもの
一件につき
一万四千百円(蓄積式のものにあつては、一万七千二百円)
二 自動試験機能等を有するもの
一件につき
自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては二万五千七百円、遠隔試験機能を有するものにあつては一万六千六百円を加えた額
一 自動試験機能等を有しないもの
一個につき
二百円(蓄積式のものにあつては、二百八十円)
二 自動試験機能等を有するもの
一個につき
自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては六十円、遠隔試験機能を有するものにあつては四十円を加えた額
M型
一件につき
六万八百円
一個につき
七千五百円
 R型
一 自動試験機能等を有しないもの
一件につき
六万八百円(二信号式のもの又は蓄積式のもの(アナログ式の機能を有するものを除く。以下同じ。)にあつては六万八千八百円、アナログ式のもの(蓄積式の機能を有するものを除く。以下同じ。)又は二信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては七万四千九百円、蓄積式及びアナログ式の機能を有するものにあつては八万二千六百円)
二 自動試験機能等を有するもの
一件につき
自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては一万七千五百円、遠隔試験機能を有するものにあつては一万千三百円を加えた額
一 自動試験機能等を有しないもの
一個につき
七千五百円(二信号式のもの又は蓄積式のものにあつては八千円、アナログ式のもの又は二信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては八千五百円、蓄積式及びアナログ式の機能を有するものにあつては八千九百円)
二 自動試験機能等を有するもの
一個につき
自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては六百六十円、遠隔試験機能を有するものにあつては四百四十円を加えた額
G型
一件につき
六万八百円
一回線につき
百二十円
GP型一級
一 自動試験機能等を有しないもの
一件につき
六万八百円(二信号式のもの又は蓄積式のものにあつては六万八千八百円、二信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては七万四千九百円)
二 自動試験機能等を有するもの
一件につき
自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては三万八百円、遠隔試験機能を有するものにあつては一万九千九百円を加えた額
一 自動試験機能等を有しないもの
一回線につき
百二十円(二信号式のもの又は蓄積式のものにあつては百四十円、二信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては百六十円)
二 自動試験機能等を有するもの
一回線につき
自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては十円、遠隔試験機能を有するものにあつては五円を加えた額
 GP型二級
一 自動試験機能等を有しないもの
一件につき
四万七百円(二信号式のもの又は蓄積式のものにあつては四万七千八百円、二信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては五万三千九百円)
二 自動試験機能等を有するもの
一件につき
自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては二万六千円、遠隔試験機能を有するものにあつては一万六千八百円を加えた額
一 自動試験機能等を有しないもの
一個につき
四百円(二信号式のもの又は蓄積式のものにあつては五百円、二信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては六百円)
二 自動試験機能等を有するもの
一個につき
自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては六十円、遠隔試験機能を有するものにあつては四十円を加えた額
GP型三級
一 自動試験機能等を有しないもの
一件につき
三万四百円(蓄積式のものにあつては、三万五千五百円)
二 自動試験機能等を有するもの
一件につき
自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては二万六千円、遠隔試験機能を有するものにあつては一万六千八百円を加えた額
一 自動試験機能等を有しないもの
一個につき
三百円(蓄積式のものにあつては、四百円)
二 自動試験機能等を有するもの
一個につき
自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては六十円、遠隔試験機能を有するものにあつては四十円を加えた額
GR型
一 自動試験機能等を有しないもの
一件につき
九万千円(二信号式のもの又は蓄積式のものにあつては十万千百円、アナログ式のもの又は二信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては十万九千二百円、蓄積式及びアナログ式の機能を有するものにあつては十一万九千二百円)
二 自動試験機能等を有するもの
一件につき
自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては二万四千三百円、遠隔試験機能を有するものにあつては一万五千八百円を加えた額
一 自動試験機能等を有しないもの
一個につき
一万円(二信号式のもの又は蓄積式のものにあつては一万千五百円、アナログ式のもの又は二信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては一万三千円、蓄積式及びアナログ式の機能を有するものにあつては一万四千七百円)
二 自動試験機能等を有するもの
一個につき
自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては五百九十円、遠隔試験機能を有するものにあつては三百九十円を加えた額
住宅用防災警報器
一件につき
十六万六千三百円
一個につき
五十円
閉鎖型スプリンクラーヘッド
一件につき
八万七千円
一個につき
三十五円
流水検知装置
一件につき
五万六百円
一個につき
五百円
一斉開放弁
一件につき
五万六百円
一個につき
五百円
金属製避難はしご
固定はしご
一件につき
二万三百円
一個につき
四百円
立てかけはしご
一件につき
二万四百円
一個につき
二百円
つり下げはしご
一件につき
二万四百円
一個につき
二百円
緩降機
一件につき
二万四千二百円
一個につき
六百円
備考
検定対象機械器具等の種別の欄中消火器、火災報知設備、受信機及び金属製避難はしごの細分として定める用語並びに試験の手数料の額の欄及び型式適合検定の手数料の額の欄中多信号機能、自動試験機能、遠隔試験機能、蓄積式、アナログ式及び二信号式の用語の意義については、総務大臣が定めるところによる。

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