管理委託契約書第7条(管理員室等の使用)

1 管理組合は、管理業者に管理事務を行わせるために不可欠な管理員室、管理用倉庫、清掃員控室、器具、備品等を無償で使用させるものとする。
2  管理業者の管理員室等の使用に係る費用の負担は、次のとおりとする。

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① 管理事務室等は、通常、管理組合が管理業者に管理事務を行わせるのに不可欠であるため、無償で使用させるものとしている。

② 第2項は、管理事務室等の使用に係る諸費用(水道光熱費、通信費、備品、消耗品費等)の負担区分について、その内容を規定するものとする。

③ 管理事務室等の資本的支出が必要となった場合の負担については、別途、管理組合及び管理業者が協議して決定することとなる。


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