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委託契約第4条(第三者への再委託)

1 管理業者は、第3条第二号、第三号又は第四号の管理事務の全部又は一部を、第三者に 再委託することができる。

2 管理業者が管理事務を第三者に再委託した場合においては、管理業者は、再委託した管理事務の適正な処理について、管理組合に対して、責任を負う。

コメント

① 第1項は、適正化法第 74 条で基幹事務の一括再委託を禁止していることを踏まえ、 第3条第1号の事務管理業務の一括再委託ができないよう定めたものである。

② 本契約は、管理組合と管理業者の信頼関係を基礎とするものであるから、管理事務 を第三者に再委託する場合においても、管理業者は、自らの責任と管理体制の下で処 理すべきものである。

③ 契約締結時に再委託先の名称が明らかな場合又は契約締結後に明らかになったと きには、管理組合に通知することが望ましい

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