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管理適正化法第5章第3節(管理業者の業務)

第70条(業務処理の原則)
 管理業者は、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない。

第71条(標識の掲示)
 管理業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。

第72条(重要事項の説明等)

第73条(契約の成立時の書面の交付)

第74条(再委託の制限)
管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、これを「一括して」他人に委託してはならない。

第75条(帳簿の作成等)
管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。

■関連施行規則 第86条
管理業者は、管理受託契約を締結したつど、帳簿に次に掲げる事項を記載し、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備えなければならない。
① 管理受託契約を締結した年月日
② 管理受託契約を締結した管理組合の名称
③ 契約の対象となるマンションの所在地及び管理事務の対象となるマンションの部分に関する事項
④ 受託した管理事務の内容
⑤ 管理事務に係る受託料の額
⑥ 管理受託契約における特約その他参考となる事項

2 上記事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ当該事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。

3 管理業者は、帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間、当該帳簿を保存しなければならない

第76条(財産の分別管理)

第77条(管理事務の報告)

第78条(独立部分5以下の管理組合から委託を受けた場合)
マンション管理業者は、人の居住の用に供する独立部分が5以下の管理組合から委託を受けた場合の管理事務については、管理業務主任者に代えて、当該事務所を代表する者又はこれに準ずる地位にある者をして、管理業務主任者としてすべき事務を行わせることができる。

第79条(書類の閲覧)

第80条(秘密保持義務)
マンション管理業者は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理業者でなくなった後においても、同様とする。

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