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管理委託契約書第6条 管理事務に要する費用の負担及び支払方法

第6条(管理事務に要する費用の負担及び支払方法)


1 管理組合は、管理事務として、管理業者に委託する事務のため、乙に委託業務費を支払うものとする。
管理組合は、委託業務費のうち、その負担方法が定額でかつ精算を要しない費用(定額委託業務費)を、管理業者に対し、毎月、次のとおり支払うものとする。
一 定額委託業務費の額(消費税額及び地方消費税額を含む。)
二 支払期日及び支払方法
三 日割計算
期間が一月に満たない場合は一月を30日として日割計算を行う。
3  委託業務費のうち、定額委託業務費以外の費用の額(消費税額等を含む。)は別紙二のとおりとし、管理組合は、各業務終了後に、管理組合及び管理業者が別に定める方法により精算の上、管理業者が指定する口座に振り込む方法により支払うものとする。
4  管理組合は、委託業務費のほか、管理業者が管理事務を実施するのに伴い必要となる水道光熱費、通信費、消耗品費等の諸費用を負担するものとする。

コメント

① 第2項で定額委託業務費の内訳を明示することにより、第3条に規定する管理事務の範囲・内容と定額委託業務費の関係を明確化することとしたものである。
ただし、適正化法第 72 条に基づき管理委託契約締結前に行う重要事項説明の際に、管理業者が管理組合に対して見積書等であらかじめ定額委託業務費の内訳を明示している場合であって、当事者間で合意しているときは、本契約書に定額委託業務費の内訳を記載しないことができる。

② 第2項第2号で定める支払方法以外の方法で、定額委託業務費の支払いをする場合には、同号を適宜追加・修正するものとする。

③管理組合は、管理事務として管理業者に委託する事務のため、管理業者に委託業務費を支払う。この委託業務費は、実施する業務の性格によって、定額委託業務費(その負担が定額でかつ実施内容によって価格に変更を生じる場合がないため精算を要しない費用)と、定額委託業務費以外の費用(実施内容によって価額に変更が生じる場合があるため各業務終了後に管理組合と管理業者で精算を行う費用)とに分けられる。

④ 第3項の定額委託業務費以外の費用とは、例えば、業務の一部が専有部分で行われる排水管の清掃業務、消防用設備等の保守点検業務等に支払う費用が想定される。
なお、定額委託業務費以外の費用が存在しない場合は、本項は不要である。

⑤ 3年ごとに実施する特定建築物定期調査のように、契約期間をまたいで実施する管理事務の取扱いについては①本契約と別個の契約とする方法②定額委託業務費に含める方法③定額委託業務費以外の費用に含める方法が考えられる。
定額委託業務費に含める場合には、実施時期や費用を明示し、管理事務を実
施しない場合の精算方法をあらかじめ明らかにすべきである。

⑥ 1年に1回以上実施する消防用設備等の点検のように、契約期間内に複数回実施する管理事務の取扱いについては、定額委託業務費に含める方法又は定額委託業務費以外の費用に含める方法が考えられる。定額委託業務費に含
める場合には、実施時期や費用を明示し、管理事務を実施しない場合の精算方法をあらかじめ明らかにすべきである。

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