管理委託契約書第14条(専有部分等への立入り)
1 管理業者は、管理事務を行うため必要があるときは、組合員等に対して、その専有部分又は専用使用部分(以下「専有部分等」)への立入りを請求することができる。
2 前項の場合において、管理業者は、組合員等がその専有部分等への立入りを拒否したときは、その旨を管理組合に通知しなければならない。
3 管理業者は、災害又は事故等の事由により、管理組合のために緊急に行う必要がある場合、専有部分等に立ち入ることができる。
この場合において、管理業者は、管理組合及び管理業者が立ち入った専有部分等に係る組合員等に対し、事後速やかに、報告をしなければならない。
第 14 条関係コメント
第1項に規定する管理事務は、その都度管理組合の承認を得て行われるものであり、管理組合の協力が不可欠なものである。
管理業者は、組合員等が正当な理由なく管理業者(又は再委託の業者)の立入りを拒否したときは、第2項によりその部分に係る管理事務の実施が不可能である旨を管理組合に通知するものとする。また、管理業者は、その場合の取扱い(費用負担を含む。)について、あらかじめ管理組合と協議しておくことが望ましい。