区分所有法第47条(管理組合法人の成立等)

第47条(成立等)

1 第三条に規定する団体は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で法人となる旨・その名称・事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において「登記」をすることによつて法人となる。
2 前項の規定による法人は、管理組合法人と称する。
3 管理組合法人の登記に関して必要な事項は、政令(組合等登記令)で定める。

組合等登記令第2条2項

組合などの登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一 目的及び業務
二 名称
三 事務所の所在場所
四 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
五 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
六 「共同代表の定めがあるときは、その定め」
 

4 管理組合法人に関して登記すべき事項は、登記した後でなければ、第三者に対抗することができない。

5 管理組合法人の成立前の「集会の決議」「規約」「管理者の職務の範囲内の行為」は、管理組合法人に承継する

6 管理組合法人は、下記行為に関し、区分所有者を「代理」する。

  1.  事務

  2.  損害保険契約に基づく保険金額の請求・受領

  3.  共用部分等について生じた損害賠償金の請求・受領

  4.  不当利得による返還金の請求・受領

7 管理組合法人の代理権に加えた制限は「善意の第三者に対抗できない」

8 「管理組合法人」は、「規約又は集会の決議により」その事務に関し、区分所有者のために、原告・被告となることができる。
9 管理組合法人は、「規約により」原告・被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。
 
この場合においては、第三十五条第二項から第四項までの規定を準用する。
 →「集会の決議により」原告・被告になった場合、通知する必要はない。

10 管理組合法人は、理事がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う(一般社団法人法第78条)

11 第四節(管理者)及び第三十三条第一項ただし書(管理者がないときの管理について)の規定は、管理組合法人には、適用しない。

  • 管理組合法人では管理者を置くことはできない。

  • 管理所有を利用できない。

  • 管理者が行うこととされている事務は、理事が行う

12 規約は、理事が管理組合法人の事務所において保管しなければならない。
13 管理組合法人は、法人税法等の規定の適用については、法人税法に規定する公益法人等とみなす。
14 管理組合法人は、消費税法その他消費税に関する法令の規定の適用については、人格のない社団として同法別表第三に掲げる法人とみなす。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?