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個人事業税って!?
こんにちは🙋🏻♂️
今回は意外と知られていない【個人事業税】についてお話し致します✨
個人事業税とは都道府県に納める地方税のことです!
事業を行っていて公共サービスも受けているなら払いなさい!
ということらしいです✍️
ある日突然、納付書が届いて驚いた方もいらっしゃるのではないでしょうか😨
この個人事業税は個人事業を開業したら払う!という訳ではありません!
「払う事業者」と「払わない事業者」がいます✍️
では、その線引きが何かをお話し致します🙆🏻♂️
払う事業者
・その都道府県に事務所や事業所がある
・所得が290万円以上ある
・法律で定める※70の業種か
※詳しくは(https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ji.html#gaiyo_04)
払わない事業者
純粋に払う事業者に該当しない方々ですヽ(´ー`)
70の業種に当てはまらない業種を少し紹介します😲
・ライター
・システムエンジニア
・漫画家
・音楽家
・スポーツ選手などなど!
詳しくは調べるとたくさん出てきます🤣
個人事業税っていくら?
売上-経費-290万円×税率
で計算します✍️
この税率は70の業種によって変わります😵
4種類に区分されていて
・第一種事業 →5%
・第二種事業 →4%
・第3種事業1 →5%
・第3種事業2 →3%
と、なります🤔
是非、自分がどの業種に当てはまるか確認してみてください🌟
いつ払うの?
では、いつ払わなければいけないのか!💸
原則として8月、11月の年2回 😈
(1万円以下は8月に一括納付です💡)
※8月ごろに各自治体から納付書が送られてきます✏️
支払った事業税は経費にできます✨
事業税計算の注意点⚠️
・赤字、被災、譲渡損失がある場合は計算が変わります⚠️
・青色申告の控除額は適用されません⚠️
・年度途中で開業した場合、290万円の事業控除は月割になります⚠️
まとめ
・個人事業税とは都道府県に納める地方税
・個人事業税は払う業種と払わない業種がある
・税率は業種によって変わる
・納付は8月と11月
・計算方法は売上-経費-290万円×税率
・青色申告控除額は適用されない
・支払った事業税は経費にできる
いかがでしたでしょうか!🤩
少しでも皆様のお力になれれば幸いです🌸
最後までご覧いただきありがとうございます😳
スキとコメントお待ちしております🥺
※経理カイホーではお客様と税理士との委任契約となり、税務に関する手続きは税理士が担当いたします