一日一知
中小企業者等の法人税率の特例制度の適用対象となる普通法人および中小企業者等の貸倒引当金の特例制度における中小法人(以下「中小企業者等の法人税率の特例および中小企業者等の貸倒引当金の特例中小法人」においては、普通法人のうち、各事業年度終了の時において資本金の額もしくは出資金の額が1億円以下であるものまたは資本もしくは出資を有しないもので、各事業年度終了の時において次の1から6の法人に該当するものを除いたもの。ただし、中小法人のうち適用除外事業者に該当するものは、各制度の対象から除かれる。
1 相互会社および外国相互会社
2 大法人(次の(1)から(3)に掲げる法人をいう。以下「中小企業者等の法人税率の特例および中小企業者等の貸倒引当金の特例)との間にその大法人による完全支配関係がある普通法人
(1) 資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人
(2) 相互会社および外国相互会社
(3) 受託法人
3 普通法人との間に完全支配関係があるすべての大法人が有する株式および出資の全部をそのすべての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合においてそのいずれか一の法人とその普通法人との間にそのいずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときのその普通法人(上記2に掲げる法人を除く。)
4 投資法人
5 特定目的会社
6 受託法人
(注) 適用除外事業者とは、基準年度)の所得金額の合計額を各基準年度の月数の合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額(設立後3年を経過していないことなどの一定の事由がある場合には、一定の調整を加えた金額)が15億円を超える法人をいう。
研究開発税制に規定する中小企業者
中小企業者の範囲が同じである制度については、次のとおりです。
・ 高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の税額控除制度
・ 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度
・ 地方活力向上地域等に特定建物等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度
・ 中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度
・ 給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度
・ 法人税の額から控除される特別控除額の特例
・ 被災代替資産等の特別償却制度
・ 特定事業継続力強化設備等の特別償却制度
・ 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例