一日一知
5G導入促進税制
特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律に規定する認定導入事業者に該当するものが、同法の施行の日(令和2年8月31日)から令和4年3月31 日までの期間内に、新品の認定特定高度情報通信技術活用設備の取得または製作もしくは建設をして、これを国内にある事業の用に供した場合には、その事業の用に供した事業年度において、その認定特定高度情報通信技術活用設備の取得価額の30パーセント相当額の特別償却とその取得価額の合計額の15パーセント相当額の税額控除との選択適用を認めるもの。
償却限度額
特別償却限度額は、その認定特定高度情報通信技術活用設備の取得価額の30パーセント相当額
税額控除限度額
税額控除限度額は、その取得価額の合計額の15パーセント相当額。
ただし、税額控除における控除税額は、当期の法人税額の20パーセント相当額が限度とされる。
適用対象法人
この制度の適用対象法人は、青色申告法人で特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第26条の認定導入事業者(主務大臣の認定を受けた特定高度情報通信技術活用システム導入計画に従って実施される特定高度情報通信技術活用システムの導入(経済産業大臣および総務大臣が定める基準に適合すること等について主務大臣の確認を受けたものに限る。)を行う事業者。)
適用対象資産
1 認定導入計画に従って実施される特定高度情報通信技術活用システムの導入の用に供するために取得等をしたものであること。
2 特定高度情報通信技術活用システムを構成する上で重要な役割を果たすものとして次に掲げるものに該当するものであること。
(1) 3.6ギガヘルツ超4.1ギガヘルツ以下または4.5ギガヘルツ超4.6ギガヘルツ以下の周波数の電波を使用する無線設備(多素子アンテナを用いて無線通信を行うために用いられるものに限る。)
(2) 27ギガヘルツ超28.2ギガヘルツ以下または29.1ギガヘルツ超29.5ギガヘルツ以下の周波数の電波を使用する無線設備
(3) ローカル5Gシステムの無線設備(陸上移動局の無線設備にあっては、通信モジュールに限る。)
(4) 陸上移動局の無線設備以外の無線設備の附属設備として、専ら上記(3)に掲げる無線設備を用いて行う無線通信の業務の用に供され、かつ、その無線設備と一体として運用される交換設備およびその無線設備とその交換設備との間の通信を行うために用いられる伝送路設備(光ファイバを用いたものに限る。)
適用の対象となる期間(年度)
この制度の適用対象事業年度は、指定期間内に、上記「適用対象資産」の認定特定高度情報通信技術活用設備の取得等をして、これを法人の事業の用に供した日を含む事業年度