一日一知
デジタルトランスフォーメーション投資促進税制(情報技術事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は税額控除)
青色申告書を提出する法人で産業競争力強化法の認定事業適応事業者であるものが、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行の日令和3年8月2日から令和5年3月31日までの期間内に、認定事業適応計画に従って実施される情報技術事業適応の用に供するために特定ソフトウエアの新設もしくは増設をし、または情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出する場合において、情報技術事業適応設備の取得または製作をし、国内にあるその法人の事業の用に供したときは、その供用年度において特別償却または税額控除のいずれかの規定の適用を受けることができる。
事業適応繰延資産となる費用の額を支出した場合の特別償却または法人税額の特別控除
青色申告書を提出する法人で産業競争力強化法の認定事業適応事業者であるものが、適用期間内に、情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出した場合には、その支出年度において特別償却または税額控除のいずれかの措置の適用を受けることができる。
適用対象資産
本制度の適用対象資産は、情報技術事業適応設備または事業適応繰延資産。
1 情報技術事業適応設備(上記の「情報技術事業適応設備を取得した場合の特別償却または法人税額の特別控除」に対応)
認定事業適応事業者が、指定期間内に、情報技術事業適応の用に供するために特定ソフトウエアの新設もしくは増設をし、または情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出する場合における、その特定ソフトウエアならびにこれらのソフトウエアとともに情報技術事業適応の用に供する機械および装置ならびに器具および備品をいう。
2 事業適応繰延資産(上記の「事業適応繰延資産となる費用の額を支出した場合の特別償却または法人税額の特別控除」に対応)
認定事業適応事業者が、指定期間内に、情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出した場合における、その支出した費用に係る繰延資産をいう。
対象期間
情報技術事業適応設備については、適用対象法人が、適用期間内に、情報技術事業適応設備でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、またはその情報技術事業適応設備を製作して、これをその適用対象法人の適用対象事業の用に供した場合におけるその事業の用に供した日を含む事業年度とされている。
特別償却限度額
1 情報技術事業適応設備の取得価額および事業適応繰延資産の額の合計額(以下「対象資産合計額」といいます。)が300億円以下の場合
特別償却限度額=情報技術事業適応設備の取得価額または事業適応繰延資産の額×30%
2 対象資産合計額が300億円を超える場合
特別償却限度額=300億円×{(情報技術事業適応設備の取得価額または事業適応繰延資産の額)/対象資産合計額}×30%
税額控除限度額
1 対象資産合計額が300億円以下の場合
税額控除限度額(調整前法人税額の20%(注1)を上限)=情報技術事業適応設備の取得価額または事業適応繰延資産の額×3%(一定の場合(注2)には5%)
2 対象資産合計額が300億円を超える場合
税額控除限度額(調整前法人税額の20%(注1)を上限)=300億円×{(情報技術事業適応設備の取得価額または事業適応繰延資産の額)/対象資産合計額}×3%(一定の場合(注2)には5%)